「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【秘密録音】「相手との会話を内緒で録音」は合法か?

証拠を集める

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ときどき聞かれることの1つに、

相手との会話を内緒で録音

することができるか?

 

 

というものがあります。

 

 

相手の承諾を得ないで

相手との会話を録音する

「秘密録音」は、

法律的に許されるのでしょうか?

 

 

 

(「ナイショ」で録音??)

 

<毎日更新707日目>

相手との会話を内緒で録音したい場合

それじゃあ、今から会話を録音させてもらいますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これから会話を録音します、

というと、

相手が急に口ごもって

しまう場合があります。

 

 

誰だって、

自分の会話が録音されている、

と思うと、

余計なことを言ったらヤバい、

と思って緊張するでしょう。

 

 

録音された会話の内容は、

後々でなんらかの証拠に

される場合があります。

 

 

最近では、

「カスタマーハラスメント」といって、

顧客からのひどい苦情や暴言、

嫌がらせなどを受けることが

あります。

 

 

こうしたとき、

相手の暴言や脅しなどの

会話を録音して、

証拠に残しておくことには

意味があります。

 

 

場合によっては、

業務妨害罪などで刑事告訴を

行う場合や、

民事で損害賠償請求を行う場合

の重要な証拠になるからです。

 

 

しかし、

うした相手に

「会話を録音します」と言っても、

拒否されたり、

あるいは録音することが

わかったら、

急に態度を変えたりすることが

予想されます。

 

 

そこで、

相手に内緒で録音することが

できないでしょうか?

 

 

 

 

秘密録音は合法か?

一般的に、

相手の許可なく会話などを

録音することを、

「秘密録音」と言いますが、

この「秘密録音」は、

法的に許されるのでしょうか?

 

 

この点、

会話の内容を相手方に無断で

録音すること自体を禁止する

法律はありません。

 

 

ただ、

「秘密録音」は、

やり方次第では、

民事上の不法行為となって、

損害賠償義務が発生することも

理論上はあり得ます。

 

 

この点、

相手方との会話を録音することは

違法ではない、

という趣旨の最高裁判決が

あります。

 

 

ただ、

「秘密録音」自体は違法ではなくても、

それを第三者に公開したりすると、

名誉毀損とかプライバシー侵害で

違法となる可能性があります。

 

 

さらに、

仮に「秘密録音」自体が違法

ではないとしても、

その録音した記録(音声データなど)

が裁判で証拠として使えるか、

という問題があります。

 

 

この点も裁判例があり、

 証拠が著しく反社会的な手段を用い、人格権侵害を伴う方法によって収集されたもの

というような場合には、

裁判の証拠とすることが

できないとしています。

 

 

逆に言えば、

このような例外的な場合に

当たらない限り、

秘密録音の記録も民事裁判の証拠

とすることができる、

ということになります。

 

 

カスハラなど、

クレーマーが会社の業務を

妨害したり、

暴言や脅しの発言をしたり

する場合、

それを相手方に内緒で録音

することは、

一般的には問題はないと

考えます。

 

 

むしろ、

こうした相手と毅然とたたかう

ためには、

きちんと証拠を残す、

相手の会話を「録音」しておく

ことは重要です。

 

 

もし万が一、

途中で秘密録音がバレて、

 お前、内緒で録音なんかして、訴えてやる!

と言われても、

ひるむ必要はありません。

 

 

基本的には合法的な行為ですので、

堂々としていましょう。

 

 

電話の会話なんかも

同様ですね。

 

 

悪質な相手には、

きちんとその会話を録音して

証拠を残しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 悪質クレーマーとの会話を秘密録音しても違法ではない!

ということです。

 

 

あと、上記で、

録音した記録を第三者に

公開すれば、

名誉毀損やプライバシー侵害

になり得る、

と書きました。

 

 

これはあくまで、

「公開」した場合です。

 

 

第三者とは言え、

警察や弁護士に事件の相談を

するときに、

この録音を聞かせることは、

もちろんなんら違法では

ありませんので、

ご安心ください。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、違法な社員の引き抜きというテーマで、元請け会社が下請けの社員を引き抜いた場合について、お話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、息子の小学校の実質初登校日。とにかく荷物が多くて大変でした。教室まで送って行きましたが、なんとか周囲となじんでいるようで、一安心でした。そのうち1人で行けるようになるかと思いますが、しばらくは送って行こうかと思います。

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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