「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【Yahoo!知恵袋】建物の登記をしていれば借地権が発生する?:結論=ウソです!

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他人の土地の上に建物を建てて、

その建物の所有権の登記をしても、

タダで借りている以上は

借地権は発生しません。

 

 

Yahoo!知恵袋のベストアンサーに

大ウソが書いてあった、

そんなお話しです(^^)

 

 

<毎日更新520日目>

 

Yahoo知恵袋のベストアンサーを見てビックリ?

先日、ブログのネタはないかな〜

と思って、Yahoo!知恵袋を

見ていたらビックリすることが

ありました。

 

 

そこに書かれていた質問は、

親戚のおばさんが所有する土地

の上に自分の建物を建てて住んでいた

Aさんという人の話。

 

 

おばさん所有の土地にAさんの

建物を建てて、Aさんが建物の

固定資産税も払っていた

というもの。

 

 

Aさんは、おばさんから、この土地に

ずっと住んでていいよ、と言われて

いたそうです。

 

 

ところが、このおばさんが

認知症になって判断能力がなくなり、

おばさんに成年後見人がついた

そうです。

 

 

すると、この成年後見人は、

Aさんが建物を建てて住んでいる

おばさんの土地を、第三者に

売却しようとしている。

 

 

もし第三者に土地が売却されて

しまったら、そこに住んでいる

Aさんは出ていかなければならなく

なるのか?

というのが質問でした。

 

 

 

 

 

驚いたのは、「ベストアンサー」

と書かれていたその答え。

 

 

おばさんの土地の上に、Aさんが

建物を建てて、その建物について

Aさんの所有権保存の登記がしていれば、

Aさんには借地権が発生する、

と書かれていたのです。

 

 

しかし、これは明らかな間違いです。

 

 

借地権が発生するのは、

このおばさんとAさんとの間で、

おばさんの土地について賃貸借契約

を結んでいた場合です。

 

 

土地の賃貸借契約というのは、

有償で(地代を払って)土地を

借りることを言います。

 

もしAさんが、おばさんから

ただで土地を借りていて、

地代を払っていなければ、

いくらAさんが自分の建物

について所有権の登記をしていても、

土地についての借地権は発生しません。

 

 

まあ、Yahoo!知恵袋とは

そんなものだと言われれば

そうかも知れませんが、

こんな明らかな間違い

「ベストアンサー」とされて

いることに驚いてしまいました。

 

借地権が発生していないとすると、どうなるのか?

それでは、もし借地権が

発生していないとすると、

土地を第三者に売られてしまった

場合には、Aさんはどうなる

のでしょうか?

 

 

もし仮に、Aさんには借地権は

発生していないとすると、

Aさんはおばさんから土地を

ただで借りていたということに

なります。

 

 

ただで借りるというのは、

法律的には使用貸借契約

と言って、当事者間では

それなりの効力があります。

 

 

おばさんが元気な頃は、

Aさんに、土地をずっと使って

いいよと言っていたのですから、

Aさんはおばさんとの関係では、

それなりの期間、土地をただで

借りる権利はあるわけです。

 

 

ところが、問題なのは、

その土地がおばさんから

別の人の所有に変わった

ときにどうなるか?です。

 

 

もしこれが借地権であれば、

Aさんが自分の建物の登記を

していれば、土地の新しい

所有者に対しても自分の借地権を

対抗できます。

 

 

「対抗できる」とは、土地の所有者が

変わって、Aさんは今までどおり

その土地に住んでいられる、

ということを意味します。

 

 

 

 

 

ところが、これが借地権ではなく、

使用貸借に基づく権利(使用借権といいます)

だった場合には、土地の所有者が変わると、

対抗できなくなってしまいます。

 

 

 

 

 

 

やはり、借地権は有償、使用貸借はタダ、

ということで、権利にも強弱があるのです。

 

 

ですから、その場合には、

Aさんはもし新しい所有者から

土地を出て行けと言われた場合には、

出ていかざるを得ない、という

結論になるのです。

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは、

 他人の土地をタダで借りていても借地権は発生しない!

ということです。

 

 

インターネットの検索は、

とても便利ではありますが、

間違った情報もたくさん

あります。

 

 

間違った情報に惑わされない

ように注意が必要ですね!

 

 

 

 

最新動画

今回は、労働基準監督署から呼び出しが来た場合に、それを無視するとどうなるか?こんなテーマでお話ししています。

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加、その後はJRで立川の裁判所へ。
午後は自宅に戻って、YouTubeの撮影など。新しいカメラでの撮影でした。

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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