社員から労働審判を申し立てられた!
労働審判は、会社側にとっては「初動」がとても重要です。
「初動」の対応を誤ると、会社側に決定的に不利になることがあります。
中小零細企業が労働審判のリスクに備えるためにはどうすればよいか?
今日はその辺りのお話をします(^^)
(初動の早い息子)
<毎日更新556日目>
先日、ある会社の社長さんから、裁判所から労働審判の申立書
が届いた、というご相談を受けました。
この会社の退職した社員が、未払い残業代の支払いを求めて、
裁判所に労働審判の申し立てを行った、とのことでした。
労働審判というのは、解雇や給料の不払など,個々の労働者と事業主
との間の労働関係のトラブルを、迅速に解決するための裁判所の
手続きです。
通常の裁判(訴訟)とは違い、裁判所の非公開の手続きで
行われます。
労働審判は、原則として3回以内の期日で終了することとされていて、
平均の審理期間が約3ヶ月と迅速に手続きが行われます。
(通常の裁判の審理期間は1年〜2年くらいかかることが多いです)
労働審判の審理は、裁判官だけではなく、労働事件の実情に詳しい
労働委員(民間人)も審理に加わるという手続きです。
手続きの途中で、話し合いによる解決(調停)がなされることも多いです。
労働者の立場からすれば、この制度ができるまでは、会社に対する請求は
裁判を起こす必要がありましたが、この労働審判制度の導入により、
より簡易かつ迅速な手続きで、会社に対して請求ができるようになった、
ということになります。
他方で、会社からすれば、それだけ社員から請求を受けるリスクが
高まっている、ということが言えます。
実はこの労働審判、会社側にとって何が痛いかというと、
とにかく申し立てられた後で準備の時間がないこと。
(裁判所のホームページより)
労働審判は、申したれられてから原則40日以内に第1回期日が
指定されますが、この第1回期日が最も重要で、ここで裁判所の
心象がほぼ形成されてしまいます。
ですから、この第1回期日にどれだけ準備をしてのぞむかが
労働審判の行方を左右します。
具体的には、労働者側の申立書をきちんと分析し、反論すべきポイント
をなど、会社側の主張をまとめた「答弁書」を作成する必要があります。
さらに、会社側の反論(主張)を裏付ける証拠も提出する必要があります。
これらの準備を、第1回期日までにやらなければならない。
つまり、会社側にとって、労働審判を申し立てられたときは、
なのです。
ところが、会社側にとっては、労働審判の申立書が届いてから、
第1回期日まであまり時間がない(通常は1ヶ月もない)ことが
少なくありません。
もし会社に顧問弁護士がいれば、時間がなくてもなんとか迅速に対応
してもらうことが可能でしょう。
ところが、そうでない場合は、申し立てられてから一から弁護士を探して
いると、時間切れになってしまう恐れもあります。
このくらい、特に中小零細企業にとっては、社員から労働審判を
申し立てられることはとても大きなリスクがあるのです。
こうしたリスクを避けるためには、次の2つしかありません。
まず1つ目は、私がこのブログでも繰り返し書いているように、
さらに、2つ目は、
社員とのトラブルは、どの会社に起こってもおかしくありません。
やはり常日頃からトラブルを予防する対策をとっておくことが
一番大切ですね!
下記の関連動画もご覧ください!
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
突然ですが、
この数字、なんだかわかりますか?
これは、
と、
その内、です。
その年度の就業者数が6,713万人ですので、約54人に1人の割合で「モヤっと」している おり、その内の4人に1人は
労働者が労働者がいることになります。
中小零細企業にとって、社員から裁判や労働審判を起こされる
リスクは年々高まっています。
そこで、この度私は、
円満退社した社員から内容証明!? 社⻑、それをやると訴えられます︕
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。