「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【敷金は返ってくるか?】契約期間の途中で貸主が変わった場合

不動産賃貸

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長いこと物件を借りていると、契約期間の途中で

貸主が交代する、ということがよくあります。

 

 

貸主が交代した場合、借主としては、新たな貸主に対して

敷金を返してほしい、と請求できるのでしょうか?

 

 

今日はその辺りのことを掘り下げてみたいと

思います(^ ^)

 

 

 

(敷金返還請求手続きに関する裁判所のHP)

 

 

<毎日更新532日目>

その敷金、返ってくるの?

先日、とある会社の社長から、敷金についての

ご相談を受けました。

(守秘義務がありますので、ご相談内容については

大幅に変えています)

 

 

うちの会社でオフィスとして借りている物件(建物)についてのご相談です。

実は今度、今のオフィスを出て、新しいオフィスに移転することを計画しているのです。

 

会話

なるほど、オフィスの移転ですね。

で、今のオフィスの賃貸借契約は解約したいのですが、今のオフィスに入るときに、大家さんに50万円の敷金を支払っているのです。

会話

なるほど、それでは、オフィスを出るときには、その敷金の返還を請求する必要がありますね。

そうなんですが、今のオフィスに入ったのはもう30年も前で、この間に大家さんが3人くらい変わっているのです。

会話

なるほど、長い期間借りていると、そのようなことも起こるでしょうね。

ところで、賃貸借契約書は作っていますか?

それが、最初の大家さんのときにはちゃんと契約書を作ったのですが、その後大家さんが何度か変わるうちに、うやむやになってしまい、今の大家さんとの間では契約書を作っていないのです。

このような場合、今の大家さんに対して、敷金を返してくれと言えるものでしょうか?

会話

最初の契約書には、ちゃんと敷金の返還に関する条項は書いてありますか?

はい。30年前に作った最初の契約書にはきちんと敷金の返還に関する取り決めが書いてあります。

会話

それならば、今の大家さんに対して敷金を返してくれと請求することができますよ。

不動産賃貸借契約というのは、大家さん、すなわち貸主が途中で交代した場合、新たな貸主に元々の契約上の義務が引き継がれますので、今の大家さんは敷金の返還義務を負っていることになるのです。

そうなんですね!
とても助かりました。ありがとうございました。

賃貸借契約の内容は新賃貸人に引き継がれる?

不動産の賃貸借契約も、長くなると20年とか

30年とか長期間にわたることがあります。

 

 

その間に、賃貸人である大家さんが、賃貸物件を他人に

売却したりすることはよくあります。

 

 

そうなると、その賃貸物件を旧貸主から購入した新所有者が、

新たな貸主となるわけです。

 

 

賃貸借契約においては、貸主の交代があった場合には、

新しい貸主は、その賃貸借契約上の権利や義務を

そのまま引き継ぐことになります。

 

 

これは、新しい貸主との間で契約書を作らなかった場合でも

同じです。

 

 

契約書を作らなくても、元の契約内容がそのまま新たな貸主に

引き継がれることになるのです。

 

 

ですから、新たな貸主は、借主に対して賃料の支払いの請求権

という権利を持つことになります。

 

 

他方で、敷金返還義務のような、旧貸主が負っていた義務も、

新たな貸主に引き継がれます。

 

 

したがって、賃貸借契約の途中で貸主が交代しても、

基本的に新たな貸主に対して、敷金の返還を請求できる、

という結論になるのです。

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 大家が変わっても、敷金を返せと言える!

ということです。

 

 

ただ、大切なことは、契約当初に確実に敷金を

支払った、ということは証明できなければ

なりません。

 

 

何度も貸主が変わっているという場合、

新たな貸主が敷金の件を把握していないことも

少なくないからです。

 

 

新しい貸主から、

 敷金のことなんか知りません!

と言われた場合に、

 いやいや、こちらは間違いなくいついつ、いくらの敷金を支払っているし!

ということが証明できる必要があるわけです。

 

 

ですから、そのためには、やはり当初の賃貸借契約書を

なくさないできちんと保管しておく必要があります。

 

 

また、敷金を払った証拠として、銀行振込なら履歴が残りますが、

現金手渡し(今どきあまりないですが)の場合には、

きちんと領収証をもらっておくことを忘れないようにしましょう。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、工事現場の騒音が原因で、周辺住民からクレームが来た場合に、建設業者が法的な責任を負うのか、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日はキャンプ場で、雨の中テントの撤収作業。
雨のキャンプは辛いものがありますが、これもキャンプの醍醐味と言えます。撤収作業が終わってから、近くのつるんつるん温泉というところで一風呂。
終わって、食堂が併設されていたので、ご当地名物の勝浦タンタン麺を堪能。
ほどよい辛さで美味しかったです。

ご提供中のメニュー

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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