「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【後払いは危険?】仕事の報酬の支払い方法をどうするか?

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世の中には、

かなり高額の商品や

サービスなのに、

その代金や報酬が

完全後払い制になって

いる取引があります。

 

 

しかし、

完全後払い制は未払いに

なったときのリスクが

大きすぎます。

 

 

お金の支払い方法の

リスクヘッジは、きちんと

考えておかなければ

なりません。

 

 

 

(お支払いはPayPayで!?)

 

<毎日更新622日目>

完全後払い制のリスク

先日、

スポットで担当していた

案件が無事に解決し、

依頼者の方に報酬の

請求書をお送りしました。

 

 

そうしたところ、

おかげ様で無事に解決して安心しました。
本当にありがとうございました。

という嬉しいメッセージを

いただきました。

 

 

報酬をお支払いいただいた上に、

 ありがとうございました

というメッセージまで

いただけるなんて、

ありがたい仕事だなぁと

つくづく思う瞬間です。

 

 

仕事の代金や報酬の

いただき方は、

さまざまあります。

 

 

コンビニで買い物を

するような時は、

商品を受け取るのと

代金を決済するのは同時に

行われて、特に問題は

起こりません。

 

 

ところが、

一定の高額の商品やサービス、

あるいは建築請負工事のように、

成果が出るまでに一定の時間を

要する取引の場合は、

それほど簡単ではありません。

 

 

最初に契約するときに、

代金や報酬を全額もらえれば

良いですが、現実はなかなか

そうも行かないでしょう。

 

 

ただ、

こうした高額の取引で、

報酬を全額後払いにする

ことは極めて危険です。

 

 

昔、まだ若手だった頃に、

ある建設会社の倒産事件を

担当したことがありました。

 

 

会社の倒産事件を受けると、

次のようないわゆる「受任通知」

というものを各債権者に送ります。

 

 

弁護士が介入して、

この受任通知を送ると、

そこで一斉に債権者に

対する支払いはストップします。

 

 

金融機関やサラ金などは、

こうした通知を送っても、

特にどうということはありません。

 

 

彼らは融資先が倒産するといった

事態も慣れていますし、

そうであればさっさと貸倒れ

ということで処理して終わりです。

 

 

ところが、

これが取引先の債権者だったり

するとそうはいきません。

 

 

私が担当した案件は、

なんと債権者の中に、

建物建築工事の下請さん

がいて、契約上報酬は

全額建物完成後に後払い。

 

 

そして、こ

の下請さんが建物を完成

させた後に私の依頼者である

建設会社が倒産したのです。

 

 

当然、

上記の受任通知をこの下請さんにも

送らざるを得ません。

 

 

この受任通知を受け取った下請さん、

当然血眼になってうちの事務所に

電話をかけてきます。

 

どりゃ〜!!

あの〜、どういうご用件でしょう?(汗)

 

 直接本人に連絡するなって書いてあるけど、どういうことじゃ!!

いや〜、●●社は債務超過で、破産申立の準備に入っておりまして・・・

 うちへの支払いはどうなるんじゃ!

そ、それが、残念ながらもうお支払いできないんです・・・

 なら、代わりにお前が払わんかい!!

いや、それはできかねます。

 今からお前の事務所に行ったるぞ〜!!

い、いらっしゃっていただいても構いませんが、お支払いはできないんです・・・

 

電話でこんなやり取りを

した挙句、この下請の社長さん

から一方的に電話を切られて

しまいました。

(なお、この社長さんは実際には

事務所まではお越しになりません

でしたが)

 

 

こんな風に、

烈火の如く怒る下請の社長さんの

気持ちもわかりますので、

なんとも辛い案件でしたね。

 

 

 

 

 

 

前受金、着手金はリスクヘッジ?

建築請負工事契約のように、

多額の代金や報酬の案件は、

完全後払い制にすると、

極端な話、このような

リスクがあるということです。

 

 

工事もやった後になって、

代金を回収できないというのは

シャレにならないでしょう。

 

 

下手をすれば自社も

連鎖倒産ということに

なりかねません。

 

 

となれば、

やはり完全後払い制の契約を

するのは極力避けるべきですね。

 

 

多くの契約では、

前受金などの名目である程度

もらっておくことが多いようです。

 

 

弁護士の費用も、

たとえばスポットで裁判案件などを

受ける場合には、

着手金・報酬金制をとっています。

 

 

着手金は、

最初に契約をした段階で

頂戴する費用。

 

 

報酬金は、

案件が解決して最後に

いただく費用です。

 

 

あまり言いたくは

ありませんが、

弁護士費用も踏み倒される

ことが時にあります。

 

 

冒頭で紹介した方のように、

感謝してもらえて、

報酬を支払っていただければ

大変ありがたいのですが、

そのようなケースばかりとは

限りません。

 

 

1〜2年もかけて裁判

をやって、ようやく解決しても、

依頼者が報酬を払ってくれない、

ということもあり得るのです。

 

 

着手金として、

最初にある程度いただいておく

のは、こうした事態に対する

リスクヘッジでもあります。

 

 

現実の取引関係は、

その業種によっても違う

でしょうし、取引相手との

力関係もあって難しい問題もあります。

 

 

しかし、

なるべく報酬の完全後払いは

避けて、最初にある程度もらえる

契約にしておく、という形で

きちんとリスクヘッジを

しておくべきですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 報酬の完全後払い制はリスクが大きいのでやめましょう!

ということです。

 

 

私の仕事もそうですが、

お客様からお金をいただく場面は

非常に難しい。

 

 

また、

日本人の特性として、

お金の支払い方法をあいまいに

してしまうことがあります。

 

 

しかし、

余計なリスクを負わないためにも、

契約上のお支払いの方法は

しっかりと決めておきたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、悪質なクレーマーにどう対処したら良いのか、そのポイントを5つほどお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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