「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【スピード違反で自主廃業?】宅建業・建設業許可の欠格事由とは?

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飯田グループホールディングスの

子会社の元役員が、スピード違反で

有罪判決を受けたために宅建業免許と

建設業許可を自主廃業するとの

ニュースがありました。

 

 

宅建業法でも、建設業法でも、

一定の事項を欠格事由としていて、

これに当たると許可を受けられずに、

仕事ができなくなってしまいます。

 

 

今日はこの欠格事由についての

お話です(^ ^)

 

<毎日更新521日目>

 

スピード違反で自主廃業って、どういうこと?

 

飯田グループホールディングス

連結子会社のアイディーホームという

会社の元役員が、道路交通法違反

(スピード違反)で執行猶予付の

有罪判決を受けたそうです。

 

 

これを受けて、アイディホームの

宅建業免許と建設業許可を自主的に廃業する

と発表しました。

 

 

これはどういうことでしょうか?

 

 

実は、宅建業法では、宅建業免許の

許可の基準を設けており、次の場合には、

この免許を与えることができない

されています。

 

禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行が終わ理、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

そして、建設業法でも、建設業の許可の基準として、

同じ規定を設けています。

 

 

これらをいわゆる「欠格事由」と言います。

 

 

「欠格事由」とは、その事項に該当する

場合には、その免許なり許可なりを

受けられない事由のことを言います。

 

 

「禁錮」とは身体の自由を拘束される

という刑罰の一種です。

 

 

「懲役」というのも同じく自由を拘束

される刑罰ですが、刑務所内での「労役」

の義務を課されるのが「懲役」、

課されないのが「禁錮」です。

 

 

では、「禁錮」以上の刑とは一体

なんでしょうか?

 

 

刑罰には重さが決まっており、

死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料>没収

という順番になっています。

 

 

「拘留」というのは同じく自由を拘束

される刑罰ですが、30日以下の短い

期間となっています。

 

 

「罰金」と「科料」はどちらもペナルティー

としてお金を払う刑罰ですが、「科料」は

1万円未満の低い金額で、「罰金」は

1万円以上1000万円以下の金額で

決められます。

 

 

ですから、「禁錮」以上の刑とは、

「死刑」「懲役」「禁錮」の3つ

となります。

 

 

この点、道路交通法では、

最高速度違反、すなわちスピード違反は

6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

などが定められています。

 

 

スピード違反でも懲役刑って

あるのですね。

 

 

そこで、この元役員が、スピード違反の

懲役刑を受けたために、宅建業及び

建設業について、欠格事由にあたって

しまうことになったというわけです。

 

 

執行猶予判決でもダメ?

ただ、冒頭のアイディホームの元役員は、

執行猶予付の判決であったとのことです。

 

 

執行猶予というのは、あくまで有罪判決

受けたけれども、その執行を一定の期間

猶予するというもの。

 

 

よくテレビのニュースなどでも、

執行猶予付の判決を受けたとか

報道されることがありますね。

 

 

執行猶予付判決は、猶予期間内に

特に犯罪を犯すことなく猶予期間が

満了すれば、刑の言い渡し自体が

なかったことになります。

 

 

しかし、執行猶予期間中は

あくまで欠格事由に該当している

ということになってしまいます。

 

 

ですから、執行猶予判決だった

としても、欠格事由で廃業という

ことはあり得るわけです。

 

 

スピード違反程度のことで、

自主廃業を余儀なくされることがある、

というのはなかなか衝撃的だと

思います。

 

 

 

実はこの欠格事由は、

他の資格業などでも

定められています。

 

 

弁護士も、弁護士法という

法律で、やはり禁錮以上の刑に

処せられた時は欠格事由にあたり、

弁護士の資格を受けることが

できなくなります。

 

 

 

それ以外でも医師や歯科医師、

建築士、司法書士、行政書士、税理士、

公認会計士、社労士、土地家屋調査士、

公務員などで同様の欠格事由が

定められています。

 

 

いったん欠格事由に該当して

しまうと、一定期間その仕事が

できなくなってしまうので、

大変な不利益を受けることに

なります。

 

 

たかがスピード違反かも

知れませんが、その影響は

計り知れませんので、

日常の行動には注意が必要ですね。

 

 

まとめ

そこで、

今日のポイントは

スピード違反でも懲役刑を受けると欠格事由に当たる場合がある!

ということです。

 

 

やはり

「懲役の有罪判決を受けた人」

に対しては社会は厳しいようですね。

 

 

気をつけたいもんです(^ ^)

 

 

次の関連動画もどうぞ!

 

 

 

 

 

 

最新動画

今回は、事業承継待ったなし!遺言書を使って手遅れになる前に対策を、というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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