「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【デジタル遺言制度】パソコンで遺言ができる時代になるか?

事業承継問題

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現行の「遺言書」は、

基本的に紙ベースで、

本人の署名・押印が必要です。

 

 

しかし、

インターネットで遺言を作る

「デジタル遺言制度」というものが

計画されているようです。

 

 

パソコンで手軽に「遺言書」が

作れる時代になるのでしょうか?

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 パソコンで遺言ができる?)

 

<毎日更新734日目>

パソコンで「遺言」ができる時代に??

 

最近は、

高齢の方でも、

インターネットやパソコンを

使える人が増えてきています。

 

 

そんな時代を反映してか、

「遺言書」をインターネット上で

作成・保存できる制度が

作られるそうです。

 

 

その名も、

 デジタル遺言

 

現在の「遺言」には、

大きく言って2つの

種類があります。

 

 

1つ目は、

手書きで書く

「自筆証書遺言」というもの。

 

 

もう1つは、

公証役場で専門家に

作ってもらう

「公正証書遺言」というもの。

 

 

「自筆証書遺言」は、

自分で手書きで作成できる

という手軽な面はありますが、

法律上の要件が厳しく、

その要件を満たしていないと

無効になってしまいます。

 

 

さらに、

作った遺言を自宅で

保管していると、

紛失したり、

誰かに改ざんされたりする

危険もあります。

 

 

また、

「公正証書遺言」は、

専門家が作って、

公証役場で保管してもらえるので、

無効になったり、

紛失や改ざんの

リスクはないものの、

結構公証役場との事前の

やり取りがわずらわしかったり

します。

 

 

さらに、

「自筆証書遺言」も、

「公正証書遺言」も、

基本的には本人の署名と

押印が必要とされています。

 

 

しかし、

今回新たに作られる

「デジタル遺言制度」では、

パソコンなどを使って、

フォーマットに沿って

入力する形にする案が出ており、

本人の署名や押印はいらない、

とされています。

 

 

また、

ブロックチェーンの技術を

使って改ざんがされにくい

制度にすることが

考えられているようです。

 

 

高齢者はネットを使わない、

というのがかつての

常識ではありました。

 

 

しかし、

今ではそれなりにネットを

使う高齢者も増えていますので、

もしかしたら、

こうした「デジタル遺言制度」によって、

もっと手軽に「遺言」を作れる

ようになるかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

事業承継にも有効な「遺言」

 

「遺言」というと、

中小零細企業の「事業承継」

のための1つの方法としても

有効だったりします。

 

 

経営者の高齢化が進んでおり、

今や中小零細企業の事業承継は

大きな社会的課題となっています。

 

 

もし事業承継が進まないと

今後の中小企業の廃業等による影響は、

約10年間で約650万人の雇用と、

約22兆円のGDPが失われる

可能性があると言われています。

 

 

もし、

社長が会社の株式を100%

持っているとして、

その社長がそのまま

亡くなってしまうと

どうなるでしょうか?

 

 

仮に、

この社長の相続人には、

妻と長男、長女の3人

だったとします。

 

 

そうすると、

社長が遺言書を

残していなかった場合には、

社長の遺産は2分の1が妻に、

残りの2分の1は長男と

長女が半分(4分の1)ずつ

相続することになります。

 

 

社長の持っている会社の株式も、

相続の対象となります。

 

 

そうすると、

もし長男が会社を継ぐとしても、

社長が死んでしまうと、

長男は株式の25%しか

持つことができません。

 

 

会社の株式というものは、

基本的に50%超を

持っていないと、

会社運営にも支障を来たす

ことになります。

 

 

社長の死亡によって、

株式が分散してしまい、

会社の経営が空中分解

してしまうリスクもあります。

 

 

そこで、

こうした事態を防止するためには、

社長が元気なうちに、

たとえば会社の株式はすべて

長男に相続させ、

その他の財産を妻と長女に

相続させるといった内容の

遺言を作成しておくことが有効です。

 

 

今回新たに作られる

「デジタル遺言制度」が、

こうした中小零細企業の円滑な

事業承継を促すものになれば、

と思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 デジタル遺言書の使い勝手が良ければ、事業承継を促す可能性もある!

ということです。

 

 

経営者というのは、

基本的にバイタリティーの

ある方が多いので、

高齢になっても

元気でバリバリ働ける、

という人も少なくありません。

 

 

しかし、

やはり事業承継ということも

考えておかないと、

万が一の時に会社が

空中分解してしまう

おそれがあります。

 

 

もし親族などの後継者が

決まっている場合には、

「遺言」などを使った

事業承継の対策も

しっかり考えておく

必要があります。

 

 

こうした「遺言」や「事業承継」

などでご相談をご希望の方は、

下記よりお申し込み

いただければと思います。

 

 

法律相談のお申し込み

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、50歳の弁護士に依頼する5つのメリット、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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