社員が同業他社に転職した場合、
競業避止義務違反で、
退職金を不支給とするような
就業規則があります。
このような就業規則の定めは、
法的に有効なのでしょうか?
(今日はボクシングの練習に行くか行かないか、ライバルは自分自身の心?)
<毎日更新638日目>
2019年からボクシングのジムに
通っています。
私が若い頃は、鬼塚勝也とか、
辰吉丈一郎とか、川島敦志とか、
畑山隆則とか、ボクシングの
スター選手がたくさんいた時代です。
今の井上尚弥選手のような化け物
のように強いチャンピオンは
いなかったけれど、ある意味
華があるカッコいいチャピオン
が多かった。
ボクシングにはずっと憧れを
持っていたのですが、なかなか自分で
やる機会がありませんでした。
50歳も近くなって、
やっぱり人生、やりたいことは
やっておこうと、ボクシングジムの
門を叩くことになりました。
昔はボクシングジムというと、
男臭くて怖いイメージでしたが、
私が通っているところは、
女性の利用者も多く、
トレーナーの方もみんな優しくて
親切です。
しばらく楽しく通っていたのですが、
折からのコロナ禍でしばらく
行けなくなり、それ以降、
行ったり行かなかったりという
中途半端な状態が続きました。
今年は意を決して、
必ず週に2回はジムに通う
と決意して、がんばってます。
とは言え、時には
今日はちょっと疲れてるし、行きたくないな〜
という日も当然あります。
しかし、
だからといってサボっていては、
また元の木阿弥。
自分自身の心の葛藤を経て、
今日もジムに通います。
そう、やはり
なんですね。
中小零細企業でも、
社員さんがなんとライバル会社に
転職してしまう、なんて話を
よく耳にします。
社長にしてみれば、
天塩にかけて育てた社員に
裏切られた、という気持ちに
なって、怒り心頭になるでしょう。
社員1人を
一人前に育てるまでには,
それなりの時間とコストが
かかります。
私も経営者として,
この社長の気持ちは
痛いほど
よくわかります。
そこで、
こんなことにならないための
対策として、就業規則に,
社員の競業避止義務
を定めておく,
という方法があります。
具体的には、
自社の業務と競業する会社に
転職してはならない、
という義務を就業規則で
定めておくわけです。
さらに、
よくある規定として、
もしライバル会社に転職した場合に、
その社員の退職金を不支給とする
というものがあります。
このような就業規則の定めは、
果たして法的に有効なのでしょうか?
この点、
退職金というものは、
賃金の後払い的な性格を
持っています。
そのため、いくら社員が
競業避止義務に違反して
ライバル会社に転職したからといって、
直ちに全額を不支給としてしまう
ことは難しいとされています。
とは言え、
退職金の性質はそれだけではなく、
功労報償的な側面もあります。
ですから、
やはり義務に違反した社員に対して、
一定の場合には退職金を不支給・減額
するなどの措置はあり得ると言えます。
この点、
退職後の競業避止義務違反を理由とする
退職金の不支給・減額に関する
最高裁の判決があります。
この事案では、
会社が営業担当社員に対し、
退職後の同業他社への就職を
ある程度の期間制限していたそうです。
そして、
社員がこの制限に違反して同業他社に
就職した場合には、退職金を
自己都合退職の場合の半額とする
退職金規則を設けていたとのことです。
判決では、
こうした規則は法的に有効であると
認められています。
ただし、
その後の裁判例では、
退職後に競業行為を行った場合に
退職金を不支給・減額することが
適法とされるためには、
であり、さらに
に限って許される、
とされています。
そして、実際上は、
上記の基準からすれば、
競業行為があったからといって、
退職金全額の不支給というのは
難しいでしょう。
せいぜい半額程度に減額できるかどうか、
という話になることがほとんど
であろうかと思われます。
そんなわけで、
社員がライバル会社に転職して
しまった場合に、社長のお怒りは
よくわかりますが、安易に
などとやってしまうことは危険です。
社員とのトラブルが深刻になるのを
防ぐためには、その辺の冷静な
対処が必要ですね。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
それにしても、
冒頭のボクシングの練習。
50歳近くなった私には、
それなりにハードな運動では
ありますが、練習が終わった後の
あの爽快感、これは何物にも
変え難いですね。
行ってしまえば楽しいのは
わかっているのですが、
練習に行くまでがどうしても
今日はどうしようかな?
という葛藤があります。
やはり
自分自身に負けないように
がんばって行きたいものですね。
最新動画
今回は、弁護士の秘密を守る守秘義務、というテーマでお話しています。
活動ダイジェスト
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。