「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【残業代で1800万円⁉︎】社員のスマホの行動履歴にヤラレタ??

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朝日ソーラーという会社で、

社員に対して約1800万円の

未払い残業代等の支払いを

命じる判決がでました。

 

 

この事件で特徴的なのは、

社員が自分の残業時間を、

スマホの行動履歴を

使って証明した、

という点です。

 

 

さあ、

会社側はいかに

防御したらよい

のでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 スマホで残業時間を証明する??)

 

<毎日更新1044日目>

残業代で1800万円の支払命令

 朝日ソーラーじゃけん

って、

菅原文太さんが広島弁で

言っていたテレビのCM、

覚えている人いますかね?

 

 

年代がバレちゃいますね(笑)。

 

 

この大分県にある

太陽熱温水器販売会社である

「株式会社朝日ソーラー」

 

 

この会社に対し、

大分地方裁判所が、

社員の未払い残業代等で

約1800万円の支払いを命じた、

との報道がありました。

 

朝日ソーラーに支払い命令、残業代など約1800万円 勤務男性の時間外労働認める 

 

 

これは、

この会社に勤務していた男性が、

会社に対して未払い残業代などの

支払いを求めて裁判を起こした

事件の判決です。

 

 

裁判所は、

この社員の平成29年4月から

同30年9月までの18ヶ月で、

合計約1945時間分の

時間外労働があったと

認定しました。

 

 

この判決で、

注目すべきは、

この社員の労働時間や残業時間を、

裁判の中でどうやって

「証明」したか、

という点です。

 

 

社員のスマホの行動履歴で、残業時間を立証

当然のことですが、

社員が会社に対して、

未払い残業代の裁判を

起こす場合には、

 

 

その社員の労働時間や

残業時間がどのくらい

だったのか?

ということが

最大の争点になります。

 

 

労働基準法上、

残業代(割増賃金)というのは、

基礎となる賃金に、

時間外労働の時間をかけて、

さらにそれに所定の割増率を

かけて算定します。

 

 

ですから、

未払い残業代請求の裁判では、

その前提として、

社員の労働時間や残業時間が

どのくらいだったのか

によって金額が大きく

変わってくるため、

 

 

この点は、

激しく争われる

ことが多いのです。

 

 

上記の朝日ソーラーの裁判で、

注目すべきは、

この残業時間の証明方法ついて、

社員のスマートフォンに

記録された行動履歴

が用いられた、

という点です。

 

 

この行動履歴によって、

たとえばその社員が朝の何時から、

夜の何時まで会社の

オフィスに滞在していた、

という記録が残っていて、

これを証拠に使った

と思われます。

 

 

これに対して、

会社側は、

この社員のスマホの

行動履歴は加工されている、

と主張したそうですが、

 

 

裁判官は、

この行動履歴が客観的事実と

整合しているということで、

社員の主張が認められたようです。

 

 

 

 

 

最大の問題は、会社が労働時間を把握していないこと

社員の労働時間や

残業時間がどのくらいか、

この争いに会社側が

負ける最大の要因は、

 

 

会社が社員の労働時間や

残業時間をきちんと

把握していなかった、

この点に尽きます。

 

 

そもそも、

法律上、

会社には自社の社員の労働時間を

把握する義務があります。

 

 

ところが、

実際には、

自社の社員の労働時間を

きちんと記録や把握を

していない会社というのは

結構あります。

 

 

私もこれまで、

多くの残業代の案件などを

担当したことがありますが、

私が経験したケースでも

会社側が労働時間を

正確に把握していなかった

ということがありました。

 

 

たとえば、

もしも社員から残業代を

請求された場合、

会社が社員の労働時間を

把握していなかったら

どうなるでしょうか?

 

 

この場合、

会社は、

本来義務として行うべきだった

労働時間の適正な管理を怠った

ということになります。

 

 

それだけではなく、

もし会社が、

社員が主張するような

残業はなかったなど

主張したい場合、

 

 

労働時間を把握していなければ、

それを証明する証拠がない、

ということになります。

 

 

そうなると、

会社は極めて不利な立場に

立たされてしまいます。

 

 

これは、

上記の朝日ソーラーの

裁判がいい例です。

 

 

社員が自分のスマホの

行動履歴で労働時間や

残業時間を証明して

いるのに対して、

 

 

会社側は効果的な

証拠を出すことが

できなかった、

といことを意味します。

 

 

会社は、

この社員のスマホの

行動履歴が加工されている、

と主張したようですが、

その主張を裏付ける

証拠を出すことも、

これは容易ではありません。

 

 

そして、

テクノロジーの進化によって、

実際に残業代請求

をする側の社員の、

労働時間の証明手段は

高度化しています。

 

 

一昔前は、

社員は自分が残業した時間を

手書きのメモに残したり、

せいぜいパソコンのログイン、

ログアウト時刻で

立証するなどしていました。

 

 

しかし、今では、

スマホの行動履歴が

バッチリ残っていますので、

それを労働時間の立証にも

使えるようになっています。

 

 

このような状況で、

会社側が社員の労働時間や

残業時間をきちんと

把握していない、

というのは、

これはもう「リスク」

でしかありません。

 

 

ですから、

やはり会社として社員の

労働時間をきちんと

管理・把握しておくことは

欠かせません。

 

 

ただ、それでは、

具体的に会社として、

社員の労働時間を

どうやって把握すれば

いいのか?

 

 

これについては、

長くなりましたので、

また明日お話しします。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「【社員の遅刻】会社に入ってから、デスクに座るまでの時間は「労働時間」??」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は西葛西へ。有料介護施設に入所しているお客様のところで打ち合わせ。
午後は事務所に戻って仕事。
夕方は、息子の習い事(ECC)の送り迎え、合間に仕事でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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