年始は、子どもにとっては嬉しい「お年玉」の季節。
しかし、大人の世界でも「お年玉」ってあるのですね。
しかも、それに税金が絡むと、なかなか興味深い問題があります(^ ^)
(もらった「お年玉」でゲーム「メザスタ」に興じる息子)
<毎日更新612日目>
お正月は「お年玉」の季節。
子どもの頃は、親や親戚のおじさんおばさんから「お年玉」をもらうのが楽しみでした。
今年は、息子が6歳になって、初めて「お年玉」をせびられました。
息子は「お年玉」が入ったドラえもんの財布を握りしめて、ゲーセンへ。
お気に入りのゲーム「メザスタ」に興じておりました。
この「お年玉」に絡んで、ジャニーズ事務所などがタレントに配っていた「お年玉」について、東京国税局が経費ではないと判断したとのニュースがありました。
報道によると、藤島ジュリー景子社長は2018年〜22年の5年間、年末年始に現金が入った封筒を「お年玉」として渡しており、その額はなんと
さすがジャニーズ、「お年玉」のスケールもビッグですね。
ところが、藤島社長は、これを「交際費」として経費処理して税務申告していたそうです。
これに対して、東京国税局が
を突きつけた。
この「お年玉」が経費として認められないことで、追徴税額は約4000万円にも上ったそうです。
中小零細企業の経営者の方も、お子さんやご親戚などいろいろな方に「お年玉」をあげると思います。
場合によっては、自社の従業員や取引先、あるいは取引先のお子さんに「お年玉」をあげる場合もあるでしょう。
こうした「お年玉」が経費として処理できないか?というのはあり得る疑問です。
こうした出費を「交際費」として経費処理できれば、節税対策にもなるわけです。
この点、「交際費」とは、
をいうとされています。
この点、たとえば、取引先に「お年玉」を渡した場合には、「交際費」に当たると考えられます。
ただし、その金額が110万円を超える場合には、超えた部分について、受け取った側には贈与税が課税されます。
次に、自社の従業員に「お年玉」を配った場合。
この場合は、「交際費」の要件を満たさないとされていますが、一定の要件を満たせば、「賞与」として損金算入することができます。
ただし、その場合には、源泉徴収を行う必要があります。
上記のジャニーズの事件では、結果的に「お年玉」は「交際費」(経費)ではないとされ、所得税の源泉徴収漏れがあったと扱われているようです。
次に、取引先の子どもさんなどに「お年玉」を配った場合。
この場合は、直接事業に関係なく、「交際費」の要件も満たさないと考えられています。
ですから、基本的に個人的な支出となるため、経費にはならないということになります。
新年を祝って贈る「お年玉」。
誰にどのような目的で贈るかによって、経費となる場合、ならない場合といろいろあるので注意が必要ですね。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
まあ、普通はジャニーズのように、巨額のお金を「お年玉」として配ることはないと思いますが、「お年玉」を常に経費にできるとは限らない、これは押さえておいた方がよさそうですね(^ ^)
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今回は、有期雇用の契約社員を雇っている場合に、契約期間の満了で雇い止めをすることが許されない場合 というテーマでお話しています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。