「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【それって労働時間?】勉強会も飲み会も、「強制参加」は良くないですね!

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コロナの制限が緩和されて、

リアルの勉強会や飲み会などを

復活させる動きがあります。

 

 

社員が、

行きたくない勉強会や飲み会に

参加させられた場合、

これらの時間は「労働時間」

にあたるのでしょうか?

 

 

 

(そのzoom勉強会は「強制」?)

 

<毎日更新708日目>

勉強会も飲み会も断れない?

昨日は、

私が所属する

日本キャッシュフローコーチ協会の

勉強会がオンライン(zoom)で

ありました。

 

 

なんの勉強会かというと、

その名も「建設業勉強会」

 

 

実は、

私も顧問先のお客様で建設業の

会社が増えてきているので、

やはり建設業界の特に経営面に

ついても深く勉強したいと思い、

今回の勉強会に参加しました。

 

 

私はいわば自営業、

フリーの立場ですので、

こうした自分が参加したい

勉強会に自由に参加できるのは、

良いことだと思います。

 

 

しかし、

例えば会社勤めをしている方などは、

自分の好きでもないのに、

会社から勉強会に参加

するように命じられる

ことがあります。

 

 

最近では、

コロナの制限もかなり緩和

されてきていますので、

リアルでの勉強会が開かれる

機会も増えてきています。

 

 

さらに、

勉強会の後は、

懇親会(飲み会)がセットに

なっていることがあります。

 

 

そうなると、

社員さんは、

勉強会のみならず、

あまり気の進まない飲み会にまで

参加しなければならない、

などというケースもあります。

 

 

しかも、

こうした勉強会や飲み会は、

会社の仕事が終わって、

業務時間外の時間帯に

行われることが多いわけです。

 

 

そうすると、

もし社員が、

業務時間外に、

行きたくない勉強会や飲み会に

参加させられたという場合、

その勉強会や飲み会の時間帯は

「労働時間」にあたるのでしょうか?

 

 

もしもこれらの時間が

「労働時間」にあたる、

ということになれば、

会社としては、

その時間分の賃金を社員に

支払う必要があります。

 

 

業務時間外ということですので、

通常は「残業代」や「休日手当」

の支払い義務という問題が

出てくるわけです。

 

 

 

「労働時間」にあたるのはどんな場合か?

そもそも、

法律上「労働時間」というのは、

 「労働者の行為が会社の指揮命令下に置かれた」ものと客観的に評価できる時間

をいうとされています。

 

 

たとえば、

会社が明確に、

勉強会や飲み会への参加を

社員に命じ、

義務づけていた場合。

 

 

この場合は、

当然「指揮命令下に置かれた時間」

と評価されます。

 

 

そういうと、

多くの社長さんは、

社員に参加を強制したなんて、とんでもない!
うちはあくまで「自由参加」ですよ!

とおっしゃるかも

知れませんね。

 

 

しかし、

仮に建前上は「自由参加」と

されていても、

実質的には参加が「強制」

されていると評価される場合が

あります。

 

 

たとえば、

 参加しなかったときに給料が減額されるとか、人事評価がマイナスになる等の不利益な取り扱いを受ける

ような場合です。

 

 

あるいは、

社長や上司に対して普段から意見が言えない雰囲気であり、勉強会や飲み会も断れない雰囲気

というような場合です。

 

 

このような場合には、

実質的には参加が「強制」

されていたと評価されて、

「会社の指揮命令下の時間」、

すなわち「労働時間」であると

判断される可能性が高いと

考えます。

 

 

ですから、

勉強会や飲み会を「自由参加」

にするのであれば、

あくまで参加するかどうかは

社員の自由であることを明確に

伝えることです。

 

 

さらに、

不参加による不利益を課さない

ことはもちろん、

事実上参加せざるを得ない

ような圧をかけたりしないように、

注意が必要でしょう。

 

 

勉強会というのは、

その内容によっては、

社員にとっても大きな学びに

なったり、

キャリアアップにつながる

こともあります。

 

 

さらに、

飲み会にしても、

参加した社員が真に楽しめる

ものであれば、

貴重なコミュニケーションの機会

として有効活用できるでしょう。

 

 

どうせやるならば、

社員に参加を押し付けるのではなく、

社員が自主的に参加したくなる

ような勉強会や飲み会で

ありたいものですね。

 

 

 

 

 

 

 

3 まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 勉強会も飲み会も、会社の指揮命令下に置かれていると言えれば、労働時間となる!

ということです。

 

 

コロナの制限が緩和されて、

人々の動きが活発化することは、

歓迎すべきでしょう。

 

 

しかし、

それに伴って、

こうした勉強会や飲み会への

参加を強制された、

といったようなトラブルを

招かないように、

注意をする必要がありますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、違法な社員の引き抜きというテーマで、元請け会社が下請けの社員を引き抜いた場合について、お話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日自宅で仕事。午前中はCFCの建設業勉強会、午後は息子の習い事(英会話)の送迎などでした。
昨日は、息子の7歳の誕生日でしたので、夜は家族でお祝いをしました。

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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