「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

内容証明

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いくら催促しても

相手方が代金を支払ってくれない。

 

 

もう「裁判」しか方法はないのか?

 

 

その前に

相手方に通知書(内容証明郵便)を

送るという方法があります。

 

 

弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

代金を払ってくれない、貸したお金を返してくれない

 

取引先が売掛金を払ってくれない

顧客が代金を支払ってくれない

貸したお金を返してくれない。

 

 

どうしたら良いでしょう?

というご相談をよく受けます。

 

 

どうしても払ってくれない

返してくれないという場合には

「裁判」を起こすという手段があります。

 

 

しかし

 

 

「裁判沙汰」は時間も

お金も

エネルギーもかかります。

 

 

そこで、その前に

相手方に対して

 

 

「内容証明郵便」で

「通知書」を出して請求する

という方法をお勧めしています。

 

 

 

「内容証明郵便」とは?

 

「内容証明郵便」とは

簡単に言えば

相手方に手紙を出すときに

 

 

郵便局がその手紙の内容や手紙を

出した日付などを証明してくれる

という効果のある郵便のことです。

 

 

たとえば

相手方に対して

 

 

通常の郵便の形で

代金を払ってください

という手紙を出した場合

 

 

相手方からそのような手紙を

受け取っていないと争われる

ことがあります。

 

 

しかし

「内容証明郵便」で手紙を出した場合には

 

 

いつ、誰が、誰に対して

どのような内容の手紙を出し

それを相手方がいつ受け取ったか

 

 

ということを郵便局が証明してくれます。

 

 

 

「内容証明郵便」の効果

法律上は

一定の場合に

 

 

相手方に請求(催告)を行ったことが

法律上の効果が発生する

要件とされる場合があります。

 

 

たとえば

貸したお金を返してもらうという場

面を想定しましょう。

 

 

返済期限を定めないで

人にお金を貸した場合

 

 

貸した方はいつでも返してくれと

請求することができるのですが

 

 

この請求をしてから相当期間

経過しても返さなかった場合は

 

 

相手方には

一定のペナルティーが課されます

 

 

具体的には

相手方は

 

 

借りたお金にプラスして「遅延損害金」

というものを支払わなければならなくなります。

 

 

そして

この「遅延損害金」がいつから発生

するのかを明確にするためには

 

 

いつ請求(催告)を行ったのかを

明確にする必要があります。

 

 

その場合に

上記で見たように

 

 

請求(催告)の手紙を「内容証明郵便」

の形で出しておくと

 

 

いつ、どのような請求(催告)を

したかということを

後で証明できることになります。

 

 

 

「内容証明郵便」の隠れた効力

実は

この「内容証明郵便」には

 

 

これだけではなく

もう1つ「隠れた効力」があります。

 

 

それは

同じ請求書を出すにしても

単なる請求書よりも

 

 

郵便局の「内容証明郵便」

という形で届く方が

 

 

受け取った相手方に与える

インパクトがまったく違います。

 

 

いわば

請求する側の本気度が相手に伝わり

 

 

相手方にプレッシャーを

かけることができるのです。

 

 

そして、人間は

こうしたプレッシャーを受けた方が

 

 

「これはマズい、払わねば。」という

気持ちになることが多いのです。

 

 

さらに

この「内容証明郵便」を

 

 

「代理人弁護士」の名義で

送った場合には

より一層この効力が期待できます。

 

 

すなわち

弁護士が請求者の代理人となって

 

 

請求者に変わり

「●●代理人弁護士●●」という名義で

「内容証明郵便」を相手方に送付するわけです。

 

 

ある日突然

弁護士から「内容証明郵便」が

届くことを想像してみてください。

 

 

これは

受け取った人にかなり大きな

プレッシャーを与える可能性があります。

 

 

もちろん

世の中には強者がいて

 

 

内容証明を送ろうが

弁護士名で送ろうが

構わず「シカト」を決め込む人もいます。

 

 

しかし、他方で

弁護士名で「内容証明郵便」を送ると

 

 

相手方がすぐに支払ってくる

というケースもあります。

 

 

したがって

上記で述べたように

支払いをしない相手方に対して

 

 

「裁判」を起こす前に

一度この「内容証明郵便」を送ってみる

ことをお勧めしているわけです。

 

 

特に

法的にこちらの言い分が正しい

という場合には

 

 

この「内容証明郵便」を送ることで

トラブルの早期解決につながることがあります。

 

 

どういうことかと言うと

仮に「内容証明郵便」を受け取った相手方が

弁護士などに相談に行ったとします。

 

 

そこで

法的に勝ち目がないことを知らされれば

 

 

通常はそれに従うことになり

結果的にトラブルが早く

解決することになるのです。

 

 

ですから

「裁判沙汰」を避けて

トラブルを早期に解決するためにも

 

 

この「内容証明郵便」を

利用するのも1つの方法なのです。

 

 

弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

 

弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービスのメニュー

私の方でも

この「内容証明郵便」による通知書の

作成・発送サービスを手がけています。

 

 

私の方でご用意した

「内容証明郵便」サービスは

次の2つがあります。

 

 

「弁護士名」の表示をあえてしないパターン

 

先ほど

弁護士が代理人になって

弁護士名で出す「内容証明郵便」には

 

 

それなりの高い効果が期待できる

というお話をしました。

 

 

しかし

相手方との関係性次第では

 

 

あえて弁護士名で出さずに

ご本人名義で出した方が

よい場合もあります。

 

 

というのは

「弁護士名」で通知書を出すということは

 

 

いわば相手方に対して

「宣戦布告」をするに等しく

 

 

相手方との人間関係が大きく

壊れてしまう可能性があります。

 

 

もし

相手方との人間関係を壊したくない

という場合には

 

 

「弁護士名」で通知書を

出すことはお勧めしません。

 

 

そこで

その場合には

 

 

あくまで弁護士を「黒子」として使う

という方法をお勧めします。

 

 

具体的には

相手方に送付する通知書(内容証明)

の案文は弁護士が作成します。

 

 

その上で

名義はあくまで弁護士ではなく

 

 

ご本人の名義で相手方に送付する

というものです。

 

 

この方法であれば

 

 

相手方に対して

弁護士に依頼していることは

通常はわかりません。

 

 

もちろん

通知書(内容証明)の内容自体は

弁護士が作成しますので

 

 

法的に落ち度のない文章を

きちんと作ることが可能です。

 

 

この「弁護士名」を表示しない通知書(内容証明)

の作成サービスの弁護士費用は

下記のとおりです。

 

 

サービス内容 弁護士費用(税込)
「弁護士名」の表示をしない通知書(内容証明郵便)の作成・送付サービス 3万3000円

 

 

 

「弁護士名」を表示した通知書(内容証明郵便)の作成・送付サービス

 

もう1つが

「弁護士名」を表示した

通知書(内容証明郵便)の

作成・送付サービスです。

 

 

弁護士が貴方(貴社)の代理人の名義で

「●●代理人弁護士●●」という形で

 

 

相手方に通知書(内容証明郵便)を

送付するものです。

 

 

仮に

建築工事請負契約に基づく工事代金を請求する場合

 

 

についての通知書(内容証明郵便)

のサンプルを下記にあげておきます。

 

 

この「弁護士名」を表示した通知書(内容証明郵便)

の作成・送付サービスの弁護士費用は

下記のとおりです。

 

サービス名 弁護士費用(税込)
「弁護士名」を表示した通知書(内容証明郵便)の作成・送付サービス 5万5000円

 

 

弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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