「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【コロナによる工期の遅れ】遅れたら誰の責任??

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本来、

契約で決まった工期を

勝手に延長することは

できません。

 

 

しかし、

コロナなどの「不可抗力」による

理由で工期に遅れる、

という場合、

法的な契約違反の責任を

免れる場合があります。

 

 

 

(マラソン大会、「遅れている」から急げ??)

 

<毎日更新727日目>

契約した工期に間に合わない??

 

 ダメだ!工期に間に合わない!

 

 

5月8日から、

コロナが季節性インフルエンザ

と同じ「5類」に

引き下げられますね。

 

 

最近では、

チラホラとですが、

マスクをしていない人も

目立つようになりました。

 

 

ただし、

建設業の現場などでは、

まだまだコロナの影響が

ありそうです。

 

 

よく聞くのは、

建設資材の調達が

困難になっていたり、

下請業者の社員に

コロナ感染者が出たりして、

工期に間に合わせるのが大変、

というお話。

 

 

働き方改革の影響もあり、

工期が迫っていても、

社員を一定時間以上

残業させられない、

という規制もあります。

 

 

工期というものは、

通常は発注者との間で結ぶ

建築請負契約の内容に

なっています。

 

 

工事の受注者が

正当な理由がなく、

この工期に間に合わなかった場合、

契約違反の法的な責任

を問われることになります。

 

 

具体的には、

工事発注者側に、

工期が遅れたことによって

損害が発生した場合、

遅れたことに落ち度のある

受注者側がその損害を

賠償する責任が生じます。

 

 

発注者の損害というのは、

たとえばマンションの工事などで、

完成日に合わせて入居予定者が

すでに決まっている場合

などがあります。

 

 

この場合、

入居予定者が予定通り

入居できなかったことに

よって発生した費用などが、

発注者側の損害ということに

なります。

 

 

それでは、

コロナの影響などで、

やむを得ず工期に間に

合わなかった場合、

受注者はこうした契約違反の

責任を負うことに

なるのでしょうか?

 

 

 

 

工期に遅れても責任を問われない、例外的な場合とは?

 

この点、

建築請負契約書には、

次のような条項を

あらかじめ入れておく

ことが多いです。

 

「不可抗力によるか、又は正当な理由があるとき、受注者はすみやかにその事由を示して、発注者に工期の延長を求めることができる。このときの工期の延長日数は、当事者間で協議して定める。」

 

ここで、

不可抗力というのは、

天変地変のように

人力ではどうにも

できない事象のことを言います。

 

 

ちなみに、

民間建設工事標準請負契約約款にも、

「不可抗力」の場合などに、

その理由を明示して、

必要と認められる工期の延長を

請求できるという規定があります。

 

 

この点、国土交通省も、

受発注者の故意又は過失により施工できなくなる場合を除き、資機材等の調達困難や感染者の発生など、新型コロナウイルス感染症の影響により工事が施工できなくなる場合は、建設工事標準請負契約約款における「不可抗力」に該当するものと考えられます。

との考えを正式に

示しています。

 

 

そして、

こうした条項に基づいて、

当事者間で工期の延長が

合意できた場合は、

きちんとその旨の

合意書を作成しておく

ことをお勧めします。

 

 

こうした工期延長の

合意ができれば、

受注者側も契約違反

の責任を問われることが

なくなります。

 

 

また、

もし仮に

工期延長の合意が

できなかった場合でも、

工期の遅れが「不可抗力」

によるとされれば、

受注者側には「過失」

がないので、

同様に契約違反の責任を

問われなくてすみます。

 

 

工期の延長によって、受注者に余計な費用が発生する場合

 

さらに、

工期の延長によって、

受注者側にも余計な

費用が発生する

ことが予想されます。

 

 

たとえば、

機材・足場などの

リース代や、

現場作業者の追加確保

などに要する費用です。

 

 

これについても、

請負契約書において、

工期の延長等によって

追加費用が発生した場合に、

請負代金の変更(増額)

を求めることができる、

という条項を入れておく

という対策が考えられます。

 

 

上記の

民間建設工事標準請負契約約款でも、

こうしたやむを得ない工期の延長

などがあった場合に、

受注者がその理由を明示して

請負代金額の変更を

求めることができる、

との規定があります。

 

 

実際にはこういう場合は、

発注者側との間で

請負代金額の変更を

協議することに

なろうかと思われます。

 

 

いずれにしても、

大事なことは、

あらかじめ

きちんとした

請負契約書を作成

しておくことです。

 

もし契約書がなければ、

やむを得ず工期を

延長せざるを得ない

ような場合に、

どのように対応すべきか

がはっきりせず、

トラブルの原因になります。

 

 

取引先との間で

いったんトラブルになると、

その解決には膨大な

エネルギーをとられます。

 

 

時間もかかるし、

嫌な思いもします。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

実は、

業界によっては

長年の風習で

契約書をきちんと

作らない場合もあります。

 

 

しかし、

これはいただけません。

 

 

契約書というものは、

いざという時に

トラブルを予防する

強力な武器になります。

 

 

(今日の「棒人間」)

 

 

もし顧問弁護士がいれば、

こうした契約書が、

「いざという時」にきちんと

御社を守るものになっているかどうか、

リーガルチェックを

してもらうことができます。

 

 

また万が一

ちゃんとした契約書がない、

という場合には、

一から契約書を作ってもらう

ことも可能です。

 

 

いずれにしても、

改めてこんな時

だからこそ、

御社の契約書を

見直してみることを

オススメします!

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 コロナのような「不可抗力」で工期延長を求めることができる場合がある!

ということです。

 

 

「2024年問題」といって、

建設業界も深刻な人手不足が

今後も続くことが予想されています。

 

 

今のうちに契約書を

きちんと見直して、

やむを得ない工期の延長などにも

柔軟に対応できるようにして

おくことが重要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、最近流行りの事業者を狙った、求人サイト詐欺についてお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

 昨日は、息子の保育園時代の家族で集まり、西小山クラフトビレッジというところでパーティー。
小学校が別々になってしまったお友だちとも会えて、息子も楽しかったようです。

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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