顧客のカスハラでバスが運休に?
今年の10月から
すべての企業にカスハラ対策が
義務化されます。
4月に入りましたので、
毎月恒例の先月(3月)の人気記事ベスト3
ということでお届けします。

(今日の「棒人間」 3月のイメージ)
<毎日更新1796日目>
目次
まず
第3位の記事はコチラ

私が若い頃は
常に「何者か」になりたい
という強い承認欲求や
自己存在証明の欲求がありました。
これはつまり
そのときの自分が「何者」でもないことの
強烈なコンプレックスから来るものでした。
ですから
当時の私は
何か目立つことをしたい
人から「すごい!」と
言われることをやりたい
そんな気持ちに支配されていました。
ですが
50歳を過ぎた今は
さすがにこうした過度な
「承認欲求」はなくなりました。
単に「歳をとったから」
というのもその理由ですが
もう1つ私の中で大きかったのが
この毎日のブログを続けてきた
ことにあったと思うのです。
その辺の自分の内面の変化などを
ちょっと深掘りしてみた記事です。
過度な「承認欲求」から解放された今は
とても自由で幸せです。
そして
第2位の記事はコチラ
元社員の「前職の悪口」で会社が提訴? 知っておきたい「名誉毀損」の境界線

愚痴を言っても仕方がないのですが
毎日ブログを書いていると
やはりどうしてもネタに困る
日があるものです。
そんなときのネタ探しの1つとして
私は日本経済新聞電子版
「揺れた天秤」シリーズを愛読しています。
これは
実際にあった法律や裁判に
かかわる事例を取り上げ
読み物風に仕上げている
なかなか面白いシリーズなんです。
今回は
このシリーズよりネタを
いただきました。
退職した会社の元部下らに対し
転職先の会社の待遇の良さを語り
同時に退職した会社をちょっと
ディスるような発言をしました。
きっと軽い気持ちだったのでしょうが
これが「裁判沙汰」の大ごとに。
なんとこの退職した会社から
「名誉毀損」ということで訴えられ
損害賠償を請求されたのです。
しかし
裁判所は結果的に「名誉毀損」を
認めませんでした。
「名誉毀損」が成立するためには
「事実」を示してその相手の
「社会的評価」を低下
させることが必要です。
この点
単なる「意見」や「評価」
を述べるだけでは
「事実」を示したことにはならず
「名誉毀損」は成立しません。
判決では
あくまで1対1の雑談で
単に意見や感想などを
述べたに過ぎないとし
「名誉毀損」には当たらない
と判断しました。
ただ
こうした発言に至った背景には
やはり退職した会社の処遇などで
かなりの不満を抱いていたようです。
コミュニケーションのズレが原因で
ちょっとしたことで「裁判沙汰
」にまで発展してしまうこともあります。
気をつけたいものですね。
そして
堂々第1位の記事はコチラです
カスハラでバスが運休?? 10月のカスハラ対策義務化に備えていますか?

少し前のことですが、
顧客の怒号により
都バスが運休になった。
そんなニュースが話題になりました。
顧客や取引先が理不尽な要求
をする「カスハラ」は
一向に減る気配がなく
社会問題になっています。
気をつけなければならないのは
今年の10月よりすべての企業に
カスハラ対策を行うことが
義務化されることになっています。
具体的には
企業にカスタマーハラスメント対策を
義務づけた改正「労働施策総合推進法」
という法律が今年の10月に施行されます。
この改正では
企業に対してカスハラ被害の
発生を抑止する方策や
発生した場合の被害回復策
といった対応を義務づけることが
メインとなっています。
このブログでは
今後も会社が取り組むべきカスハラ対策
などについて書いていきたいと思います。
ところで
毎日書いているこのブログも
あともう少しで丸5年を迎えます。
よくまぁこんなに
続いたものだと思いますが
これからも引き続き
毎日書き続けていきます。
いつもお読みいただき
ありがとうございます。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。