「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【パワハラ】部下にマッサージ、小屋づくりさせた?

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最近、

社員の「パワハラ」を

めぐる問題が多くなって

きています。

 

 

社員との「裁判沙汰」を

避けるためにも、

会社として法的な

「パワハラ」とは何なのか、

きちんと押さえておかれた方が

良いと思います。

(今日の「棒人間」 パワハラはダメ??)

 

<毎日更新1031日目>

消防署長がパワハラで処分

今どき、まだこんな事件が起こるのか?

 

部下にマッサージをさせる

などのパワハラ行為を

繰り返したとして、

長野県佐久地域の消防署長が

懲戒処分を受けたとの

報道がありました。

 

部下にマッサージさせ、自宅で小屋作りを手伝わせる…パワハラで消防署長を処分【長野】

 

 

報道によると、

この所長は、

部下の男性の1人に

マッサージをさせたり、

 

 

休日に複数の部下に自宅で

小屋作りを手伝わせ

たりしたことが、

「パワハラ行為」

であると認定されたそ

うです。

 

 

結局、この署長は、

2ヶ月の減給10分の1の

懲戒処分を受けた

とのことです。

 

 

「消防署」というある種の

閉鎖された社会とはいえ、

今どき部下にこんなことを

させる上司がいるというのが

大変驚きです。

 

 

また、

今まで組織内で問題に

されなかったところを見ると、

こういうことが日常的に

行われていたという

可能性もありますね。

 

 

 

法的な「パワハラ」とは??

最近、

社員の「パワハラ」を

めぐる問題が多く

なってきています。

 

 

冒頭の事例は

ちょっと極端ですが、

何が「パワハラ」になるのか、

ということについては、

もう一度きちんと整理

しておいた方が

良さそうです。

 

 

法律上の

「パワーハラスメント」は、

労働施策総合推進法という

法律で規定されています。

 

 

この「労働施策総合推進法」は、

いわゆる「パワハラ防止法」

と言われる法律です。

 

 

ここで、

職場における

パワーハラスメントとは、

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

を言うとされています。

 

 

冒頭の事例で言えば、

消防署長と部下の関係は、

言うまでもなく①の

「優越的関係」を背景

としています。

 

 

そして、

署長の身体をマッサージさせたり、

まして休日に自宅で小屋作りを

手伝わせたことなどは、

②「業務上必要かつ

相当な範囲を超えた」もの

であることは明らかでしょう。

 

 

そして、

業務と無関係に、

上司の身体を

マッサージさせられたり、

休日に小屋作りを

手伝わされたりすることで、

労働者の就業環境が

害されれば(③)、

 

 

それは法的にパワハラ

に該当する、

ということになります。

 

 

 

 

 

 

パワハラを放置すると会社に賠償責任が??

この点、

上記のパワハラ防止法は、

会社に対して

社内のパワハラを防止する

ための様々な義務が

課されています。

 

 

会社がもしこの義務を

怠った場合には、

行政庁からの指導・勧告

を受けたり、

場合によっては社名を

公表されたりすることが

あります。

 

 

さらに、

労働契約法5条では、

会社の安全配慮義務として、

次のような規定があります。

使用者(会社)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

 

社員との間の労働契約に基づく

義務の1つとして、

会社は社員に対する

安全配慮義務を負っています。

 

 

これは、

会社というものは、

社員を使って利益を上げる

組織である以上、

そこで働く社員の労働環境の

安全にきちんと配慮すべきである、

という考え方が背景にあります。

 

 

たとえば、

建設業などで、

高所で危険な作業行う場合、

社員が転落したりしないような

配慮が必要なことは、

言うまでもないでしょう。

 

 

これと同じことで、

パワハラが横行する職場では、

やはり社員の心身に危険が

伴います。

 

 

ですから、

会社はこうした

パワハラを防止

するための配慮

が必要になる、

ということなのです。

 

 

もし、

会社がこの安全配慮義務を怠って、

社員がうつ病になるなど損害が

発生した場合は、

会社には契約違反の責任が

発生します。

 

 

すなわち、

債務不履行ということで、

社員から損害賠償請求をされる

ということになります。

 

 

そんなわけで、

社内のパワハラを放置していると、

直接の加害者だけではなく、

会社自体が訴えられて、

「裁判沙汰」になってしまう

おそれがあります。

 

 

この点、私のミッションは、

ということ。

 

 

社員との「裁判沙汰」を

避けるためにも、

どんな言動が「パワハラ」

に当たるのか、

「パワハラ」を防止する

対策をどう立てるか、

会社は無関心では

いられません。

 

 

そこで、明日は、

会社に義務づけられて

いる具体的な

「パワハラ防止対策」

についてお話ししたいと

思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

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最新動画 

今回は「どう違う?会社の従業員と役員の法的な立場の違い」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

 昨日は一日「学びデー」でした。
早朝から渋谷区倫理法人会経営者モーニングセミナー、その後は自宅に戻って、午前中は速読(楽読)のレッスンをオンラインで。
お昼は自宅で作った親子丼を食べてから、午後はブログセミナー関係のオンライン勉強会、夜もオンラインで「AIと弁護士業務」というテーマの勉強会でした。
学びに充実した一日でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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