「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【ファン付き作業着】会社が支給しないと安全配慮義務違反となる場合

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エアコンない倉庫内での作業で、

社員が「ファン付き作業着」の

着用を求めたのに、

会社が「風紀が乱れる」

といって却下した、

という話があります。

 

 

今の時期、

社員の熱中症対策を

甘くみていると、

会社は安全配慮義務違反の

責任を問われることになります。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 「ファン付き作業着」は快適??)

 

<毎日更新814日目>

ファン付き作業着は、「風紀」が乱れる??

今年の夏は、

連日暑いですねぇ〜。

 

 

ここのところ、

夏休みに入った小1の息子と一緒に、

毎朝小学校のラジオ体操に

行っていますが、

ラジオ体操が始まる

朝の6時半でもすでに

かなり暑い。

 

 

これだけ暑いと、

昼間に外に出るだけでも

嫌になりますね。

 

 

しかし、

こんな時期でも、

日中に屋外や暑い場所で仕事を

しなければならない方々が

たくさんおられます。

 

 

そういった方々のおかげで、

この世の中は成り立って

いますので、

本当に頭が下がります。

 

 

私の顧問先のお客様でも、

建設業や造園関係の会社などが

そこそこありますので、

今の時期は現場の社員の方が

熱中症になったりしないか、

心配ではありますね。

 

 

暑い夏ではありますが、

今は便利なツールもあり、

数年前からよく見かける

ファン付き作業着」

というものがあります。

 

 

私自身、

着たことはないのですが、

それなりに涼しいんでしょうね。

 

 

そう言えばこの前、

ラーメン屋さんのカウンターで、

あの「ファン付き作業着」を

着たままラーメンを

すすっていた人がいて、

なんか笑えました(失礼)

 

 

「ウォーン、ウォーン」と

作業着から音をさせながら、

ラーメンを食べてる姿が

なんともおかしくて^ ^

 

 

それはともかく、

社員の方が、

現場作業が暑いから、

「ファン付き作業着」を

着させて欲しいと会社に

頼んだのに、

会社がそれを却下した、

という報道を見ました。

 

 

この会社では、

社員をエアコンのない倉庫の中で

作業をさせていて、

会社の熱中症対策としては、

なんと「塩飴」を配るだけ

だったとか。

 

 

そこで、

社員があまりの暑さに耐えかねて、

「ファン付き作業着」の着用を

求めたところ、

会社が却下。

 

 

その会社の却下理由が、

 風紀が乱れる

というものだったそうです。

 

 

なんとも、

意味のわからない理由で、

社員を危険にさらす会社だな〜、

という感想を否めません。

 

 

 

 

 

会社の「安全配慮義務」とは?

この点、

労働契約法5条は、

使用者(会社)は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

と定めています。

 

 

これは、

会社の社員に対する

「安全配慮義務」というもので、

社員との間の雇用契約から

発生する会社の義務の1つです。

 

 

雇用契約においては、

社員は、基

本的に会社の業務命令に

従って仕事をしなければ

なりません。

 

 

ですから、

会社の出す業務命令の

内容によっては、

社員の生命や身体等に危険が

及ぶ場合があり得るわけです。

 

 

そして、

そうした危険をコントロール

できるのは、

会社であって社員では

ないわけです。

 

 

ですから、

会社の側に、

きちんと社員の生命や身体等の安全を

確保した職場環境とするように、

配慮を求めているのが

「安全配慮義務」というわけです。

 

 

この点、

今のような真夏の暑い時期に、

社員に現場で作業をさせる場合、

当然社員が熱中症になる

リスクがあります。

 

 

熱中症になれば、

場合によっては社員の生死に

関わることになりますので、

当然社員の熱中症対策を

行うことは、

会社の安全配慮義務の

一環として要求されます。

 

 

そして、

この殺人的な暑さの現状を考えれば、

社員からの申し出があるにもかかわらず、

「ファン付き作業着」の着用を

会社が認めないことは、

安全配慮義務違反となる

可能性があります。

 

 

いくら「塩飴」を配っていても、

それだけでは会社の熱中症対策

としては不十分でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

社員の熱中症対策を怠るリスク

もし、

会社が安全配慮義務に違反して、

社員の熱中症対策を怠った場合は、

どうなるのでしょうか?

 

 

仮に社員が現場で熱中症で

倒れたような場合、

いわゆる労働災害として、

会社には損害賠償責任が

発生します。

 

 

もちろん、

労災保険の適用となりますが、

場合によっては保険の範囲を

超える部分について、

会社の責任が発生することも

あり得ます。

 

 

社員の方の症状の程度

などにもよりますが、

このように会社が熱中症対策を

怠っていると、

安全配慮義務違反の責任を

追及されて、

社員との間で「裁判沙汰」に

陥る危険もあります。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということ。

 

 

「裁判沙汰」を予防するためにも、

今の時期、

現場作業の社員さんの熱中症対策を

十分に行うことが求められます。

 

 

この点、

例の「ファン付き作業着」、

値段は数千円のものから数万円のものまで

いろいろありますが、

それほど高額なものでも

ないでしょう。

 

 

わずかな出費をケチって、

労災事故などにつながらないように

したいものです。

 

 

それにしても、

私自身まだ経験のない

「ファン付き作業着」。

 

 

どこかで一度

体験してみたいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、契約をする前提で、いろいろと準備をしたのに、相手方の都合で契約をキャンセルされた、という場合、損害賠償を請求できるか?そんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日も、朝の6時半から息子と小学校のラジオ体操へ。
その後帰って、息子の弁当作りと、勉強を少し見てから息子を学童保育に送り出します。
その後、午前中は自宅で仕事。
午後は、息子の小学校の先生との個人面談でした。
それが終わって、息子を小学校併設の学童保育からピックアップ。
その後、息子のスイミングの送迎に。
それが終わって、家の冷蔵庫が壊れたので、近所の商店街の家電量販店に新しい冷蔵庫を買いに。
なんやかんやと、慌ただしい1日でした。

 

息子の夏休みの父ちゃん弁当日記

昨日の息子の弁当は、塩握り2つ、豚肉とピーマンの甘辛煮、フライドポテト、ミートボールとミニトマトで、デザートはブドウでした。

初めて作ってみた豚肉とピーマンの甘辛煮が意外に好評で、「また作ってくれ」とリクエストがありました。

ご提供中のメニュー

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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