「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

万が一「裁判」になっても、早めに紛争を解決する方法

裁判

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万が一「裁判沙汰」に陥っても、

比較的早めに紛争を解決する

方法があります。

 

 

裁判手続きの中で、

相手と「和解」して、

裁判を終わらせる、

という方法です。

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 今さら「仲直り」はできない??)

 

<毎日更新878日目>

「和解?冗談じゃない!仲直りなんかできるか!!」

「裁判沙汰」に巻き込まれては

ならない。

 

 

そう思っていても、

人生というのは何が起こるか

わかりません。

 

 

不幸にして、

万が一「裁判沙汰」に

巻き込まれてしまった。

 

 

ところが、

裁判の手続きの途中で、

裁判官から「和解」を

勧められることがあります。

 

この件ですが、判決でどうなるかは一旦置いておいて、お話し合いで解決することはできませんか?

裁判官から、

こんな風に水を向けられます。

 

 

この、

裁判手続きの中での

「和解」の手続きのことを、

「裁判上の和解」と言います。

 

 

「和解」というのは、

当事者が互いに譲り合って、

争いをやめることを

約束することを言います。

 

 

裁判上の和解を行うと、

「和解調書」といって、

和解の中で成立した約束事を

書いた公的書類が作られます。

 

 

そして、

この「和解調書」は、

判決と同じ効力がありますから、

もし「和解調書」で約束したことに

違反した場合には、

強制執行などが行える

効力があるわけです。

 

 

ところが、

この「裁判上の和解」という手続きが、

意外に誤解されていることがあります。

「和解」ですって??
冗談じゃないですよ!むかっ (怒り)
こっちは「裁判沙汰」にまで巻き込まれてるんだ。
今さら「仲直り」なんてできません!!

そう、

この「和解」という言葉の

ニュアンスから、

裁判で争っている相手と

仲直り」をしなければならない、

と誤解している方がいるのですね。

 

 

これは違います。

 

 

「裁判上の和解」とは、

相手と「仲直り」することを

強いられるわけではありません。

 

 

あくまで、

互いに譲り合って、

争いをここでやめましょう、

という一種の「手打ち」の

ようなものとイメージして

いただいてよいと思います。

 

 

 

 

「和解」の方が紛争の解決になる?

「裁判」の手続きの全体像を示すと、

以下のようになります。

 

裁判手続きの途中で、

「和解」が成立すると、

裁判の手続きはそこで終わり、

紛争が解決することになります。

 

 

実は、

「判決」になるよりも、

「和解」で裁判を終えた方が、

実質的には紛争の

「解決」につながります。

 

 

民事事件の場合は、

「判決」が出ても、

負けた方がそれに従って、

判決で命じられたお金を

支払ってくれるとは限りません。

 

 

そうなると、

裁判の「判決」が出ても、

まだ紛争は解決しない

ということになります。

 

 

その場合には、

負けた方の財産

(不動産や預貯金など)

に対して、

強制執行の手続きを

行う必要が出てきます。

 

 

この段階まで行くと、

仮にお金を回収できたとしても、

当事者同士の恨みつらみは

凄まじいものになっています。

 

 

真の意味での紛争の

「解決」には程遠い、

ということになって

しまうのです。

 

 

 

 

 

「判決」にはない「和解」のメリット

「裁判上の和解」には、

この他にも「判決」には

ないメリットがあります。

 

 

先ほど、

「判決」が出ても支払って

くれない人がいる、

という話をしました。

 

 

「判決」は、

裁判所による強制的な

命令なので、

納得できない人は

払いたくないでしょう。

 

 

ところが、

「和解」の場合は、

お互いにある程度納得して

「合意」しています。

 

 

裁判所で「約束」をしているので、

やはり約束どおりに支払って

もらえる可能性は

断然高いのです。

 

 

また、

一括では支払えないが、

分割では支払える、

という場合もあるでしょう。

 

 

「判決」では、

基本的に一括での支払いが前提で、

分割での支払いを命じる

ということはできません。

 

 

しかし、

「和解」はあくまで当事者間の

合意さえあれば、

もっと柔軟に「判決」では

できない内容も合意する

ことができます。

 

 

ですから、

「和解」の中で、

分割払いの合意をすることも

できるわけです。

 

 

さらに、

「判決」では、

相手方に「謝罪」を強制する、

ということはできません。

 

 

「誰々にあやまりなさい」という判決は

出すことができないのです。

 

 

ところが、

「和解」の手続きであれば、

謝罪の条項を入れてもらったり、

「二度とやりません」というような

「誓約」をしてもらうことも可能です。

 

 

また、

「判決」は、

基本的に当事者以外の第三者に

「公開」されます。

 

 

これは、

日本国憲法第82条1項で、

裁判の「公開原則」が

定められているからです。

 

 

ところが、

「裁判上の和解」というのは、

基本的に非公開の手続きで

行われます。

 

 

ですから、

企業秘密やプライバシーに関する

内容の「和解」も可能に

なってきます。

 

 

しかも、

お互いにこの和解の内容を

第三者に開示しないという、

守秘義務条項を「和解」に

定めることもできます。

 

 

そんなことから、

「判決」に比べると、

「和解」は真の意味での

紛争の解決に向けて、

いろいろなメニューが用意されている、

というわけです。

 

 

不幸にして「裁判沙汰」に

陥ってしまったとしても、

やはり少しでも早く紛争を

解決させた方が、

当事者にとってもメリットは

大きいわけです。

 

 

その意味では、

「裁判」の途中で「和解」することは、

今後も自社が余計なエネルギーを

この「裁判」で無駄に費やさない

ようにするという意味が

あるのです。

 

 

中には、

「判決」による勝ち負けに

こだわる方もいるのですが、

早めに「和解」して裁判を

終えた方が、

実質的には「勝利」だという

ことも少なくありません。

 

 

そんなわけで、

万が一「裁判沙汰」になっても、

早めに紛争を解決する方法として、

「裁判上の和解」という方法も

頭に入れておかれればと

思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、本当のプロは、知らないことを「わかりません」と言えること、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、久しぶりに早朝からランニングを10キロほど。
その後、午前中は自宅で仕事、Voicy、ブログ、YouTubeなど。
午後は事務所に出勤して仕事、お客様との打ち合わせやオンラインの会議などでした。

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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