「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

出ていかないと来月から家賃2倍?? 悪徳地上げ屋の手法に喝

不動産賃貸

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借りているビルのオーナーから

ビルが古くなったので

出ていってください。

 

 

出て行かないなら

家賃を2倍にします

と言われたら?

 

 

こんな無茶なことを言う

悪徳業者が結構いるので

注意が必要です。

(今日の「棒人間」 悪徳業者に騙されてはダメ)

 

<毎日更新1101日目>

出ていかないと来月から家賃2倍??

久しぶりに

また非常に腹立たしい

事案に出くわしました。

 

 

不動産をめぐるこうした悪徳業者

最近ますます増えている

印象がありますね。

 

 

都内の繁華街の雑居ビルで

飲食店を営んでいるAさん。

 

 

最近

この雑居ビルの貸主がビルを

不動産業者に売却し

 

 

この不動産業者が新たな

オーナーになりました。

 

 

この不動産業者は

早速ビルのテナント

であるAさんに接触。

今度、うちの会社がオタクが入っているビルを買い取りましてね。
それで、このビル、かなり古いので、オタクにはすぐに出ていってもらいたいんですよ。

急にこんなことを言われたって

困ってしまいますね。

 

 

Aさんは

不動産業者に対して

そんなに急に言われても

 

 

お店もあるし

出て行くことは難しい

ということをこの業者に伝えました。

 

 

そうしたところ

この業者は、

それならば、3ヶ月だけ出て行くのを猶予しましょう。
その代わり、3ヶ月を過ぎても出ていかなかったら、それ以降は今までの家賃の2倍の家賃をもらいますよ!

実はこのビルの家賃は

前のオーナーの好意で

 

 

多少相場よりも安い金額に

設定されていました。

 

 

とは言え

3ヶ月後に出ていかなければ

一方的に「家賃2倍」などというのは

 

 

あまりに

ひど過ぎないでしょうか?

 

 

Aさんは、困り果てて

私のところにご相談に

お見えになりました。

 

 

Aさんの話を聞いて

これはあまりにひどすぎる。

 

 

久しぶりに頭に血が上った

正義感に燃えた私は

 

 

Aさんから正式に依頼を受けて

この悪徳不動産業者と交渉を開始。

 

Aさんが3ヶ月後に出ていかなければ、家賃が2倍になるとおっしゃったそうですが、本当ですか???

い、いや〜、そ、それは言葉のアヤと言いますか・・・。

オタク、不動産業者ですよね?
法律的にまったく根拠のないことを言って、借主を追い出すような、そんな詐欺的なことをやってもいいのですか?

・・・・・・・・

いろいろありましたが

交渉をまとめ

 

 

結論的にはAさんは

とりあえずビルから出て行く

必要はなくなりました。

 

 

 

 

「古いから出ていって」は通用しない?

 

貸しているビルが古いから

借主に出ていってもらいたい。

 

 

もし設定した期限までに

出ていかないなら

家賃を増額する。

 

 

こんなことを言う

貸主(悪徳業者)がいますが

 

 

この2つは

どちらも簡単ではありません。

 

 

不動産賃貸借では

「借地借家法」という借主保護の

法律の規制がかかります。

 

 

貸主の側で

借主にその貸している

不動産から出ていってほしい

 

 

という場合には

法律上「正当事由」という

ものが要求されます。

 

 

ビルが古くなった

というのは

 

 

果たしてこの

「正当事由」に当たるのか?

 

 

結論的には

単に古いというだけでは

「正当事由」にはなりません。

 

 

実際には

建物が相当程度老朽化し

 

 

あるいは築年数がかなり

経過しているような建物でも

 

 

借主の使用に支障が

ないようなケースでは

正当事由を否定し

 

 

貸主側の明渡請求を認めない

裁判例も少なくありません。

 

 

また

仮に老朽化を理由に明け渡しを

認める場合でも

 

 

貸主側に相当の立退料の

支払いを課している

裁判例も多いです。

 

 

 

 

 

 

賃料値上げも一方的にはできない

さらに

上記の悪徳業者は

 

 

ビルの賃料が相場よりも

安いことにつけ込み

 

 

設定した期限までに

出ていかなければ家賃を

「2倍にする」

 

 

などと

言っています。

 

 

これも

法律的にはまったく

根拠がありません。

 

 

確かに

家賃が近隣相場よりも

安いという場合

 

 

貸主は

借主に対して

 

 

賃料の増額を請求

することができます。

 

 

しかし

請求しても

借主が承諾しない場合は

 

 

貸主は裁判所に賃料増額の

調停等の手続きを

行う必要があります。

 

 

つまり

家賃が相場よりも安いからといって

家賃の増額を行うには

 

 

貸主が法律で要求された

一定の手続きを踏まなければ

ならないのです。

 

 

少なくとも

貸主が一方的に家賃を

「2倍にする」

 

 

などということは

できないのです。

 

 

 

 

 

 

悪質貸主との継続交渉窓口サービス

それにしても

冒頭でも申し上げたとおり

 

 

最近この手の悪質不動産業者が

増えている印象です。

 

 

不動産の所有者から

物件を買い取って

物件の借主の追い出しにかかり

 

 

不動産開発などで

それを高値で売却する。

 

 

最近の都心を中心とした

地価高騰に乗じた

 

 

「現代型地上げ屋」

と言ってもよいでしょう。

 

 

「地上げ屋」と言っても

バブルの頃に暗躍した

 

 

ダンプカーで突っ込んだり

物件に火をつけたりする輩は

最近はさすがに聞かなくなりました。

 

 

しかし

冒頭のAさんの例のように

 

 

いい加減なことを言って

借主を騙して出ていかせたり

 

 

あの手この手で借主に

対して嫌がらせをして

なんとか借主を出て行かそうとします。

 

 

こうした悪徳業者の

言うことを間に受けて

 

 

物件を出て行く必要がないことは

上記のとおりです。

 

 

しかし

相手はプロです。

 

 

手練手管で借主を出て生かそうと

いろいろなことを仕掛けてきます。

 

 

こうした悪徳業者と直接

交渉するのが煩わしいとか

不安だという方も少なくないでしょう。

 

 

そんな場合は

こうした悪徳業者との継続交渉の

窓口を弁護士に依頼する

 

 

ということができます。

 

 

私の方でも

 

【不動産賃貸借トラブル】地主・貸主との間の継続交渉窓口サービス

 

というものをご用意しています。

 

 

これは

不動産賃貸借契約に関して

 

 

弁護士がすべてあなたの

代理人となり

 

 

地主・貸主との一切の

交渉・やり取りの窓口となる

というサービスです。

 

 

これによって

あなたは地主・貸主側と

一切接触することなく

 

 

交渉・やり取りをすべて

弁護士に丸投げする

ことができます。

 

 

ご自身でこうした悪徳業者との

交渉を行うのがしんどい

という方は

 

 

ご検討いただければと思います。

 

 

いずれにしても

こうした悪徳業者の言うことを

間に受けてはいけません。

 

 

こちらもある程度知識を

持って「武装」することも

大切ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、運転免許の更新に。
警察署だったのですが、なんとネットで事前予約。しかも、手数料は電子マネーOK。
なんか、アナログ全開の印象だった警察署ですが、変わってきているのですね(笑)。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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