世間を賑わしている
ビッグモーターの事件。
社内の業務連絡で使われていた
LINEグループで、
公開の「つるしあげ」が
行われていたそうです。
LINEを社内の連絡ツール
として用いることの問題点を
考えてみました。
(今日の「棒人間」 LINEによる「つるしあげ」??」
<毎日更新813日目>
ここ数日世間を賑わしている
ビッグモーター事件。
様々な問題が噴出していますが、
同社の次期社長から、
全社員に対して、
社内の連絡ツールとして
使用していたLINEのアカウントを
会社支給の携帯電話から
削除するよう指示した、
との報道がありました。
読んでみると、
結構びっくりする実態が
あったようです。
同社では、
社内で社長も加わる
LINEグループがあり、
その中で特定の店舗や社員が
「つるしあげ」を受けていた
とのこと。
ある社員は、
店舗ののぼりがよれている
というだけで、
そのLINEグループ上で
上司から「どうなっているのか!」
と詰め寄られ、
対応を迫られることが
あったそうです。
別の社員は、
入社2日目のときに、
上司から
おい、お前、我が社の全国のLINEグループでさらされてるぞ!
と言われたそうです。
どういうことかと言うと、
LINEグループ上でその社員の
髪型を問題にされ、
「こいつはヤンキーですか?」
などと書き込まれていた
そうです。
それ以外にも、
社員を移した写真を
LINEグループに勝手にアップされ、
「仕事してるんですか?」などと
投稿されることもあったとか。
別の社員は、
休日で起床が遅い時などは
メッセージが500件ほどたまり、
自分の店が何か指摘
されていないか探し、
あれば出勤したそうです。
恋人と旅行中でも、
LINEグループを見て
何かあれば、
店に飛んで帰ったと
いいます。
今や国民的なインフラとして
なくてはならない連絡ツールの
LINE。
この会社では、
実に恐ろしい使われ方を
しているものですね。
さしずめ、
LINEグループを使った
公開パワハラやサービス残業の横行
といった問題が山ほどありそうです。
今、
社内の連絡ツールとしてLINEを
使っている会社も実に多いと
思いますが、
こうした事件を耳にすると、
いろいろと考えさせられますね。
休日や業務時間外に、
上司からLINEで連絡を受けて、
急遽会社に出勤したような場合には、
その時間は当然「労働時間」、
となります。
会社としては、
法定の労働時間を超えていれば、
割増賃金という残業代を
支払う必要がありますし、
休日であれば休日の割増賃金を
支払う必要が出てきます。
問題となるのは、
会社に出勤までする必要は
なかったとしても、
業務時間外や休日に、
LINEのチェックや返信などの対応を
余儀なくされた場合です。
つまり、
こうした時間が「労働時間」に
あたるかどうか、
ということが問題になります。
この点、
法律上「労働時間」かどうかは、
をいうとされています。
業務時間外であれ、
休日であれ、
常に会社のLINEをチェック
することを命じられており、
さらに、メッセージが来たら
返信などの対応も命じられていた
という場合、
こうした時間は、
「会社の指揮命令下に置かれた」時間
となるでしょう。
また、
会社からの明確な命令や指示が
仮になかったとしても、
常にLINEをチェックし、
返信などの対応をしないと、
後々上司から叱責されたり、
人事評価に影響が出たりする
という場合。
こうした場合も
実質的にはLINEの対応を
強制されていたと
評価されますので、
こうした時間は「労働時間」に
あたると考えます。
LINEというものは、
スマートフォンに
アプリが入っていて、
いつでもどこでも簡単に
連絡が取れますし、
大変便利なツールです。
それだけに、
業務上の使い方を間違えると、
常に社員を拘束し、
監視するようなツールにも
なりかねません。
メールとは違い、
「既読」が相手に
わかってしまうので、
すぐに返信しないと
「既読スルー」などと言われて、
批判されることもあります。
そこで、
LINEを会社の連絡ツールに
用いる場合には、
やはり一定のマナー
というものが必要と
なってきます。
まず、
緊急の場合を除いて、
休日や業務時間外に、
LINEのチェックや返信などの
対応を強制することが
あってはいけません。
それでは、
チェックや返信などの対応を
強制しないのであれば、
休日や業務時間外にLINEを
送っても良いのでしょうか?
たとえば、
上司が日曜日に、
明日の月曜日の朝からこれとこれをやってくれ
と業務指示をLINEで
送るような場合です。
いくらチェックする義務が
ないといっても、
LINEのメッセージが会社から
来ていれば、
気になって見てしまう
ことも多いでしょう。
そうなると、
いくら返信不要、
とはいえ、
休み中も仕事のことが
気になって、
リフレッシュすることが
できなくなる、
という場合があり得ます。
そう考えたら、
法的な問題はともかくとして、
マナーとして、
緊急の場合を除いて、
休日や業務時間外に社員に
LINEで業務連絡を送ることは、
原則としてやらない方が
良いでしょう。
特に、
今の時代は、
個人のブライベートな時間を
大切にすべき、
という価値観が
広がっています。
LINEのような便利な連絡ツール
というものがどんどん開発
されていますが、
使い方を間違えると、
社員との間でトラブルになり、
「裁判沙汰」に発展する
危険もあります。
この点、
私のミッションは、
というもの。
「裁判沙汰」を避けるためには、
社内の連絡ツールとして
LINEを使う際のマナーを、
経営者として知って
おくべきでしょうね。
それにしても、
上記のビッグモーターの事件。
LINEのアカウントの
削除を命じたのは、
そうした使い方が問題とされた
というのが表向きの理由。
しかし、
実はこれまでのそうした
LINEグループを用いたパワハラや、
違法な残業の実態などを
隠蔽しようとしている
のではないか、
との疑惑も持たれています。
二度とこういう問題が
起こらないように、
きちんとメスを入れて
欲しいものですね。
それでは、
また。
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今回は、契約をする前提で、いろいろと準備をしたのに、相手方の都合で契約をキャンセルされた、という場合、損害賠償を請求できるか?そんなテーマでお話しています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。