「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

会社の看板を大家が勝手に撤去〜これは犯罪です!

不動産賃貸

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

賃貸オフィスの大家が、

勝手に我が社の看板を撤去!

 

 

これは民事上の不法行為や、

刑法上の器物損壊罪という

犯罪になり得る行為です。

 

 

ただ、

そもそもこういうトラブルを

予防するには、

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 勝手に剥がすと犯罪??)

 

<毎日更新836日目>

会社の看板を大家に勝手に撤去された?

会社の看板というものは、

営業にとってはとても

大事なものです。

 

 

その会社がそこに存在する

ということを外部に

知らしめるものですし、

営業している、

ということをお客様に

知らせる意味もあります。

 

 

この看板を、

ある日突然、

勝手に撤去されたら

たまりません。

 

 

先日、

建設会社を営むA社長から

ご相談を受けました。

 

 

この会社は、

オフィスビルの2階に

あるのですが、

ビルの1階の壁に会社の

看板を出していました。

 

 

ところが、

先日、このビルのオーナーが突然連絡してきて、1階のうちの会社の看板は、許可していないものだから、すぐに撤去しろと言うのです。

会話

なるほど。
その1階の看板というのは、大家さんに無許可で出していたのですか?

とんでもないです。
3年前に、管理会社を通じて、看板を壁に貼らせてもらうということで、了解を得ています。口頭ではありますが・・・。

会話

まあ、口頭でも許可を得ていれば良いとは思いますが。

そこで、うちはきちんと許可を得ていますよ、と大家に言ったのですが、大家は許可なんかしていない、すぐに撤去しろの一点張りだったのです。

会話

なるほど。
それでどうなりました?

うちは、口頭とはいえきちんと許可を受けていますし、会社の大事な看板を撤去するわけには行きませんので、そのままにしていました。
ところが、その後、なんと大家が勝手に1階のうちの会社の看板を撤去したのです。

会話

それはひどいですね!

そうなんです。
大家になにか抗議できないでしょうか?

会話

まず、許可した、していないで問題になっているようですが、仮に明確な許可がなかったとしても、3年も前から御社が看板を出していて、それに対して大家さんが今までまったく異議を述べていないのであれば、黙示の許可があったものと評価できます。

なるほど。

会話

さらに、大家さんであっても、借主の会社の看板を勝手に撤去する行為は、業務妨害であり、民事上の不法行為となります。
また、刑法上の器物損壊罪にも当たりうる行為です。
大家さんには厳重に抗議すべきですね。

 

 

 

会社の看板を勝手に撤去するとどうなる??

借りている会社のオフィスビルで、

看板を出す、

出さないは結構多い

揉めごとの1つです。

 

 

このとき、

上記のように、

まず大家の側の許可を

得て出したのか、

それとも許可を得て

いないのかが問題とは

なります。

 

 

もし、

大家の許可もなく勝手に

看板を出したのだとすれば、

それは借主の方の契約違反、

ということになります。

 

 

ただ、

仮に許可を得ていなくても、

長期間看板を設置していて、

それに対して大家が異議を

述べなかったような場合です。

 

 

 

この場合は、

いわば大家も黙認しており、

黙示の許可があったと

評価することができます。

 

 

さらに、

大家が勝手に借主が設置した

看板を撤去しても良いのか、

という問題があります。

 

 

いくら大家であっても、

借主が設置した看板を

勝手に撤去した場合は、

一種の業務妨害となり、

民事上の不法行為となる

可能性があります。

 

 

この場合、

借主に損害が発生すれば、

大家に対して不法行為に

基づく損害賠償請求を

行うことができます。

 

 

さらに、

勝手に看板を撤去する行為は、

刑法上の器物損壊罪という

犯罪になる可能性もあります。

 

 

器物損壊罪を定めた刑法261条は、

次のように定めています。

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

ここでいう

「他人の物を損壊」の

「損壊(そんかい)」とは、

その物本来の効用を

失わせる行為を言います。

 

 

ですから、

看板自体を物理的に

壊さなくても、

設置してある看板を

撤去する行為自体が、

看板としての本来の効用、

すなわち宣伝物としての

効用を失わせる行為に

あたります。

 

 

ですから、

看板を勝手に撤去する行為は、

この器物損壊罪になりうる

というわけです。

 

 

 

 

 

 

こうしたトラブルにどう対処すべきか?

この場合、

なるべく早く大家側に

抗議をした方がよいでしょう。

 

 

こういうことを平気で

やってしまう大家は、

法を守るという意識が

希薄というか、

自分の所有物件なのだから、

何をしても許される、

とタカを括っている

フシがあります。

 

 

ですから、

速やかに大家に対し、

・看板を勝手に撤去する行為は、業務妨害で民事上の不法行為であること

・刑法上も器物損壊罪に当たりうる行為で、犯罪行為であって、場合によっては刑事告訴も検討すること
をきちんと示して、
警告すべきです。

 

 

できれば文章の形で
出した方が良いでしょうし、
内容証明郵便の形で大家に
送付するのも効果的かと
思います。

 

【内容証明郵便の効力】結論:債権回収に意外と使えます!

 

 

 

こうした警告書の作成が
難しければ、
弁護士に依頼して作って
もらうことも可能です。

 

 

さて、
そもそもこうしたトラブルを
予防するにはどうしたら
良いのでしょうか?

 

 

それは、
1階のビルの壁に看板を
出そうとするときに、
やはり口頭ではなく、
文書の形で大家から許可を
もらっておくべきです。

 

 

口頭の約束でも、
法律上は有効に成立しますが、
なにしろ口頭では証拠に
残りません。

 

 

「言った」
「言わない」
「許可した」
「許可してない」
という不毛な水掛け論に
陥ってしまいます。

 

 

この問題に限ったことでは
ありませんが、
重要な節目の部分で契約書や書面を
きちんと作らなかったために、
後でトラブルになる、
ということはよくあること
なのです。

 

 

逆に、
面倒でも書面を作っておけば、
後々でこうした厄介なトラブルに
なることを予防できるのです。

 

 

私のミッションは、

ということ。

 

 

トラブルを予防するためには、

やはり重要な節目では

書面を作っておく、

という習慣を身につけた方が

良いでしょうね。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、社員の留学費用と、未払い賃金との相殺ができるか?こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事。
午後は事務所に出勤し、受任している裁判案件の書面作成、顧問先のお客様の案件で保険会社との対応などなどでした。

ご提供中のメニュー

 

 

夏休み 父ちゃん弁当日記

塩握り2個、フライドポテト、タコさんウインナー、ミートボール、豚肉とキャベツの甘辛炒め、トマトのサラダ、きゅうりとチーズ、デザートはスイカでした。
相変わらず変化に乏しいですが、朝の弁当作りもだいぶ慣れてきました。
息子は、これでもまだおかずが足りない、と言いますが・・・。

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー