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渋谷の弁護士吉田悌一郎

コンペ採用→まさかの白紙撤回 「口約束」はどこまで守られるのか?

契約書

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コンペに採用され

「御社で進めましょう」と

言われたはずなのに。

 


それが突然の白紙撤回。

 

 

こんな理不尽な話

許されるのでしょうか。

 

 

(今日の「棒人間」 白紙撤回??)

 

<毎日更新1805日目>

大手からの依頼、まさかの白紙撤回??

 

ある大手企業が

中小のデザイン会社数社に

デザインコンペを依頼しました。

 

 

その結果

A社長の会社が選ばれました。

 

 

この大手の担当者からA社長は

オタクのところで進めたいので、細部を詰めて下さい。

と口頭で言われました。

 

 

大手のコンペに選ばれた

A社長としては

 

 

嬉しくて

大変はりきってこのデザインの

準備を開始します。

 

 

この大手からは

特に発注書というものはなく

契約書も作成されませんでした。

 

 

ただ

A社長としては

大手の会社から依頼されているし

 

 

間違いはないだろうと信用し

そのまま仕事を進めました。

 

 

大手の担当者とは何度も

打ち合わせを重ね

 

 

A社長の会社は言われるとおりに

何度かデザインの修正案も

提出しました。

 

 

ところが

しばらく経ったあと

この大手の担当者から

いや〜、すみません。実は弊社の社内方針が変わりまして、今回の話はいったん白紙に戻したいんです。

と突然言われます。

 

 

ここしばらくこのデザインの仕事に

かなりの労力を注いでいた

A社長としては

 

 

当然納得が行きません。

 

そ、それはないでしょう!
オタクの依頼があったから、うちは時間やお金、労力をかけてデザインを作ってきたんです。
オタクの修正の要求にも応じたじゃないですか!

A社長は食い下がりますが

担当者は

そう言われましても、まだ契約書も作っていませんし、うちとしてはオタクに正式には発注していない段階ですよ。

と平然と言い放ちます。

 

 

怒りが収まらないA社長が

私のもとにご相談お見えに

なりました。

 

 

 

 

契約が成立していなくても、ペナルティーが発生する場合

 

このお話

法律的にどんなことが問題なのか

簡単に整理してみましょう。

 

 

まず

契約というものは

 

 

原則として必ずしも「契約書」

などを作る必要はなく

口頭でも法的な契約は成立し得ます。

 

 

ただ

口頭では当然エビデンスが

残りませんので

 

 

後々契約した

してないのトラブルになりがちです。

 

 

そこで

確実に契約をしたことの証拠として

通常は「契約書」を作るわけです。

 

 

上記のA社長の事例では

果たして契約が成立していたのかどうか

微妙なところはあります。

 

 

ただ

契約書が作成されていないので

 

 

相手方に否定されてしまうと

それ以上争うのは難しくなります。

 

 

では

仮にまだ法的に契約が

成立していないとした場合

 

 

A社長は泣き寝入りをしなければ

ならないのでしょうか?

 

 

理屈上詰めて考えますと

法的に契約が成立していない以上

 

 

A社長としては何も

言えないようにも思えます。

 

 

しかし

上記の事例がまさにそうですが

 

 

一方当事者の言動によって

相手方当事者としては

 

 

いろいろと契約締結に向けて

お金や労力を使って準備を

行うということがあります。

 

 

それにも関わらず

契約が成立前であれば

 

 

他方の当事者が一方的に約束を反故にし

キャンセルすることができて

しまうのはいかがなものか?

 

 

こういう問題意識のもと

裁判例でも

 

 

例外的に契約締結前であっても

相手方に対して損害賠償が

認められるケースがあるとされています。

 

 

具体的には

 

① 当事者間の契約交渉の程度の成熟度が高くなっていること

 

② キャンセルした当事者に、信義則違反と評価される落ち度があること

 

 

 

この2つの要件を満たす場合には

例外的に約束をキャンセル

した相手方に対して

 

 

損害賠償請求が

できるとされています。

 

 

 

 

 

 

 

具体的な賠償の範囲

 

さて、それでは

上記のA社長の事例は

どうでしょうか?

 

 

この点

A社長は

大手の担当者からは

 

 

「オタクが進めて」と言われ

打ち合わせが複数回行われ

デザインの修正要求にも応じています。

 

 

こうした事情からすれば

当事者間の契約交渉の程度の成熟度が

 

 

高くなっていた(上記①)と

言えるでしょう。

 

 

さらに

わざわざデザインコンペを開催し

 

 

そこで選ばれたA社長の会社に

具体的にいろいろ話を詰めています。

 

 

そして

特にA社長の会社に

「落ち度」はありません。

 

 

したがって

契約をキャンセルした大手企業には

 

 

「②信義則違反と評価される落ち度」

があると評価できるでしょう。

 

 

それでは

A社長の会社としては

 

 

具体的にどのような損害の賠償を

求めることができるのでしょうか?

 

 

この場合

A社長が

あくまで大手からの依頼で

 

 

契約が有効であると信用した

ことによって被った損害について

請求できるとされています。

 

 

これを「信頼利益」と言ったりしますが

具体的には

・A社長の会社が負担した、相手の指示で修正案などを作成したデザイナーの人件費
・そのプロジェクトのために外部のイラストレーターやカメラマンを確保・発注した費用、または有料の素材サイトで購入した写真・フォント代
・打ち合わせのために相手先へ出向いた旅費や、資料送付にかかった費用
などです。

 

 

これらの損害が
「信頼利益」として

 

 

相手方に賠償請求できる
と考えられます。

 

 

ただ
理屈は以上のとおりですが

 

 

上記の例で
果たして大手の企業が、

 

 すみませんでした、賠償させていただきます

と言って

すんなりA社長の要求どおりに

払ってくれるでしょうか?

 

 

残念ながら
現実にはその可能性は限りなく
低いと考えられます。

 

 

そもそも
すんなり賠償請求に応じて
くれるような企業であれば

 

 

上記のような極めて不誠実な取引の
一方的キャンセルなど行うはずは
ありません。

 

 

ですから
A社長の会社としては
この大手企業に賠償請求を拒否されれば

 

 

あとは「裁判」を起こすか
泣き寝入りするかの二者択一を
迫られてしまいます。

 

 

そして
「裁判」と言っても
現実はそう簡単ではありません。

 

 

上記で見た契約交渉の状況とか
A社長の会社が被った損害額など

 

 

これらは基本的にすべてA社長の
会社で立証しなければなりません。

 

 

「裁判沙汰」になれば
時間やお金もかかりますので
仮に賠償が取れたとしても

 

 

このケースでは
コストパフォーマンスは極めて
悪いと言わざるを得ません。

 

 

ですから
やはりこうしたトラブルは「予防」
するに越したことはありません。

 

 

そこで、明日は
こういったトラブルの予防法に
ついてお話ししたいと思います。

 

 

それでは
また。

 

 

 

 

 

 

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今回は、「有給の理由を聞いてはいけない?社長がやりがちなNG対応とは」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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