「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【社員がうつ病で休職】会社は復職の申し出を断れるか?

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社員がうつ病で休職。

 

 

その後、

社員が復職したいと

申し出てきたけれど、

どうもあまり良くなって

いない。

 

 

会社としては、

どう対処したら

良いのでしょうか?

 

 

(デスクでのお昼寝休憩用に購入した携帯マクラ・休息は重要?)

 

<毎日更623日目>

休職していた社員からの職場復帰の申し出

人間、

休むことは重要です。

 

 

私は朝が早いので、

ちょうどお昼ご飯を食べた

後の時間帯は、

極度に眠気が襲ってきます。

 

 

そんなとき、

デスクにうつぶして

5〜10分くらい仮眠

をとると、驚くほど頭が

スッキリします。

 

 

そんなお昼寝休憩に

便利なアイテムを入手

しました。

 

 

それが、

この携帯型の簡易マクラ。

 

 

 

空気を抜いて、

折りたたむとコンパクト

になります。

 

 

空気の出し入れも簡単で、

持ち運べるので出張にも

持っていけます。

 

 

休んでいた社員さんが、

 復職したい

と申し出てくることがあります。

 

 

例えば、

うつ病になって休職

していた社員が、

病気が治ったので職場に

復職したいと言ってくる

場合です。

 

 

しかし、

うつ病のようなメンタル

疾患は、どの程度で完治

したと判断できるのか、

微妙です。

 

 

無理して復職させて、

再度うつ病が再発する

というリスクもあります。

 

 

社員は復職したいと

言っているのに、

会社としてはもう少し

休職させたい、

という場合は、

どうすれば良いので

しょうか?

 

 

 

社員が十分に回復していないとき、どうするか?

もし、

社員の状態が、

到底回復しておらず、

まったく業務ができない

ような状況のときは、

復職の申し出は拒否して、

引き続き休職を命じることが

できるでしょう。

 

 

問題は、

ある程度回復が見られるものの、以前の業務ができるほどには回復していない

という場合です。

 

 

その場合も、

会社は復職の申し出を

拒否できるのでしょうか?

 

 

この点についての基準を

示した最高裁の判決があります。

 

 

もしその社員との労働契約を

締結する際に、

職種や業務内容を特定せずに契約を結んだ場合

 

この場合には、

以前の業務ができなかった

としても、社員が実現可能性のある

他の業務を行うことを希望

している場合には、それを考慮

しなければならないとされています。

 

 

具体的には、

建設業の現場監督を

していた社員が、病気を理由に

事務作業を申し出たような場合です。

 

 

このような場合には、

社員の復職の申し出を

拒否することは難しい

とされています。

 

 

この点、

中小零細企業においては、

すぐに代わりの部署に

配置したり、別の業務に

就かせることが難しい場合

も少なくないでしょう。

 

 

しかし、

このようなケースで社員の

復職の申し出を拒否して、

休職を命じることはリスク

があります。

 

 

というのは、

上記の最高裁の判決の基準

によれば、社員の復職の申し出が

認められることになってしまうと、

それ以降は社員が有効な業務を

行なったものとして、

給料の支払い義務が生じる

可能性があるからです。

 

 

したがって、

社員の具体的な病状を見ながら、限られた時間でも可能な業務をさせていくなど、ある程度柔軟な対応を行う必要がある

ということですね。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 社員の復職の申し出を一切拒否するのはリスクがある!

ということです。

 

 

ところで、

冒頭で購入した携帯用枕ですが、

早速ためしてみましたが、

寝心地は悪くないですね〜。

 

 

よく眠れます(笑)

 

 

 

今度出張のときも使ってみようと思います。

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、建物の賃貸借などの場面で、建物を退去する時に、立退料がもらえる場合ともらえない場合、そんなテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は相当に5キロほどランニング。
午前中から事務所に出勤して午前中はオンラインの会議。
午後はBBA(ビジネスブログアスリート)協会のオンラインの勉強会、その後はオンラインでの裁判の期日などでした。

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裁判しないで解決する
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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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