「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「相手に黙って録音」は違法? 法廷無断録音問題から考える録音のルール

証拠を集める

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

電力会社による「法廷での無断録音」

が相次いで発覚し

話題になっています。

 

 

こうした報道を見ると

「相手に黙って録音するは違法なのでは?」

と思う方も多いかもしれません。

 

 

そこで

法廷での無断録音と

 

 

日常の「秘密録音」の違いについて

法律的に整理してみたいと思います。

 

 

 

(今日の「棒人間」 黙って録音??)

 

<毎日更新1848日目>

電力会社が法廷で無断録音?

 

各電力会社が

裁判所の法廷でのやり取りを

 

 

許可なく録音していたということで

ここ最近問題になっています。

 

 

この無断録音

今月8日に中部電力で発覚したのを皮切りに

 

 

九州電力、関西電力、四国電力、北陸電力

などが同じく法廷で無断録音をしていたと発表。

 

 

そして

今回東京電力ホールディングスと

中国電力も

 

 

やはり法廷での無断録音を

行っていたとの報道がありました。

 

東京電力HDと中国電力も法廷で無断録音、電力大手相次ぎ7社に

 

 

今回の2社は

他の電力会社の発表を受けて社内調査を

実施したところ判明したとのこと。

 

 

東電では2015年から複数の

社員が行なっていて

 

 

中国電力も過去に無断録音が

確認されたとのことです。

 

 

法廷での無断録音は

法的に何が問題なのでしょうか?

 

 

まず1つ目は

民事訴訟規則というもので

 

 

法廷内における写真の撮影や録音などは

裁判長の許可を得なければすることができない

とされています。

 

 

また

裁判所というところは

 

 

訴訟当事者のプライバシーや企業秘密など

公開されたくない情報を扱います。

 

 

無断録音によってこういった情報が利用され

当事者のプライバシーが侵害されるリスクや

 

 

秘密情報が外部に流出してしまう

リスクがあります。

 

 

そうすると

これがたとえば裁判の証人などにプレッシャーを与え

結果的に公正な裁判の妨げとなってしまいます。

 

 

こうした理由から

 

 

裁判所においては許可なく

録音などを行なってはならない

とされているわけです。

 

 

 

 

相手に黙って録音、は違法か?

 

さてさて

こういった報道があると

必ずといっていいほど質問されるのが

 

 

たとえば交渉の場面などで

相手方の承諾なく会話を録音してもよいのか

というものです。

 

 

このように

日常のビジネスや私生活などで

 

 

相手に黙って会話を録音する行為を

「秘密録音」といったりします。

 

 

結論から言いますと

法廷での無断録音とは異なり

 

 

こうした日常での秘密録音それ自体は

原則として違法ではありません。

 

 

この点は

割と多くの人が誤解している点です。

 

 

ただ

秘密録音自体は法的にOKなのですが

 

 

録音したデータ(情報)の

利用の仕方によっては

民事上の不法行為になるリスクがあります。

 

 

これは

たとえば録音データを無断で

インターネットやSNSで公開したりすれば

 

 

プライバシー権や名誉毀損などで

不法行為となり得ます。

 

 

また

企業秘密などが含まれる会話を意図的に録音し

それを自社の利益のために利用したり

 

 

他社に売却したりすれば

不正競争防止法違反などに

問われるリスクもあります。

 

 

 

 

 

トラブル予防のために知っておきたい録音のルール

 

それでは

秘密録音したデータを

 

 

裁判の証拠として提出する

ことはどうでしょうか?

 

 

これについては裁判例があり

秘密録音が

著しく反社会的な手段を用い、人格権侵害を伴う方法によって収集されたもの

というような場合には

裁判の証拠とすることができないと

判断したものがあります。

 

 

この「著しく反社会的な手段を用い

人格権侵害を伴う方法」って

いったいどんな方法なんでしょうか?

 

 

いわゆる「盗聴」が

この典型と言われています。

 

 

「盗聴」というのは

たとえば自分が参加していない他人の会話を

 

 

部屋に盗聴器やICレコーダーを仕掛ける

などして勝手に盗み聞きする行為です。

 

 

「盗聴」も広い意味で言えば

「秘密録音」に含まれますが

 

 

盗聴される相手方のプライバシー権や

人格権といった権利を侵害する

悪質な行為です。

 

 

ですから

こういった「盗聴」によって

得られた録音データなどは

 

 

裁判の証拠とすることは

できないとされているわけです。

 

 

また

それだけではなく

そもそも「盗聴」行為自体が

 

 

上記のようにプライバシー権や

人格権を侵害する行為ですから

不法行為となり得るわけです。

 

 

逆に言えば、

こういった極めて例外的な場合を除けば

 

 

秘密録音を裁判の証拠とすることも

可能だということです。

 

 

というわけで

相手に黙って会話を録音する

「秘密録音」自体は違法ではありません。

 

 

しかし

「録音」の仕方や

録音したデータの利用の仕方によっては

 

 

「違法」となる場合がありますので

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

▪️「お客様は神様」ではありません。 中小企業のためのカスハラ対策実践セミナー

 

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は「民事裁判のIT化スタート それでも中小企業が「裁判沙汰」を避けるべき理由」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

早朝人5キロほど地元の公園をランニング。週末は曇りがちでしたが、天気が良く気持ちよかったです。
その後は1日在宅ワーク。引きこもりきりで、ほぼ家から出ない1日でした(笑)

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー