「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

元請けによる下請け社員の「引き抜きトラブル」を予防する方法

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世の中、

自社の社員を引き抜かれた

というトラブルはよく

見聞きします。

 

 

今回は、こうした

「引き抜きトラブル」を

予防する方法について

お話ししています。

 

(今日の「棒人間」 引き抜きは予防が大事??)

 

<毎日更新1029日目>

「裁判沙汰」は辛い??

元請会社に、

自社の大切な社員を

引き抜かれてしまった。

 

 

こんなとき、

下請けとしては、

社員の「引き抜き」を

行った元請けに対して、

一矢(いっし)報いる

ことができるのか?

 

 

昨日は、

そんなテーマで

ブログを書きました。

元請けに社員を引き抜かれた〜 一矢(いっし)報いる方法は?

基本的に、

会社が行うヘッドハンティングや、

社員の「引き抜き」自体が、

法律上違法だという

ことは言えません。

 

 

ただ、

例外的に、

そのやり方が社会的相当性を逸脱し,極めて背信的な方法で行われた場合

には、

違法な「引き抜き」に

なるとされています。

 

 

この場合には、

下請会社は違法な

「引き抜き」を行った

元請けに対して、

不法行為に基づく

損害賠償を請求する

ことになります。

 

 

とはいえ、

下請け会社が、

社員の「引き抜き」を

行った元請会社に対して

抗議しても、

元請会社がそれに応じて

くれるとは考え

にくいでしょう。

 

 

どうしても一矢(いっし)

報いようと思えば、

「裁判」をせざるを

得ないかも知れません。

 

 

しかも、

仮に「裁判」をしても、

元請け企業が

このような不当な方法で

「引き抜き」を行った、

ということを証明することは

とても難しいのが現実です。

 

 

つまり、

元請会社と

「裁判」を行っても、

かなりの困難が予想される、

ということです。

 

 

 

 

社員の「引き抜きトラブル」を予防する方法

そこでやはり、

なるべくならこうした

「引き抜きトラブル」が

起こらないように、

事前に対策を講じる

ことが重要になってきます。

 

 

そのための1つの

対策としては

就業規則に,

社員の「競業避止義務」

を定めておくという

方法があります。

 

 

「競業避止義務」というのは,

自社の業務と競業する

会社に転職したり,

競業する企業を新たに

設立したりしてはならない

義務のことです。

 

 

競業避止義務が

定められた場合には,

社員は,

その会社を辞めても,

競業会社に転職したり,

競業する会社を設立したり

することが

できなくなります。

 

 

社員が競業避止義務に

違反した場合には,

会社は,

その競業行為の「差し止め」を

請求したり,

「損害賠償」を請求することが

できるとされています。

 

 

具体的には、まず、

会社の「就業規則」で、

この社員の競業避止義務を

定めておきます。

 

 

また、それとは別に、

個別に社員の入社時に、

競業避止義務の「誓約書」を

書いてもらう、

という方法もあります。

 

 

これらの対策により、

社員が元請けなど自社と

競業関係にある取引先に

引き抜かれることを

ある程度防止することが

できます。

 

 

ただし,

この競業避止義務は,

なんでもかんでも

禁止できるものでは

ありません。

 

 

昨日のブログでも

触れましたが、

この社員にも

「職業選択の自由」

という憲法で保障された

権利があります。

 

 

ですから、

たとえば,

一生涯,

日本国内で競業する

ことを禁止することを

内容とするような

競業避止義務を

課すような場合。

 

 

このような無制限の

競業避止義務は、

たとえ就業規則や

誓約書に根拠があったとしても,

そのような定めは

「公序良俗違反」で無効と

なってしまいます。

 

 

つまり,

競業避止義務の定め

を置くとしても,

時間と場所には

制限を加える必要が

あります。

 

 

具体的には,

たとえば退職後3年間,

会社の本店支店のある

市町村において

競業を禁止する,

といったような

定めにしておくことです。

 

 

 

 

 

まとめ

ただ、

この手のトラブルの背景には、

引き抜かれた社員も、

勤め先の会社に対して強い不満を

持っていた、というケースが

少なくありません。

 

 

社員が会社に対して大きな不満を

持っていなければ、

勤め先の元請け企業に転職する

というような、

一種の裏切り行為には

及ばないでしょう。

 

 

やはり、

中小零細企業は、

良くも悪くも

人間関係が濃密です。

 

 

こうしたトラブルを予防するには、

月並みではありますが、

社員との信頼関係を強く

しておくことを

忘れてはならないでしょう。

 

 

それに加えて、

「引き抜きトラブル」を

予防するためには、

やはりそのための

具体的な対策を

とっておくことです。

 

 

それは、

上記で見たように、

就業規則に社員の

「競業避止義務」の定めを

整備しておく。

 

 

さらに、

社員の入社時に

競業避止義務の

「誓約書」を書いて

もらうといった

対策です。

 

 

なお、

こうした就業規則の

競業避止義務や、

誓約書など法的書面の

整備に不安がある方は、

ぜひ弁護士に

ご相談ください。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「【カスハラ撃退】悪質クレーマー電話の対処法」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所で仕事、夕方ジムにボクシングの練習へ。
最近は週1ペースでジムに来ていますが、できれば週2ペースにしたいですね。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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