「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【著作権】ブログの記事を外注に出したら、他人の記事をパクってトラブルに!

知的財産権

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

インターネット上で、

安易に他人のブログを

丸パクリしていると、

著作権侵害で訴えられる

危険があります。

 

 

しかし、

自分はパクる意思はなくても、

ブログの記事を外注に出したら、

他人の記事をパクって

トラブルになるという

ケースもあります。

 

 

こんなとき、

記事を外注に出した人も、

著作権侵害になる

のでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 ブログ記事のパクリは泥棒と一緒??)

 

<毎日更新843日目>

外注したブログ記事を公表したら、著作権侵害の警告が来た?

あなたのブログを見ましたけど、私のブログの記事を丸パクリしていますね!
著作権侵害ですよ!むかっ (怒り)

ブロガーとしては、

こんな警告を突然受けたら

ビックリしますね。

 

Aさんは、

ブログをやっていますが、

実はブログの記事の執筆を

外注に出していました。

 

 

本当は自分で書いた方が

良いとは思っていましたが、

ついつい仕事が忙しくて、

記事の執筆を外部の業者に

お願いしていたのです。

 

 

Aさんは、

外注した記事の内容を

一応確認し、

問題がなさそうだったので、

インターネット上で

公開しました。

 

 

ところが、

上記のように、

 あなたのブログは、私のブログ記事のパクリだ!

と警告を受けて

しまったのです。

 

 

実際に自分でブログ記事を

作成していないAさんとしては、

まさに寝耳に水。

 

 

慌てて外注した業者に

確認したところ、

なんとこの業者が、

他人のブログ記事を丸パクリして

記事を作成していたことが

わかったのです。

 

 

パクリ記事を知らずに公表、著作権侵害になるか?

ところで、

他人の書いたブログの記事を

丸パクリした場合、

法律的に何が問題

なのでしょうか?

 

 

これは、

一般的には著作権侵害の

問題とされています。

 

 

「著作権」というのは、

簡単に言えば、

「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利

のことを言います。

 

 

そして、

「著作物」というのは、

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)

を言うとされています。

 

 

具体的なイメージとしては、

小説、音楽、絵画、写真、映画

などが浮かぶと思います。

 

 

ブログ記事のような

言語によって表現されたものも、

思想又は感情を創作的に表現したもの

ですので、

いわゆる「著作物」にあたる

ということになります。

 

 

そして、

著作権侵害とは、

他人の著作物を著作者の

承諾を得ないで無断で

利用することを言います。

 

 

上記の例で、

他人のブログ記事を無断で

丸パクリした外注業者の行為は、

まさにこれに当たるわけであり、

著作権侵害ということになります。

 

 

著作者は、

著作権を侵害した人に対して、

その差し止めや損害賠償の請求を

することができます。

 

 

問題なのは、

他人のブログ記事を丸パクリした

ものであることを知らずに、

外注者に作成させた記事を

そのまま自分のブログ記事として

インターネット上に

アップしたAさんの行為です。

 

 

このAさんの行為は

著作権侵害と

言えるのでしょうか?

 

 

この点、

たとえAさんが他人の丸パクリの記事であったことを知らなかったとしても、著作権侵害にあたります。

 

 

というのは、

Aさんがその記事をネット上に

公開した行為は、

「他人の著作物を著作者の

承諾を得ないで無断で利用」

していることになるからです。

 

 

そして、

著作者の侵害者に対する

差し止め請求権は、

特に著作権侵害者の

故意や過失は要件とは

されていません。

 

 

したがって、

Aさんがたとえパクリ記事で

あることを知らなかったとしても、

著作者からブログ記事の

公開の差し止めを

求められた場合には、

応じなければなりません。

 

 

それでは、

損害賠償の請求は

どうでしょうか?

 

 

この点、

著作者が侵害者に著作権侵害に基づく

損害賠償請求を行うためには、

侵害者に「故意または過失」が

必要であるとされています。

 

 

ところが、

上記のとおりAさんは、

もともとパクリ記事であることを

知らずにネット上に

公開しているので、

この故意や過失が

なかったのではないか、

とも思えます。

 

 

しかし、

このようなケースでは、

Aさんには「過失」が

あったとされると考えます。

 

 

と言うのは、

もしパクリ記事がインターネット上に

公開されてしまうと、

その対象は全世界に広がります。

 

 

と言うことは、

もともとパクられたブログ記事を

書いた著作者にとっては、

その被害がとめどもなく

大きくなるという可能性が

あるわけです。

 

 

そういうことがあるので、

いやしくもインターネット上に

自分の名前でブログ記事を

公開するにあたっては、

他人の著作権を侵害して

いないかどうかを確認する

高度の注意義務がある

されています。

 

 

ところが、

Aさんは、

こうした確認もせず、

外部の業者が書いた記事を

そのままネット上に公開して

しまいました。

 

 

したがって、

こうした注意義務に違反していた、

すなわち「過失」があったと

される可能性が高いのです。

 

 

そんなわけで、

外注した記事をそのままネット上に

公開しただけのAさんですが、

著作者から損害賠償の

請求をされると、

どうにもならないという

結論なのです。

 

 

 

 

 

そもそもブログ記事を外注するのはどうなのか?

いかがでしょうか?

 

 

上記の丸パクリ記事の例は、

決して私の空想ではなく、

実際に見聞きした話です。

 

 

中には、

不届なことをする外部の

業者がいるわけです。

 

 

しかし、

そこに腹を立てても

始まりません。

 

 

そもそも自分が書いていない記事を、

自分の名前でネット上に

公開するというのは、

それだけリスクの大きな行為

だとも言えるわけです。

 

 

楽だからと言って、

他人が書いた記事を安易に

自分の名前でネットに公開すると、

著作権侵害ということで

著作者から訴えられ、

「裁判沙汰」に陥る

リスクがあります。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということです。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためにも、

安易にブログ記事を外注

することは考えた方が

良さそうですね。

 

 

そもそも、

他人に記事を書いてもらってまで

ブログをやる意味って

あるのでしょうか?

 

 

私にはわかりません。

 

 

チャットGPTに代表されるように、

AIの技術も進んでいますので、

誰かが書いたような記事や、

単なる「情報発信」の記事の

価値はなくなりつつあります。

 

 

そうではなく、

自分にしか書けない人間味のある

ブログを書いてこそ、

価値があるのでは

ないでしょうか?

 

 

そんな思いもありますので、

私もそれなりに大変ではありますが、

これからも毎日

自分の頭をひねって

ブログを書き続けたいと

思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、辞めたいのに辞められない、「雇われ社長」のリスクというテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所に出勤。
オンラインの会議が1件、その他、顧問先様に毎月お送りしているニュースレターの作成などでした。

ご提供中のメニュー

夏休み 父ちゃん弁当日記

いつもの塩握り2個、ポテトフライ、豚肉と玉ねぎの炒め物、鶏肉のカレー風味炒め、トマトサラダ、きゅうりとハムのサラダ、デザートのスイカでした。
毎日それなりに変化をつけるようにしているつもりですが、どうしても内容がマンネリ化してきてしまいますね( ´∀`)
息子が「うまい」と言って食べてくれるのが救いですが。

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー