「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【事業譲渡】他社の株式を買い取る際の3つの注意点

事業承継問題

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事業承継の1つの方法として、他社の株式を買い取

って事業譲渡を受ける、という方法があります。

 

 

しかし、他社の株式を買い取る場合には、注意して

おかなければならないチェックポイントがあります。

 

 

今日はその辺について詳しくお話しします(^ ^)

 

 

 

(お買い物にはご注意を!@久留米のデパート岩田屋)

 

<毎日更新590日目>

優良な他社の株を買い取って事業譲渡を受けたい?

先日、とある建設会社の社長さんから、事業譲渡に

関するご相談を受けました。

 

 

なんでも、この会社が、優良な他社を買い取りたい、

という話です。

 

実は、知り合いの建設業の会社で、社長がもう高齢なのですが、会社の後継者がいなくて困っているそうなんです。

会話

なるほど、今はそういうご相談が多いですね。

その会社というのは、社歴も長くて、経営状態もかなり優良な会社なのです。
しかし、社長の子どもさんも会社を継がず、会社の役員や従業員の中にも、会社を継いでくれる人がいないのだそうです。

会話

それほど優良な会社ならば、とてももったいない話ですね。

そうなんです。
そこで、うちの会社で、その会社を買い取ってしまおうかと考えているのです。

会話

なるほど。
ちなみに、どのような方法で買い取ることを考えているのですか?

この会社の株式を我が社で買い取るという方法を考えています。

会話

なるほど、株式譲渡の方法で事業譲渡を受ける、というわけですね。

そうなんです。
この場合、相手の会社の株式を買い取る際に、何か法的に注意すべき点はないかと思い、相談しました。

会話

なるほど。
相手の会社の株式の譲渡を受けるに当たっては、注意すべきポイントが3つほどあります。
中には、買った後で実はトンデモナイ会社だった、ということもありますので、事前のチェックは大切です。

 

 

 

 

 

他社の株式を買い取る際の3つの注意点

世の中には、社歴も長くて経営状態も良好な会社な

のに、後継者がいなくて泣く泣く廃業する中小零細企業があります。

 

 

少子高齢化の影響があり、多くの会社では、後継者

を確保することが非常に重要な課題となっています。

 

 

上記の例のように、社長の親族にも、社内の役員や

従業員にも後継者がいない、という場合には、社外

で後継者を探すしかありません。

 

 

この場合、他社に事業譲渡をするという方法があります。

 

 

譲渡を受ける側にとっても、後継者がいない優良な

企業を買うことができれば、メリットは大きいはずです。

 

 

他社の事業譲渡を受ける場合の1つの方法として、

その会社の株式を買い取るという方法があります。

 

 

ただし、他社の株式を買い取る方法で事業譲渡を受

ける際には、次の3つの注意すべきポイントがあります。

 

 

簿外債務がないかどうか?

株式の譲渡を受けるに当たって、その会社の決算書

などの会計書類をチェックすることは当然です。

 

 

ただ、こうした会計書類には出てこない隠れた債務

があることがあります。

 

 

これを「簿外債務」と言ったりします。

 

 

こうしたことは、銀行融資を受けやすく

するために、決算書を偽造する方法などで行われます。

 

 

他社の株式を買い取った後に、こうした簿外債務が

発見されると悲惨です。

 

 

優良な会社だと思って買ったのに、逆に多額の負債

を負わされる、という格好になってしまいます。

 

 

こうした簿外債務があると、事業譲渡の大きな障害になります。

 

 

労使間の紛争がないか?

2つ目のチェックポイントは、この会社に労使紛争、

つまり社員との間にトラブルがないかという点です。

 

 

株式を買い取った後になって、実は社員から裁判を

起こされていた、などということもあり得ます。

 

 

社員に残業代をきちんと支払っていなくて、買い取

った後になって社員から未払い残業代を請求される

ようなことになったら最悪です。

 

 

株式譲渡の承認を受けているのか?

さらに、3つ目のポイントは、この会社の株式を買

い取るにあたり、この会社の内部で株式譲渡の承認

を受けているかどうか、という点です。

 

 

というのは、中小零細企業の場合は、上場企業のよ

うに株式が公開されていない場合が大半です。

 

 

その場合、株主が株式を譲渡する際には、取締役会

や株主総会の承認を得なければならない、という譲

渡制限が付けられている場合がほとんどです。

 

 

中小零細企業の場合は、この株式譲渡の承認手続き

を省略してしまうことがあります。

 

 

しかし、そうすると、後々になって他の株主からク

レームが入り、最悪の場合は株式譲渡の効力が生じ

なくなる、などということもあり得ます。

 

 

スムーズな事業譲渡のためにも、会社内部で株式譲

渡の承認を受けているかどうかは、きちんとチェッ

クすべきです。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 他社の株式を買い取って事業譲渡を受ける場合は、落とし穴がないか、チェックポイントをしっかり確認!

ということです。

 

 

こうしたチェックをせずに他社の株式を買い取って

しまうと、後々になってトラブルや「裁判沙汰」に

陥る危険もあります。

 

 

私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること

 

「裁判沙汰」を防ぐためにも、3つのチェックポイ

ントはしっかりと意識するようにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、社員の給料を銀行振込で支払うという場合に、会社が指定する金融機関の口座に振込むことができるか、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は裁判所で仕事。
午後は事務所に戻り、オンラインでの新件のご相談、その後は外部で打ち合わせなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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