「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【名誉毀損】事実無根の書き込みをされて、会社の名誉が傷つけられた

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ネット上で、

事実無根の書き込みをされて、

会社の名誉が傷つけられた

という場合、

どのような法的手段が

考えられるでしょうか?

 

 

今日は、

会社の名誉毀損の問題や、

名誉を回復する手段など

についてお話ししたいと思います。

 

 

(今日の「棒人間」 傷つけられた名誉を回復したい?)

 

<毎日更新801日目>

事実無根の書き込みをされた

先日、

建設業を営むA社長より

ご相談を受けました。

実は、とある人のブログの中に、私の会社が「暴力団とつきあいのある会社」だ、という書き込みをされたのです。

会話

暴力団とつきあいがあるという書き込みですか。

いや、まったくの事実無根です。
なにしろ、うちはご承知のとおりとても固い会社ですから。

会話

それはよく存じております。

で、そのブログを書いた人に、抗議の手紙を送ったところ、そのブログの記事は削除されました。

会話

なるほど。

しかし、一定期間ネット上にそんな書き込みをされたものですから、ちょっと変なウワサになってしまいまして。
知り合いの社長からも、「オタクの会社、アッチ系と取引があるの?」とか聞かれて、本当にいい迷惑です。

会話

なるほど、それは困りますね。

そこで、このブログを書いた人に、きちんと責任をとってもらいたいのです。

会話

これは、御社に対する「名誉毀損」ということで、損害賠償を請求するという方法があります。

なるほど、名誉毀損ですか。
あと、うちの会社の評判がかなり傷ついてしまっているので、そちらも何とかしてほしいのですが。

会話

これは、裁判を起こした場合ですが、相手に対して訂正や謝罪の記事を掲載することを求めることができます。

 

 

 

 

法人に対する名誉毀損が成立するか?

上記のように、

事実無根のウワサを流されて、

名誉を傷つけられた、

という場合には、

不法行為の1つとして、

名誉毀損による損害賠償を

請求することができます。

 

 

名誉毀損というのは、

わかりやすく言えば、

一定の事実を示すことで、

その人の「社会的な評価」を

低下させる行為のことを

言います。

 

 

そして、

損害賠償については、

名誉毀損の場合は主に

「慰謝料」ということに

なります。

 

 

「慰謝料」というのは、

加害者の不法行為によって

精神的な苦痛を受けたときに、

その精神的苦痛をお金に

換算して請求するものです。

 

 

ここで、

問題となるのが、

会社という法人が加害者に対する

慰謝料を請求することが

できるか、

という点です。

 

 

というのは、

「精神的苦痛」というのは、

あくまで生身の人間が

受けるものであり、

法人である会社に「精神的苦痛」

というものが考えられるのか、

ということが問題となるのです。

 

 

この点については、

法人であっても、

社会的な存在として社会的な

評価を受けることになります。

 

 

そうすれば、

やはり一定の事実を示すことで、

法人の社会的評価を低下させる行為

というのは考えられますので、

会社などの法人も名誉毀損の慰謝料を

請求することができる、

とされています。

 

 

ただし、

名誉毀損が成立するためには、

あくまで「事実」を示すことで、

相手の社会的な評価を低下させる行為

でなければなりません。

 

 

「事実」ではない、

主義主張などを述べたとしても、

名誉毀損は成立しません。

 

 

たとえば、

 あの会社は暴力団と取引がある

というのは「事実」です。

 

 

もしこれが事実無根だとすれば、

こういうことを流されると、

「あの会社はコンプライアンス上

問題の多い会社だ」

ということになって、

その会社の社会的評価は下がります。

 

 

しかし、

たとえば、

 あの会社の営業手法は、最終的には顧客のためにならないと思う

というのは、

事実ではなく「意見」や

「主張」です。

 

 

「意見」や「主張」の中では、

ときにある会社を批判することも

あるわけですが、

こうした行為は名誉毀損には

なりません。

 

 

ご承知のとおり、

日本国憲法では「表現の自由」が

保障されていますので、

「意見」や「主張」や「論評」は

基本的には自由にできる、

ということになっているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

名誉を回復する方法

さて、

名誉を毀損された被害者としては、

加害者に慰謝料の支払いを

請求できるわけですが、

この慰謝料の金額は、

どうしても低額になりがちです。

 

 

日本の裁判所は、

「慰謝料」についてはあまり

高額な金額を認めない

傾向にあります。

 

 

事案にもよりますが、

名誉毀損の慰謝料の場合は、

おおむね数十万円から100万円

くらいまでの範囲内の金額が

多いと思われます。

 

 

上記のA社長の会社の例で言えば、

この程度のお金をもらっても、

納得できないかも知れません。

 

 

実際に、

「オタクの会社はアッチ系と

取引があるの?」などと聞かれ、

悪いウワサになっています。

 

 

A社長としては、

お金もさることながら、

こうした傷つけられたままに

なっている会社の名誉を

回復したいと考えるでしょう。

 

 

この点、

名誉毀損を定めた民法723条では、

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

と定められています。

 

 

この後段の

「名誉を回復するのに適当な処分」として、

たとえば、

加害者に対して謝罪広告の掲載

などが命じられることがあります。

 

 

ネット上の名誉毀損の場合には、

web上またはその他の

何らかの方法により、

訂正記事や謝罪記事の掲載が

命じられる可能性もあります。

 

 

「デジタルタトゥー」

という言葉があるように、

ネット上でなされた名誉毀損は、

後々まで影響が残り続ける

という特徴があります。

 

 

もし万が一御社がこうした被害に

遭った場合の対処法について、

一応頭に入れておかれた方が

良いかと思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、失ったお金、「裁判」で取り戻すよりも、本業をがんばって取り戻せ、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所に出勤、新規のお客様の打ち合わせなどでした。

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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