「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員の労働時間・残業時間をどうやって管理・把握するか?

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会社が社員の労働時間や

残業時間を把握していないと、

後々大きなリスクに

つながります。

 

 

しかし、

タイムカードなどがない場合、

具体的に社員の労働時間を

どうやって管理・把握

すればよいのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 労働時間の把握は大事??)

 

<毎日更新1045日目>

社員の労働時間を把握していないことのリスク

社員の労働時間や残業時間を、会社がきちんと把握していない 

これは、

会社にとって大きな

リスクになります、

という話を昨日のブログで

書きました。

 

【残業代で1800万円⁉︎】社員のスマホの行動履歴にヤラレタ??

そもそも、法律上、

会社には自社の社員の労働時間を

把握する義務があります。

 

 

たとえば、

もしも社員から残業代を

請求された場合、

 

 

会社が社員の労働時間を

把握していなかったら

どうなるでしょうか?

 

 

もし会社が、

社員が主張するような

残業はなかったなどと

主張したい場合、

 

 

労働時間を把握していなければ、

それを証明する証拠がない、

ということになります。

 

 

そうなると、

会社は極めて不利な立場に

立たされてしまいます。

 

 

ですから、

やはり会社として社員の

労働時間をきちんと

 

 

管理・把握しておくことは

とても大切なのです。

 

 

ただ、それでは、

具体的に会社として、

社員の労働時間を

 

 

どうやって把握すれば

いいのでしょうか?

 

 

 

社員の労働時間を管理・把握する具体的な方法

この点、厚生労働省が

 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

 

というものを

公表しています。

 

 

これは、

法律ではありませんが、

会社が具体的にどのように

 

 

社員の労働時間を管理・把握

するかの1つの指針

になります。

 

 

このガイドライでは、

具体的に次のように

定められています。

 

 

まず、

会社は、

社員の労働日ごとに

 

 

始業・終業時刻を確認し、

記録しておくこと

とされています。

 

 

「労働日ごと」ですので、

1週間ごととか、

 

 

1ヶ月ごとではいけない

ということになります。

 

 

さらに、

始業・終業時刻を確認し、

記録する方法としては、

 

 

原則として、

使用者自らが現認するか、

タイムカード、ICカード、

 

 

パソコンのログイン時間の記録など、

客観的な記録が必要である

とされています。

 

 

この点、

私が以前ご相談を

受けた会社では、

 

 

現場仕事で、

社長がいつどこの

現場に誰が入ったのかを

 

 

ノートで管理しているだけ

ということでした。

 

 

残念ながら、

これでは社員の

労働時間を適正に

 

 

管理・把握している

ことにはなりません。

 

 

 

 

 

 

タイムカードがない場合、どうするか?

ただ、社員が会社の外に出て、

現場で仕事をするような場合、

 

 

会社にはタイムカードがない、

という場合も少なく

ありません。

 

 

このように

タイムカードで

労働時間を管理するのは、

 

 

内勤の事務職などを

対象としたもので、

 

 

現場仕事の場合などには

対応できません。

 

 

そこで、現場仕事のように、

タイムカードで労働時間の

管理・把握ができない

という場合

 

 

具体的に社員の労働時間を

どのように把握・管理したら

良いのでしょうか?

 

 

こうした場合は、

基本的に労働者からの

自己申告制を

 

 

とらざるをえない

ということに

なるでしょう。

 

 

この点、

上記のガイドラインでは

自己申告による場合は

 

 

その対象となる社員に対する

説明が必要とされています。

 

 

具体的には、

ガイドラインの趣旨を踏まえ、

労働時間の実態を正しく記録し

 

 

適正に自己申告を行うことなど

について十分説明することが

求められています。

 

 

また、

自己申告により

把握した労働時間と、

 

 

実際の労働時間が果たして

合致しているかどうか。

 

 

これについても、

必要な実態調査を行った上で、

もし合致していなければ、

 

 

所要の労働時間の補正を

行うことが必要とされています。

 

 

また、

社員が自己申告した

労働時間を超えて

 

 

社内にいる場合などは、

その理由等を社員に

報告させる必要があります。

 

 

その際の社員の報告が

適正に行われているかどうか

の確認も必要とされています。

 

 

これについては、

たとえば社員からの申告が

その時間は休憩していただけだと

 

 

報告されたとしても

実際には会社の指示により

 

 

業務に従事していた

ような場合があります

(例えば後片付けなど)

 

 

こうした時間も、

労働時間として扱われる

ことになります。

 

 

こういったことの

確認も必要になる

ということです。

 

 

このように、

現場仕事などの場合は

社員からの自己申告制によって

 

 

労働時間を把握せざるを得ない

場合が多いでしょう。

 

 

しかし、

自己申告制による

労働時間の把握については

 

 

以上のようなかなり

細かい規制が

定められています。

 

 

これは、

自己申告制ではタイムカードや

 

 

パソコンのログイン・ログアウト

などのような客観性がありません。

 

 

そのため、

場合によっては、

会社側の圧力などにより

 

 

社員が実際の労働時間よりも

少ない時間を申告することが

あり得るわけです。

 

 

そうなると、

自己申告制が悪用され

いわゆるサービス残業の温床に

 

 

なってしまうという

問題意識が背景に

あるためです。

 

 

このように、

それなりに面倒

ではありますが

 

 

社員の労働時間を

会社が把握していないのは

 

 

会社にとって

大きなリスクです。

 

 

ひとたび社員との間で

トラブルが起こり

「裁判沙汰」にまで

 

 

発展してしまうと

その解決までには

 

 

多くの時間やお金

エネルギーを費やします。

 

 

この点

私のミッションは、

ということです。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには

やはり普段から

労働時間を適正に管理・把握

 

 

する体制を整備する

必要がありますね。

 

 

建設業の社員の

残業時間の上限規制も、

 

 

いよいよ来月1日から

始まります。

 

 

不安があるという

経営者の方は、

 

 

お早めにご相談

いただければと思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、「【社員の遅刻】会社に入ってから、デスクに座るまでの時間は「労働時間」??」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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