「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【下請法違反の指導・勧告が過去最多?】元請けによる不当な代金減額の禁止

下請法

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

元請が下請に対して不当に

代金の減額をさせるなどといった、

下請法違反の事例が後を断ちません。

 

 

改めて、

下請法はどんな法律で、

違反するとどんなペナルティー

があるのか、

その辺についてお話ししたいと

思います。

 

 

 

(今日の「棒人間」 「力関係」を是正して取引の公正をはかるのが下請法)

 

<毎日更新791日目>

「ノジマ」が下請法違反?

家電量販店大手の「ノジマ」が、

公正取引委員会から

下請法違反で勧告を受けた、

とのニュースがありました。

 

 

報道によれば、

「ノジマ」は、

家電の製造委託先2社への

支払代金から、

合計約7310万円を

減額した行為が、

不当な支払代金の減額を

禁止した下請法に違反する

とのことです。

 

 

ノジマは2019年7月~22年10月、

2社への支払代金の一部を

新店舗開店セールなどの

リベートとして徴収。

 

 

その他にも、

ノジマが支払うべき発注手数料や

物流センターから店舗への

配送料を負担させたとのこと。

 

 

そのうち1社からは、

商品の値下げ幅に応じて

計約5400万円を差し引く

などしていたそうです。

 

 

公取委はノジマに対し、

違反の事実を社員や下請け事業者に

周知する他、

発注担当者らへの研修を導入するなどの

再発防止策を取るよう

求めたとのこと。

 

 

ノジマ側は、

「下請法への認識に欠けていた。反省し、社内研修を徹底する」

と話しているそうです。

 

 

下請法によって禁止されていること

この下請法というのは、

正式名称は

「下請代金支払遅延等防止法」

と言います。

 

 

代金の支払い遅れなどの

下請けいじめを防ぎ、

発注側と受注側の取引適正化を

図るための法律です。

 

 

そして

下請事業者に

特に落ち度がない

にもかかわらず,

元請事業者が

下請代金の金額を

減額する行為は,

この下請法

によって禁止されて

います。

 

 

元請けと下請けは,

力関係がありますので,

通常下請け業者としては,

元請けから値引きを

要求されると,

従わざるを得ない立場

にあります。

 

 

 

そこで,

下請法は,

元請け下請け間の

取引の公正をはかり,

下請け事業者を保護

するために,

元請けに対して

合理的な理由のない

値引きなどを禁止

しているのです。

 

 

ちなみに,

禁止されているのは,

ストレートに

値引きを要求する

行為だけでは

ありません。

 

 

実際の事例では,

「早期支払割引料」とか

「オンライン処理料」とか

様々な手数料などを

下請けに課して,

実質的に値引きする行為

も禁止されています。

 

 

上記のノジマの例でも、

本来ノジマが支払うべき

発注手数料や物流センターから店舗への

配送料を負担させることによって、

実質的な値引きを行った行為が

問題とされてます。

 

 

 

 

 

 

 

下請法違反のペナルティー

しかし、

実際には、

下請法に違反する例が

後を断ちません。

 

 

2022年度に公正取引委員会が

同法違反で親事業者に行った

指導や勧告は8671件で、

過去最多だったとのことです。

 

 

それでは、

下請法違反があった場合、

違反企業に対するペナルティーは

どのようになっているのでしょうか?

 

 

この点,

下請法では,

たとえば元請けによる

不当な値引きが

行われた場合には,

公正取引委員会が

勧告を行うことと

されています。

 

 

すなわち,

公正取引委員会が,

違反企業に対して,

減額した代金を下請けに

支払うように勧告したり、

再発防止を勧告したりします。

 

 

今回のノジマの例でも、

公取委はノジマに対し、

違反の事実を社員や

下請け事業者に周知する他、

発注担当者らへの研修を導入

するなどの再発防止策を取るよう

求めています。

 

 

さらに,

公正取引委員会は,

必要があると認めた場合には,

元請けに対して報告を

求めたり,

事業所への立入検査

なども行えることに

なっています。

 

 

そして,

その際に元請けが

虚偽の報告をしたり,

検査を拒んだりした場合には,

50万円以下の罰金

という罰則も

定められています。

 

 

このように,

下請法は,

違反した元請けに対して,

それなりのダメージを

与えられる建て付けに

なっています。

 

 

ちなみに,

公正取引委員会では,

毎年違反事業者の

勧告事例を公表

しています。

 

 

こうしたことから、

下請法に違反して、

ペナルティーを課されると、

それなりにダメージが大きいと

思われます。

 

 

こうしたこともありますので、

取引を行うに際しては、

この下請法の規制に違反

しないように注意することが

必要です。

 

 

また、

元請けなどから不当な値引き要求を

されたという場合には、

下請法を使って公正取引委員会を動かす、

という方法があります。

 

 

もしお困りの方は、

ぜひご相談いただければと思います。

 

 

法律相談のお申し込み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、工事作業中のマスクの着用を、下請け会社の社員にも強制できるか、こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

ご提供中のメニュー

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー