「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【残業時間の過少申告】残業時間の規制違反は今後ますます厳しくなるかも?

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清水建設の男性社員が自殺し、

この男性は労基署で

長時間労働による労災と

認定されました。

 

 

長時間労働に対する規制は、

今後ますます厳しくなるものと

思われますので、

対策が必要です。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 長時間労働は危険??)

 

<毎日更新806日目>

残業時間の「過少申告」を上司が指示?

 残業時間が月100時間を超えているのに、上司が45時間以内と申告するように指示していた

 

 

大手ゼネコンの清水建設で、

20代の男性社員が死亡し、

この男性は労基署によって

長時間労働などによる

「労災」と認定されました。

 

 

この男性は、

清水建設で、

東京都内の作業所で

下水処理施設工事の工程管理や

下請け業者との調整の業務に

当たっていたそうです。

 

 

ところが、

独身寮で亡くなり、

遺族が会社の業務が

原因ではないかと指摘し、

清水建設が弁護士らによる

調査委員会を立ち上げて、

調査を行なっていたそうです。

 

 

その結果、

この男性社員の残業時間は、

亡くなる直前3カ月の平均で

月100時間を超えていた

ことが判明しました。

 

 

ちなみに、

月100時間というのは、

「月80時間以上の残業」という、

いわゆる「過労死ライン」を

超えています。

 

 

しかも、

男性はパソコンの勤務記録を

操作し、

労働時間を過少申告

していたそうです。

 

 

なぜそんなことを

したのかというと、

残業を月45時間以内に

するよう上司が回覧文書で要請し、

社内ルールを守らなければ

人事考課に影響すると

伝えていたそうです。

 

 

いわば、

上司が残業時間の

過少申告を指示し、

これを守らないと人事の

評価に影響すると

脅しをかけていた、

というわけです。

 

 

結局のところ、

これが原因でこの社員が

亡くなっているわけですから、

かなり悪質な事案と言えるでしょう。

 

 

労基署は今年の5月に

この男性の労災認定を行い、

法定労働時間を超えて男性を

働かせたなどとして同社に

是正勧告を行いました。

 

 

清水建設側も、

遺族に謝罪し、

遺族とはすでに和解した

とのことです。

 

 

 

 

 

 

強まっている残業時間の規制

この点,

労働基準法上の大原則としては,

1日8時間,1週間で40時間を超えて働かせてはならない

 

規定されています。

 

 

その上で、

一定の例外(いわゆる36協定など)がある場合に限り,残業をさせることができる

できるということになっています。

 

 

さらに、

その場合であっても,

時間外労働(残業)の上限が,1ヶ月45時間,1年間で360時間

 

とされています。

 

 

ただし,

臨時的で特別の事情がある場合については,この上限時間を超えて残業をさせることができる

とされています

 

 

しかし,

その場合でも,

1ヶ月100時間以上もしくは,2〜6ヶ月での月平均80時間超となる時間外労働及び休日労働をさせることはできない

とされています。

 

 

 

また、

この場合でも、

1ヶ月の残業が45時間を超えられるのは、1年12ヶ月のうちの半分の6ヶ月まで

となっています。

 

 

そして,

この時間を超えて時間外労働や

休日労働をさせた場合には,

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則

課せられる

ことになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長時間労働に依存しないビジネスモデルの構築が急がれる

上記の清水建設の事件が

起こった背景には、

やはり建設業界の慢性的な

人手不足があるとされています。

 

 

確かに、

建設業等一定の業種では、

「2024年問題」と言われる、

深刻な人手不足問題があります。

 

 

他方で、

働き方改革の影響で、

長時間労働に対する

法的な規制は

年々強くなっています。

 

 

それだけではなく、

世間の目が、

こうした長時間労働や、

規制を守らない企業に対して

非常に厳しくなっています。

 

 

今回の清水建設の例のように、

上司が人事評価をちらつかせながら、

残業時間の過少申告を指示して

いたなどという悪質なケースでは、

コンプライアンス上も厳しく

糾弾されることになります。

 

 

大手企業に限らず、

小規模企業においても、

長時間労働やコンプライアンス上

問題のある会社は、

「ブラック企業」とのレッテルを

簡単に貼られてしまいます。

 

 

そうすると、

ますますこの業界に

人材が集まらない、

という悪循環にもなります。

 

 

極めて厳しい現実に

直面していますが、

やはり社員の長時間労働に

依存しないビジネスモデルを

作っていくしかないものと

考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、失ったお金、「裁判」で取り戻すよりも、本業をがんばって取り戻せ、というテーマでお話しています。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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