「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【不払いリスクの分散】着手金をもらうメリット

債権回収

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建築請負工事などで、

時々報酬を完全後払い制

にしている契約を

見かけます。

 

 

しかし、

この報酬の「完全後払い制」は、

仕事をする方にとっては

リスクが大きいものです。

 

 

リスクを減らすためには、

着手金をもらっておくことが

必要です。

 

 

 

(今日の「棒人間」 着手金をもらうことは大切??)

 

<毎日更新805日目>

完全後払い制のリスク

 

仕事の代金や報酬の

いただき方は、

さまざまあります。

 

 

コンビニで買い物を

するような時は、

商品を受け取るのと

代金を決済するのは同時に

行われて、特に問題は

起こりません。

 

 

ところが、

一定の高額の商品やサービス、

あるいは建築請負工事のように、

成果が出るまでに一定の時間を

要する取引の場合は、

それほど簡単ではありません。

 

 

この点、

建築請負工事のような

請負契約では、

民法633条で、

報酬の支払い時期について

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

と定められています。

 

 

ここでは、

報酬は仕事の完成後に

後払いとして請求できる、

ということが定められて

いるわけです。

 

 

実際、

建築請負工事などの場合、

工事代金がそれなりに

高額であるにも関わらず、

報酬がいわゆる完全後払い制に

なっている場合があります。

 

 

しかし、

報酬を「完全後払い制」

にすることは、

建築工事を請け負う側に

とって大変なリスクに

なります。

 

 

先に時間とお金をかけて、

たとえば建物の建築を

完成させます。

 

 

しかし、

その後に施主(注文主)

倒産してしまって、

結局代金を回収できなかった

(つまり、タダ働きになった)

というケースがあります。

 

 

それから、

よくあるのは、

工事の途中で工事内容や

費用の総額をめぐって

施主とトラブルになるケース。

 

 

こうしたケースでは、

建物が完成した時点で施主と

紛争になっていて、

やはり施主が代金を払って

くれなくなることがあります。

 

 

そうすると、

たとえば裁判などを起こして

回収しなければならない

ことになります。

 

 

一銭も代金を支払って

もらっていないのに、

さらに裁判費用と時間を

かけなければならない、

というのは、

泣くに泣けない話でしょう。

 

 

このように考えると、

やはり報酬の

「完全後払い制」は

避けるべきです。

 

 

この点、

上記の請負契約の報酬の

後払いを定めた民法633条は、

いわゆる「任意規定」と

言われています。

 

 

「任意規定」というのは、

当事者同士でそれとは

別の合意をすれば、

そちらが有効になる、

という規定のことです。

 

 

ですから、

当事者で報酬は完全後払いではなく、

最初に着手金や前受金として

一定の金額を支払ってもらう

約束をすれば、

法的にはそちらの約束が

優先されることになります。

 

 

 

 

弁護士も、スポット案件では着手金をもらう?

弁護士も、

たとえば、

裁判などの案件をスポットで

お受けするときは、

着手金・報酬金制を

とっています。

 

 

着手金は、

最初に契約をした段階で

頂戴する費用。

 

 

報酬金は、

案件が解決して最後に

いただく費用です。

 

 

あまり言いたくは

ありませんが、

新規のお客様の場合などで、

弁護士費用を踏み倒される

ことがなくはありません。

 

 

1〜2年もかけて裁判

をやって、ようやく解決しても、

依頼者が報酬を払ってくれない、

ということもあり得るのです。

 

 

着手金として、

最初にある程度いただいておく

のは、こうした事態に対する

リスクヘッジでもあります。

 

 

そんなわけで、

なるべく報酬の完全後払いは

避けた方が良いでしょう。

 

 

契約書の段階で、

最初にある程度もらえる

内容にしておく、

という形で

きちんとリスクヘッジを

しておくべきですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

着手金、前受金を断られたら??

しかし、そうは言っても、着手金や前受金をくださいと言ったら、取引自体を断られてしまうかも知れませんよ。

このようなご心配も

あるかも知れません。

 

 

しかし、

取引の相手方がまっとうな

会社であれば、

着手金や前受金を求めても、

そうそう拒否されることは

ないように思います。

 

 

むしろ、

逆に、

お金のことにもきちんと

している会社だ、

ということで、

御社の信用が上がる

ケースもあります。

 

 

常識的に考えても、

完成までに一定の時間とお金が

かかる建築請負工事などで、

最初に着手金や前受金を

お願いすることは、

まったくおかしなことでは

ありません。

 

 

きちんとした会社であれば、

当然この辺のところを

理解しているでしょう。

 

 

逆に、

着手金や前受金の支払いを

渋る会社は要注意だと思います。

 

 

そもそも契約時に

着手金や前受金を支払う

余力がない可能性がありますので、

こうした会社と取引を

すること自体危険です。

 

 

また、

仮にそうではなかったとしても、

着手金や前受金の支払いを

拒む取引先というのは、

建築の完成までこちらが

一方的にリスクを負え、

と言っているに等しい

わけです。

 

 

こうした会社と

取引をすることが、

果たして妥当かどうか?

 

 

実は、

着手金や前受金を求めることは、

こうした本来取引をすべきでない

相手をスクリーニングする

という別の効果もあります。

 

 

いずれにしても、

報酬を完全後払い制にすることは、

仕事をする方にとって大きな

リスクがあります。

 

 

そのリスクとは、

仕事をした後になって、

結局報酬を回収できず、

「裁判沙汰」などの深刻な

紛争に陥るリスクです。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということ。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためにも、

契約時に着手金、

前受金をしっかりもらえる

契約を結ぶ、

ということが大切です。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、失ったお金、「裁判」で取り戻すよりも、本業をがんばって取り戻せ、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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