「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【弁護士費用】相手方に請求したい 結論:原則ダメです

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裁判などを弁護士に頼むと、それなりの

弁護士費用がかかります。

 

 

こうした弁護士費用を相手方に請求

することができないものでしょうか?

 

 

 

(昔の蔵)

 

<毎日更新538日目>

弁護士費用を相手に請求したい

弁護士をしていて、割とよく聞かれる質問の1つに、

 弁護士費用を相手方に請求できますか?

というものがあります。

 

 

 

たとえば、AさんがBさんに500万円を借りているとして、

裁判を起こして500万円を取り返したい、という場合。

 

 

弁護士に裁判を頼むと、なんだかんだで数十万円の

弁護士費用がかかります。

 

 

なので、相手方に対して、貸している500万円に加えて、

自分が弁護士に支払った弁護士費用も合わせて請求

できないか?というものです。

 

 

まあ、このような質問をされる気持ちはよくわかります。

 

 

このブログでもよく書いているように、裁判には「カネ」が

かかります。

 

 

特に、弁護士費用は結構高いです。

 

 

たとえば、500万円請求すると、

着手金は30万円くらい

報酬金で50万円くらい

かかります(全額回収できた場合)

 

 

5000万円請求すれば、

着手金は100~200万円くらい

報酬金は300~500万円くらい

かかります。

 

 

特に裁判を起こす、という場合になりますと、

弁護士もそれなりの労力と時間がとられますので、

費用もある程度いただかなければ、ということになって

しまいます。

 

 

こうした弁護士費用について、自分が払う弁護士費用も、

相手方に支払わせられないか。

 

 

こんな風に考えたとしても、ムリはありません。

 

裁判で勝ったら相手に払わせられるか?

残念ながら、日本の法律では、原則として自分の弁護士費用について、

たとえ裁判で勝っても相手に支払わせることはできません。

 

 

かつて、日本でも、弁護士費用の敗訴者負担制度、

つまり、負けた方に相手の弁護士費用まで

支払わせる制度の導入が検討されましたが、

採用されませんでした。

 

 

負けた方が相手の弁護士費用まで負担させられることに

なると、裁判のハードルが上がりすぎて、憲法で保障された

「裁判を受ける権利」を侵害するとされたのです。

 

 

ただし、「原則として」と書いた以上、例外もあります。

 

 

交通事故事件などの一定の損害賠償請求事件では、

裁判で勝った場合に、判決で認められた額の1割程度が

弁護士費用として負けた方に負担を命じられることがあります。

 

 

あくまでも、実際にかかった弁護士費用ではなくて、

判決で認められた金額の1割程度ということになります。

 

 

ですから、認められたとしても、多くの場合ではかかった

弁護士費用の全額ではなくて、弁護士費用の一部ということに

なるでしょう。

 

 

しかし、そういった例外の場合以外には、基本的に自分の弁護士費用を相手方に

支払わせることはできないのです。

 

 

そんなわけで、やはり裁判にはお金がかかります。

 

 

私の弁護士としての使命は中小零細企業のトラブルを

「裁判しないで解決」すること。

 

 

余計なコストをかけないように、常日頃から紛争の予防と

早期解決につとめたいですね。

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 原則として弁護士費用を相手方に支払わせることはできない!

ということです。

 

 

そこで、弁護士に依頼して裁判を起こす、という場合は、

果たして勝てる見込みはどのくらいか?

勝てるとしても、どのくらいの金額を回収できる

見込みがあるか?

 

 

そして、こうしたことに加えて、

弁護士費用を払ってもそれなりの

費用対効果が得られるか?

 

 

こうしたこともよく考えてからやる必要が

ありますね。

 

 

下記の関連動画もご覧ください

 

 

 

 

 

 

 

 

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昨日は午前中は、息子のスイミングの親子プール企画に行ってきました。
お昼は家族で、昔よく行った駅前の町中華へ。子どもが生まれる前によく行っていたお店だったので、懐かしかったです。

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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