「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

責任があるかどうかはっきりしない、でも早期解決のためにお金を払うってアリか?

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自分に責任があるかどうか

はっきりしない。

 

 

しかし、

トラブルが長引くのは嫌だし、

早期解決のためにある程度

お金を払ってでも解決したい。

 

 

そんな場合もあるでしょう。

 

 

その場合には、後々これ以上トラブルが

蒸し返されないようにする工夫が必要です。

 

 

 

(ピンボケ写真は「はっきりしない」)

 

<毎日更新650日目>

リフォーム工事で後からクレームが

世の中のトラブルには、

 どっちが悪いのか?

 どっちに主な責任があるのか?

これが必ずしもはっきりしない

場合も多いです。

 

 

 

先日、

建設業を営むA社長からの

ご相談がありました。

 

 

いやぁ、実は今回は、うちでやったリフォーム工事でお客さんとちょっとトラブルになっていまして。

会話

それは大変ですね。
どんなトラブルでしょうか?

約2年ほど前に、うちがマンションの1室のリフォーム工事を請け負いました。

会話

なるほど、リフォーム工事ですね。

その工事自体は特に問題なく終わったのですが、最近になってそのときのお客様から、クレームが入ったのです。

会話

それはどんなクレームですか?

それは、上の階からの音がうるさいので、ちゃんとあのとき工事をしているのか?
とか、最近水漏れが発生したそうで、水道工事はちゃんと行われているか?
といったものです。
いろいろとクレームをつけられて、100万円くらいの損害賠償請求を受けているのです。

会話

なるほど、それで、実際に御社が行ったリフォーム工事はどのようなものだったのですか?

うちは手抜き工事なんかやってませんし、きちんとした工事を行なっています。
だいたい、工事から2年も経って、そんなクレームを言ってくることがおかしいでしょう。

会話

まぁ、そうでしょうね。
もし御社の行なった工事に不備があって、お客様がその損害賠償を求めるような場合は、お客様の側で工事の不備があったことを立証しなければなりません。
通常、それはそう簡単ではないので、まぁ、あまり心配する必要はないでしょうね。

そうなんですね。
ただ、このまま放っておいたら、どうなるのでしょう?

会話

相手にもよりますが、諦める人がほとんどだろうと思われます。
ただ、中には裁判を起こしてくるというケースもあります。

そこなんですが、うちとしてはあまりお客様ともめたくもないですし、まして裁判なんか起こされたら厄介です。
そこで、相手の言い値の金額は払えませんが、ある程度はお見舞金としてお支払いしようかと考えているのですが、いかがでしょう?

会話

そうですね。
「裁判沙汰」を避けて早期解決をするためには、そういう対処法もあり得るかと思います。

そうなんですね。
その際に、何かこちらが注意すべきことはありますか?

会話

それは、後でまた同じお客様から違うクレームをつけられることを避けなければなりません。
ですから、きちんとした合意書を結んでおいた方が良いでしょう。
その合意書には、決して御社が法的責任を認めたものではないこと、今回の請求以外には、今後一切の請求には応じないことなどを明記した上で、お支払いする金額をきちんと記載することが大切です。

なるほど、今後はもめないように、きちんと合意書を作っておくことが必要なんですね。
ちなみに、その合意書って、そちらで作ってもらうことはできますか?

会話

わかりました。
御社とは顧問契約を結んでおりますので大丈夫です。
明日までに私の方で合意書案を作ってメールでお送りしますね。

ありがとうございます。
やはり、こんなとき、顧問弁護士がいると心強いですね!

 

 

お金を払って早期解決って、アリか?

ちょっとわざとらしいやり取りで

スミマセン(^ ^)

 

 

でも、

こういうご相談ややり取りは、

実際に結構あります。

 

 

リフォーム工事というのは、

BtoCのことが多く、

中にはお客様からいわれのない

クレームを受けることがあります。

 

 

もしリフォーム工事に不備や落ち度

があって、お客さんが損害を受けた

という場合、そうした工事の不備や

落ち度は、お客さんの側で立証する

必要があります。

 

 

しかし、

2年も前の工事の不備など、

通常は立証できない場合が多いでしょう。

 

 

まぁ、

こちらに責任があるかどうか、

はっきりしないケースなわけです。

 

 

ですから、

このような相談を会社側で受けた

弁護士としては、

 まぁ、放っておいて良いのではないでしょうか。

という発想になりやすい。

 

 

 

ただ、A社長のように、

お客さんとあまりもめたくない、

そのために、多少はこちらがお見舞金を

払っても良い、というケースも現実には

十分にありえます。

 

 

もしお客さん側から裁判を起こされたら、

時間もコストもかかるし、

無駄なエネルギーも奪われます。

 

 

そうしたことを考えれば、

こちらに責任があるかどうかはっきり

しないけれども、一定のお金を払って

早期解決を図るという場合もあるでしょう。

 

 

ただし、

こういう場合に最も気をつけなければ

ならないのは、中には悪質なクレーマー

もいるということです。

 

 

一度払ってしまうと、

それに味をしめて、

また後になって

 実はあそこも不具合だ、ここも不具合だ、追加で金を払え!

ということになりかねません。

 

 

 

そこで、

お金を払う場合には、

そうした後々の紛争を防止するために、

きちんと合意書を作っておくことです。

 

 

合意書の中で重要なことは、

こちらが法的責任を認めたかの

ような記載は避けること。

 

 

たとえば、

お金を支払う名目を「損害賠償」

としてしまうと、こちらが加害責任を

認めたことになりかねません。

 

 

ですから、

「損害賠償」という名目は避けて、

「解決金」とか、「見舞金」という言葉を

用いた方がよいでしょう。

 

 

あとは、

今回支払いを合意した金額をきちんと

明記するとともに、清算条項をつける

ことを忘れてはいけません。

 

 

清算条項というのは、

今回の合意書で定めたこと以外には、

お互いに債権債務がないことを確認し、

後になってトラブルが蒸し返される

ことを防ぐための条項です。

 

 

具体的には、

甲及び乙は、本合意書に定める他には、相互に何らの債権債務のないことを確認する。

といった書き方になります。

 

 

そんなわけで、

場合によっては責任がはっきり

していなくても、早期解決のために

ある程度のお金を払う、

という解決方法はあり得ます。

 

 

ただし、

今後のトラブルを予防するための

手当として、合意書を作っておく

ことが重要です。

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 責任がはっきりしなくても、お金を払って解決はあり得るが、今後の紛争を予防する手当が必要!

ということです。

 

 

それにしても、

リフォーム工事というのは、

何かとトラブルが起きやすい分野

と言えるかも知れませんね。

 

 

しかし、

リフォーム工事については、

必ずしも契約書をきちんと作っていない、

というケースも少なくないようです。

 

 

やはり、

面倒でもトラブル予防のためには、

契約書は作っておきたいものですね。

 

 

リフォーム工事を多く取り扱って

いる場合には、契約書のひな形を備えて

おくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれてはいけない3つの理由、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、お昼は息子と2人で餃子の王将へ。
息子は好物の醤油ラーメン、父ちゃんは餃子にビール。
お昼を済ませてからは、息子のポケモンGOをしながら、近所の戸越銀座商店街あたりをぶらぶら散歩。
父ちゃんは片手に缶チューハイ(笑)
夕方は、また息子のリクエストでメザスタをやりにゲームセンターへ。
最近の息子はポケモン一色です。

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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