「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【36協定】「サブロク」なのか、「サンロク」なのか?

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会社が社員を残業させる

ときに必要となる

いわゆる「36協定」

 

 

これを「サブロク」協定と呼ぶのか

「サンロク」協定と呼ぶのか。

 

 

正しい呼び方は

果たしてどちらでしょう?

 

(今日の「棒人間」 「サブロク」か、「サンロク」か?)

 

<毎日更新1052日目>

最近の若い人は「サンロク」協定??

今日は、

おもしろいTwitter(X)の

投稿を見つけました。

 

社員さんの残業に関する

いわゆる「36協定」の

読み方について

 

 

従来は「サブロク」協定と

呼ばれていました。

 

 

ところが

会社の人事部に配属された

新人の社員さんが

 

 

これを「サンロク」協定と言って

上司に指摘された

というお話です。

 

 

なるほど

今までは当たり前に

「サブロク」協定

 

 

と言っていましたが

最近の若い人の間では

これを「サンロク」協定

 

 

と読む人が結構いる

らしいですね。

 

 

さてさて

これはどちらの読み方が

正しいのでしょうか?

 

 

 

残業させるのは「当然」ではない

そもそも、

「36協定」ってなに??

という話ですね。

 

 

これは

会社で社員さんを

残業させる場合に必要となる

 

 

「労使協定」のことを

意味します。

 

 

そもそも

法律で定められた残業代

さえ払っていれば

 

 

社員を残業させることができる

と思っている経営者がおられますが

 

 

これ

よくある誤解です。

 

 

労働基準法上の大原則としては

1日8時間

1週間で40時間

 

 

を超えて働かせては

ならないと規定

されています。

 

 

その上で

この「36協定」

がある場合に

 

 

例外的に残業をさせる

ことができる

 

 

という建て付けに

なっています。

 

 

これはまず

残業や休日労働については

 

 

あらかじめ会社は労働者の

過半数代表者と

書面による労使協定を締結することが必要

とされています。

 

 

 

このことは

労働基準法36条に

定められているので

 

 

この労使協定のことを

通称「36協定」と

呼んでいるのです。

 

 

さらに

36協定は締結する

だけではダメで

 

 

これを所轄の労働基準監督署長に

届け出ることも必要とされます。

 

 

世の中では会社が命じれば

残業するのは当たり前といった

 

 

上記の原則と例外が逆転している

誤解があります。

 

 

しかし

法律上の建前は違いますので

注意が必要です。

 

 

これに違反して

36協定がないのに

残業をさせた場合には

 

 

労働基準法違反として

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則

罰則も定められています。

 

 

また

悪質な違反事例(送検事例)

などは、

 

 

企業名が公表される

こともあります。

 

 

 

結局読み方はどちらでもよい?

さてさて、

この「36協定」の読み方ですが

 

 

果たして「サブロク」

協定が正しいのか?

 

 

それとも

「サンロク」協定が正しいのか?

 

 

まぁ

呼び方はどちらでも

良いでしょう。

 

 

そもそも

上記のとおり「36協定」

という名称自体が

 

 

単に労働基準法36条に

定められているという理由で

付けられた通称にすぎません。

 

 

法律の条文に「36協定」

という言葉が出てくる

わけではないのです。

 

 

やはり

呼び方よりも大切なことは

 

 

社員の残業に関する「36協定」

の上記の手続きをきちんと

守ること。

 

 

ところが

私の肌感覚としても

 

 

意外にこの36協定の手続きを

ちゃんとやっていない

経営者の方がおられます。

 

 

ありがちなのは

就業規則には36協定の届出を

したことになっているのに

 

 

実際にはやっていない

というケース。

 

 

たぶん

就業規則はその辺のひな形なんかを

見て適当に作ったけど

 

 

社員の残業に関する36協定に

ついてよくご存知なかった

のでしょうね。

 

 

上記のとおり

「36協定」を締結しないで

社員を残業させた場合には

 

 

刑事罰を受けたり

企業名が公表されたり

するリスクがあります。

 

 

それだけではなく

社員とトラブルになり

 

 

最悪は「裁判沙汰」に

陥る危険があります。

 

 

この点

私のミッションは、

ということ。

 

 

社員の残業にまつわる

「裁判沙汰」を避けるためには

 

 

やはりこの「36協定」

についてきちんと理解し

 

 

法律の手続きを守ることが

必要です。

 

 

もし

うちの会社はちょっと不安だ

 

 

という経営者の方がおられましたら

コッソリと私にご相談下さい(笑)。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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