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渋谷の弁護士吉田悌一郎

カスハラでバスが運休?? 10月のカスハラ対策義務化に備えていますか?

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顧客の怒号により

都バスが運休になった。

 


そんなニュースが話題になっています。

 

 

しかしこれは

決してバス会社だけの問題ではなく

 

 

今後すべての企業にカスハラ対策が

義務化されます。

 

 

(今日の「棒人間」 カスハラ対策で武装する??)

 

<毎日更新1763日目>

カスハラで都バスが運休??

 

X界隈で

顧客の「カスハラ」が原因で

 

 

都バスが運休になったという

ニュースが話題になっています。

 

 

具体的には

バスに最後に乗り込もうとした客が

バスの扉を閉められたことに腹を立て

見えてただろ!なんで閉めたんだ!

と運転手さんに怒鳴ったとのこと。

 

 

これに伴い

バスの運転手さんは

 運転できる精神状態じゃありません

と言って

営業所に許可を取り

 

 

バスは運転見合わせに

なったようです。

 

 

確かに

精神状態が乱れたままでバスを

運転することは大変に危険です。

 

 

大勢の乗客の命を預かるバス

運転業務であることを考えれば

 

 

バスの運行を打ち切った対応は

妥当であると言えるでしょうね。

 

 

 

 

 

 

減らないカスハラ被害

 

顧客や取引先が理不尽な要求

をする「カスハラ」は

 

 

一向に減る気配がなく

社会問題になっています。

 

 

カスハラの正式な定義は

 

① 顧客や取引先などが行う
② 言動が社会通念上許容される限度を超える
③ それによって社員の就業環境が害される

の3つの要素を満たすもの

とされています。

 

 

上記のバスの例で言えば

顧客によってなされ(①)

 

 

「見えてただろ!なんで閉めたんだ!」

と怒鳴るという社会通念上許容される

限度を超えた言動といえ(②)

 

 

運転手さんはそれによって精神状態を

乱されているわけですから

就業環境が害されています(③)。

 

 

つまり

上記の事例はまさに「カスハラ」

の典型例と言えましょう。

 

 

実際

厚生労働省によって

 

 

カスハラに該当し得る事例を明記し

対応方法を盛り込んだ指針案が

示されています。

 

 

この指針案では

カスハラ行為の具体例として

 

 

(1)性的な要求
(2)契約金額の著しい減額の要求
(3)物を投げつける、つばを吐きかける
(4)交流サイト(SNS)への悪評の投稿をほのめかして脅す
(5)無断で撮影
(6)土下座を強要
(7)必要のない質問を執拗(しつよう)に繰り返す
(8)長時間の居座りや電話での拘束

などがあげられています。

 

 

 

 

 

 

今年の10月から全企業に義務化される「カスハラ対策」

 

気をつけなければならないのは

今年の10月よりすべての企業に

 

 

カスハラ対策を行うことが

義務化されることになっています。

 

 

具体的には

 

 

企業にカスタマーハラスメント対策を

義務づけた改正「労働施策総合推進法」

という法律が今年の10月に施行されます。

 

 

この改正では

企業に対してカスハラ被害の

発生を抑止する方策や

 

 

発生した場合の被害回復策

といった対応を義務づけることが

メインとなっています。

 

 

具体的には

企業に対して

 

・自社のカスハラ対応指針を明確にすること
・カスハラに対応する社員からの相談を受ける体制の整備
・被害に遭った際のマニュアル作成

などが求められています。

 

 

そして

もし会社の対応が不十分な場合は

 

 

国が是正や指導・勧告を

行うとされています。

 

 

会社がそうした指導・勧告に

従わない場合は

企業名などが公表されるようです。

 

 

ですから、今後

会社がこうしたカスハラ対策を

怠ることは

 

 

会社にとって大きな

リスクとなります。

 

 

人手不足の世の中で

離職や採用難に陥ることも

十分に考えられるでしょう。

 

 

今からしっかりと準備を

行っていきたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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