「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【フリーランスに対するハラスメント】どう戦うか?

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女性税理士が税務署の副署長から暴言や暴力を受ける、

という事件がありました。

 

 

フリーランスや個人事業主といった方々も、

時としてハラスメントの被害に遭うことがあります。

 

 

こうした方々がハラスメントの被害に遭った場合、

どのような対処法があるか、についてお話します。

 

 

 

(怪獣と向かい合うウルトラマン)

 

 

<毎日更新555日目>

女性税理士に暴言を吐いた税務署元副署長

大阪国税局の50代の男性職員が、奈良税務署の副署長を

勤めていた際に、女性税理士に対して

 殺すぞ!

 アホと違うか!

 追放してやる!

などと暴言を繰り返し、しかもこの女性税理士の背中や肩を

複数回叩くなどしていたとの報道がありました。

 

 

 

 

報道によると、奈良税務署と近畿税理士会奈良支部との間で

意見交換会が行われている最中に、この暴言が吐かれた

とのことです。

 

 

被害に遭った女性税理士は、近畿税理士会奈良支部の役員で、

税務署が支部の協力で毎年年度末に開催している確定申告の相談会

をめぐり、支部側が会場の配置を変えるように要望したことに、

この副署長は立腹。

 

 

窓口だったこの女性税理士に暴言を吐くなどしたそうです。

 

 

しかし、この当の元副署長からは驚きのコメントが。

 

 

 当日は酒に酔っていて、誰とどのようなことを話したのか、記憶にない。出席者がそういうなら認めるしかない。

 

なんともはや、税務署の副署長の立場にある人が、公の場で酒に酔って

暴言を吐いて、それを覚えていないというのですから呆れますね。

 

 

大阪国税局は、この元副署長を異動させ、減給10分の2(3ヶ月)の

懲戒処分を下したそうです。

 

 

フリーランスに対するハラスメントに、どう戦うか?

一般に、力の優越関係などを背景にした嫌がらせを行うことを、ハラスメント

言ったりします。

 

 

ハラスメントを直接的に規制した法律としては、

・男女雇用機会均等法
・労働施策総合推進法

の2つがあります。

 

 

ただ、これらの法律は「労働者」を対象にして、それを雇用する事業者

に対して、ハラスメントの防止措置を義務づけるものです。

 

 

ですから、これらの法律は、いわゆるフリーランスとか個人事業主が

ハラスメントの被害に遭った場合には適用されません。

 

 

上記の女性税理士の例で見ても、税理士はあくまで独立事業者で、

税務署に雇われているわけではありません。

 

 

ですから、直接上記の法律は適用されません。

 

 

しかし、上記の法律は適用されないにしても、ハラスメントは

不法行為となり、加害者に損害賠償義務が発生する場合があります。

 

 

また、たとえば元請けが下請けに対して、不当な値引きを行ったりする

行為は、下請法や建設業法といった法律で規制されています。

 

 

さらに、力の強い企業がその力を利用して取引相手に不利益を与えたり

する行為は、独占禁止法の優越的地位の濫用として規制されます。

 

 

いずれにしても、まず重要なのは、こうしたハラスメント行為があったことの

証拠をしっかりと残すこと。

 

 

場合によっては録音や録画も有効でしょう。

 

 

これは私の考えですが、こういったハラスメント行為があった場合には、

できる限り泣き寝入りしないことをオススメします。

 

 

ハラスメントというのは、えてして、

 自分の方が相手より上だ!

という優越意識を背景として行われます。

 

 

いくら酔っ払っていても、そのような暴言が出るのは、常日頃から

そうしたゆがんだ優越意識があるからです。

 

 

酒のせいにしてはいけません!(キッパリ)

 

 

被害者が泣き寝入りや我慢をしていると、こうした人の意識は

いつまでも変わらず、また新たな被害者が出てしまうかも知れません。

 

 

とは言え、被害者がたった1人で声をあげるのは困難な場合も

多いでしょう。

 

 

そんなときはぜひ弁護士に相談して下さい。

 

 

あなたが泣き寝入りせずに、勇気を持って戦うことをサポートします。

 

 

また、そもそもこうしたトラブルを予防するためには、弁護士と

顧問契約を結ぶこともオススメします。

 

 

背後に顧問弁護士の存在があれば、こうしたハラスメント行為が抑えられる

可能性も高いでしょう。

 

 

泣き寝入りせずにしっかり戦うためには、一人で抱え込まないことも

大切なポイントです。

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 ハラスメント行為は泣き寝入りしないで、専門家を味方につけて戦おう!

ということです。

 

 

お酒はその人の本性をあらわにすることがありますが、

悪いのはお酒ではなく、その人の本性です。

 

 

酒呑みとしては気をつけたいところですね😅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

宅建業法や建設業法では、懲役刑を受けるなど、一定の事項に該当する場合に、その免許なり許可なりを受けられない「欠格事由」というものが定められています。 最悪、スピード違反でも懲役刑を受けると、会社を廃業せざるを得ない事態になってしまうことがあります。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中はとある金融機関へ、その後新宿の「なんでんかんでん」で昼食。
午後は事務所に戻って仕事、顧問先の社長と打ち合わせなどでした。
夜は経営者仲間と有楽町のラム肉のお店で食事会。ラムがとても美味しかったです。

 

ご提供中のメニュー

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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