「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【分譲マンションの販売】ゴルフ場がなければ意味がない??

不動産売買

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ゴルフ場が開発される前提で、

近くのリゾートマンションを

買ったら、

ゴルフ場計画が中止に

なってしまった。

 

 

意味がないので、

リゾートマンションの

売買契約を解除したい。

 

 

このような場合、

法的にはどうなるのでしょうか?

 

 

 

(今日の「棒人間」 ゴルフができなければ意味がない??)

 

<毎日更新786日目>

リゾートマンションのゴルフ場開発が中止??

ゴルフができないなら、マンション買っても意味ないじゃないか!
解約だ!!!

私はゴルフはやりませんので、

分かりませんが、

ゴルフ好きにとっては、

近くにゴルフ場のある

リゾートマンションは

結構人気があるそうですね。

 

 

別荘にして、

休みの日はそこにこもって

毎日ゴルフ三昧、

こんな生活を

夢見ているのでしょう。

 

 

先日、

不動産販売会社を営む社長から

ご相談を受けました。

 

うちが販売しているリゾートマンションで、ちょっと問題が起こりまして。

会話

どんな問題でしょうか?

群馬県の山間部にあるマンションなのですが、実は近くのゴルフ場の開発がセットになっていまして。

会話

と言いますと?

リゾートマンションの販売だけではなく、この新しく開発される予定だったゴルフ場の利用権の販売もうちでやっていたのです。

会話

なるほど。

ところが、このゴルフ場開発が、環境問題で中止になってしまったんです。

会話

それは困りましたね。

それで、リゾートマンションを購入したお客さんから、ゴルフ場ができないなら意味がないから、マンションの購入契約自体を解除したいと言われているのです。

会話

確かに、買った方としては、ゴルフができないのでは意味がないでしょうね。

しかし、リゾートマンションの販売契約と、ゴルフ利用権の販売契約はあくまで別物なんですよ。

会話

そうですね、原則論はそうなるでしょう。

ゴルフ場の開発がダメになったからといって、マンションの購入契約をお客さんが解除できるものなんでしょうか?

会話

これについては、裁判例があります。
このケースでは、リゾートマンションの購入と、ゴルフ場利用権の購入は密接に関連しています。そして、通常は、ゴルフ場利用権がダメになれば、リゾートマンションを購入する目的が達せられないと評価できるでしょうから、例外的ではありますが、解除が認められる可能性があります。

 

 

 

リゾートマンションの購入も解除できる場合とは?

上記の例の場合、

形式的に見ると、

あくまでリゾートマンション

の購入契約と、

ゴルフ場利用権の

購入契約は、

別の契約です。

 

 

契約が別個ということは、

一方の契約がダメになっても、

他方の契約がそれに伴って

ダメになるわけではありません。

 

 

しかし、

別個の契約であっても、

2つの契約が相互に密接に

関連しているという場合が

あります。

 

 

その場合、

一方の契約がダメになった場合に、

他方の契約を残しても、

当事者にとって意味がない、

という場合があります。

 

 

つまり、

同じ当事者間に2つの

異なる契約がある場合に、

一方の契約がダメになったことは、

他方の契約を解除できる

理由になるかどうか、

というのがここでの問題です。

 

 

この点、

最高裁の判例があり、

両者の目的とするところが密接に関連づけられ、社会通念上、いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されない場合、一方の債務不履行を理由とする解除にあわせて、他方の解除も可能である

とされています。

 

 

この点、

上記の例では、

リゾートマンションの販売契約と、

ゴルフ場利用権の販売契約を

同じ不動産業者が行なっています。

 

 

その上、

マンションの立地は群馬県の

山間部ということですから、

買主としては、

近くにゴルフ場があって、

常にゴルフができるというのが

マンションの購入動機でしょう。

 

 

そうであれば、

リゾートマンションの販売と、

ゴルフ場利用権の販売は、

密接に関連していると言えます。

 

 

そして、

通常買主としては、

ゴルフ場開発ができなくなって、

ゴルフ場利用権がダメになれば、

群馬県の山間部にある

マンションだけを購入しても、

その目的は達せられないと

評価できます。

 

 

したがって、

そのようなケースでは、

例外的に買主はマンションの

売買契約を解除することができる

という結論になると考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 2つの契約が密接に関連している場合は、一方がダメになれば、他方を解除できる場合がある!

ということです。

 

 

まあ、

常識的な結論では

あるでしょう。

 

 

不動産業者としても、

実質的には

ゴルフ場利用権を売りにして、

山奥のマンションを販売

していますので、

契約解除となっても

やむを得ないでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、会社のパワハラ相談窓口が、なぜ利用されないのか、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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