「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【株主総会の招集通知】いつまでに送らなければならないのか??

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株主総会を開催する場合、

原則として一定期間前に

総会の「招集通知」というものを

送らなければなりません。

 

 

この期限を守らなかった場合、

後で株主総会の決議が

取り消されるリスクなどが

ありますので、

注意が必要です。

 

 

 

(今日の「棒人間」 株主総会の招集は「口頭」でできる?)

 

<毎日更新735日目>

株主総会は招集通知を送る必要がある

 

そろそろ、

6月の株主総会のシーズンが

近づいています。

 

 

株式会社では、

会社の所有者は「株主」であり、

社長とか取締役とかは、

あくまで株主から経営を

任されている立場、

という建前になっています。

 

 

ですから、

少なくとも年に1回は、

定時株主総会というものを

開催して、

会社の所有者である

株主の意思を確認

しなければならない、

とされているのです。

 

 

そして、

この株主総会が有効に

なされる前提として、

それぞれの株主に対して、

株主総会の「招集通知」

というものを送る

必要があります。

 

 

これは、

株主に対して、

いつ、どこで、

どのような内容の

株主総会を開きますよ、

ということを事前に

通知するものです。

 

 

この「招集通知」を

事前に送るというのは、

株主に対して、

株主総会に参加して

決議に参加する機会を

保障する重要な手続き

なのです。

 

 

そして、

この「招集通知」には、

株主総会の日時、

場所、議題、

提出議案などを記載する

必要があるとされています。

 

 

ただし、

取締役会非設置会社では、

このような規制はないと

されています。

 

 

 

 

 

 

招集通知は、いつ送るべきか?

それでは、

その「招集通知」は、

いつ、どのような方法で

行うべきなのでしょうか?

 

 

この点、

非公開会社で、

取締役会を設置

していない会社では、

「招集通知」は「口頭」で

行うことも可能

とされています。

 

 

株主の数がそれほど多くない

同族会社などでは、

「口頭」による通知を

認めた方が合理的だからです。

 

 

また、

株主の承諾がある場合には、

電子メール等によって

「招集通知」を送ることも

可能です。

 

 

さらに、

今般では、

招集通知などを自社の

ホームページなどに掲載する

方法によって、

適法に株主に提供

したものとする

「株主総会資料の電子提供制度」

も導入されます。

 

 

ただ、

特に中小零細企業の多くは、

まだ紙の通知書や電子メールで送る、

という場合が多いでしょう。

 

 

その場合、

いったいいつまでのタイミングに

「招集通知」を送らなければ

らないのでしょうか?

 

 

この点、

会社法では、

非公開会社においては、

「招集通知」は株主総会の日の

1週間前までに発しなければならない、

と定められています。

 

 

この「1週間前」というのは

具体的にいつなのか?

 

 

たとえば、

今年の6月21日(水)に株主総会を

開催するとした場合、

その招集通知を発しなければならない

「1週間前」とは、

具体的にいつなのでしょうか?

 

 

この点、

民法140条では、

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。

と規定されています。

(これを、「初日不算入の原則」といいます)

 

 

そこで、

「1週間前までに発送」というのは、

招集通知の発送又は発信日を除いて

1週間(7日)の日数が必要

ということになります。

 

 

つまり、

株主総会開催日の8日前が

「招集通知」の発送期限である

ということになります。

 

 

ですから、

上記の例では、

6月21日(水)に株主総会を

するのであれば、

6月13日(火)までに招集通知を

発送しなければならない、

ということになるわけです。

 

 

このように、

株主総会の「招集通知」には、

法的な発送の期限

というものがあります。

 

 

もしこれに違反した場合には、

株主総会の手続きに欠陥がある

ということで、

後々で株主から

株主総会決議取り消しの訴えという

「裁判」を起こされるリスクが

あります。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること

(珍しく「スーツ姿」)

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには、

必ず法定の期限までに

間違いなく各株主に対して

「招集通知」をきちんと送る

ことが重要です。

 

 

 

 

 

 

 

3 まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 株主総会の招集通知は発送の期限があるので要注意!

ということです。

 

 

「あれれ、気づいたら期限がすぎていた」

ということのないように、

株主総会の準備は早めにしっかりと

やっておきたいものですね。

 

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、秘密録音の合法性、相手との会話を内緒で録音しても良いのかどうか、そんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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