「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【判決は絵に描いた餅?】裁判で勝っても裁判所は回収してくれない?

裁判

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判決で勝てば、

裁判所が自動的に相手から

お金を取り立ててくれる、

と思っている人もいます。

 

 

しかし、

それは大きな誤解です。

 

 

判決で勝っても、

実は回収するのが大変、

という案件は少なくありません。

 

 

(今日の「棒人間」 勝訴判決も絵に描いた餅?)

 

<毎日更新798日目>

「裁判」に勝ったのに・・・


裁判に勝ったのに、回収できないってどういうこと?
裁判所が相手に取り立ててくれないんですか?

 

 

このように憤る方がおられます。

 

 

お気持ちはよくわかります。

 

 

私たち弁護士が
法律相談を受けた場合、
裁判を起こして勝てるかどうか、
見通しをまず立てます。

 

 

しかし、
それだけではなく、
もう1つ重要な要素があります。

 

 

それは、

 

 裁判に勝っても、回収できるかどうか?

ということです。

 

 

民事裁判で勝訴の判決が出ると、
判決書には

 

 被告は、原告に対し、金●万円を支払え

というような記載が

なされます。

 

 

民事裁判では、
裁判を起こした人を「原告」、
訴えられた相手方を「被告」
と呼びます。
(刑事事件の「被告人」とは
また意味が違います)

 

 

裁判所が被告に対して、
「金●万円を支払え」と
言っているからといって、
自動的に被告が支払って
くれるとは限りません。

 

 

世の中には、
裁判所の判決が出ても、
開き直って支払わない、
という人も少なからずいます。

 

 

そのような場合に、
じゃあ裁判所が被告に
取り立ててくれるか、
というと、
裁判所はそんなことは
してくれません。

 

 

もちろん、
被告の家に押し入って、
勝手に財産を持ってくる
なんてこともできません。

 

 

いくら民事裁判の
勝訴判決があっても、
これは自力救済
(じりききゅうさい)
と言って、
違法行為となります。

 

 

具体的には、
刑事上の窃盗罪などの
犯罪になるので、
こうした自力救済はNGです。

 

 

また、
被告が民事裁判の
判決に従わずに、
支払わないという
ことに対して、
特に法律上の罰則
というものは存在しません。

 

 

この辺は、
勝訴の判決をとった人が
とても納得できない
点ではあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

「判決」が出ただけでは回収できない

それでは、

裁判所で勝訴の判決が出て、

「金●万円を支払え」という

命令が出ているにも

かかわらず、

被告が支払わない場合には、

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

この場合には、

強制執行と言って、

別途新たに裁判所に

申し立てを行って、

強制的に被告の財産を

差し押さえる、

という手続きをとる

必要があります。

 

 

ただし、

この申立てはあくまで

勝訴判決を得た当事者が

やらなければならず、

裁判所が自動的に

強制執行をしてくれる

わけではありません。

 

 

そして、

強制執行の申し立てを

行うにあたっては、

被告のどの財産を

差し押さえるのか、

特定をしなければなりません。

 

 

しかし、

被告がどんな財産を持っているのか、

わからないという場合も

少なくありません。

 

 

たとえば、

被告が不動産を持っており、

その所在地がわかれば、

登記簿を見て特定し、

その不動産を差し押さえる

ことができます。

 

 

もし不動産がなければ、

被告の勤務先の給料の

差し押さえや、

預貯金の差し押さえを

検討します。

 

 

しかし、

給料の差し押さえは、

そもそも被告の勤務先が

わからないとできません。

 

 

また、

預貯金についても、

金融機関名や支店名が

必要です。

 

 

さらに、

差し押さえはしたものの、

口座にほとんどお金が

入っていなくて、

強制執行が空振りに終わる

ことも少なくありません。

 

 

また、

被告の自宅の家財道具を

差し押さえるという

「動産執行」という方法も

あります。

 

 

しかし、

自宅に金銀宝石や現金などが

大量にあるような例外的な

ケースは別として、

通常の家財道具を

差し押さえても、

ほとんどお金にはなりません。

 

 

そんなわけで、

被告にめぼしい財産が

ない場合には、

勝訴判決を得ても、

それは「絵に描いた餅」に

なってしまうのが現実なのです。

 

 

 

 

 

やはり「裁判沙汰」は避けるのが一番

このブログでは、

小規模企業について、

「裁判沙汰」は避けるべきだと

散々訴えています。

 

 

それは、

「裁判」は時間とお金、

そしてエネルギーを浪費

することになるからです。

 

 

しかも、

そんな時間とお金、

そしてエネルギーをかけて

たとえ裁判に勝ったとしても、

相手にめぼしい財産がなければ、

結局強制執行も空振りに終わり、

回収できないことに

なってしまいます。

 

 

多額のお金、

時間、

そしてエネルギーを費やして、

勝訴判決を得たにもかかわらず、

結局全く回収できなかったとしたら、

泣くに泣けません。

 

 

私が、

「裁判沙汰」を避けるべきだと

考えるもう1つの理由は、

こうした回収の難しさ

といった問題があります。

 

 

やはり、

何度も言うように、

トラブルや「裁判沙汰」は

「予防」することにこそ

意識を向けるべきなのです。

 

 

この点、

私のミッションは、

 

散々裁判で争って勝ったけれども、

結局回収できずにお金と時間と

エネルギーを無駄にする、

こんなことはあってはなりません。

 

 

いろいろな意味でリソースが

限られた小規模企業。

 

 

本業に集中するためにも、

トラブルの「予防」は万全に

しておきたいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、地主から借地の更新料を請求された場合に、支払う前にここをチェックして、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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