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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【景品表示法】「満足度第1位」って表示はOK?

景品表示法

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「顧客満足度1位」

「今だけ半額キャンペーン」など、

セールやキャンペーンなどで

キャッチーな宣伝文句が

よく使われます。

 

 

しかし、

これらは場合によっては

景品表示法違反となり、

摘発されるリスクがあるので、

注意が必要です。

 

 

 

(今日「棒人間」 これって景表法違反??)

 

<毎日更新822日目>

「満足度1位」「他社よりお得」は景表法違反?

最近、

オンライン家庭教師事業を営む

「バンザン」や、

北海道電力が、

景品表示法違反で行政庁から

再発防止命令や、

課徴金の命令を受ける

という事件がありました。

 

 

今の時代は、

誰でもインターネットを使えば、

簡単に自社の商品やサービスの

広告宣伝を行うことができます。

 

 

しかし、

この広告宣伝も、

どんなことを書いても良い、

というわけではありません。

 

 

広告宣伝を行うにあたって、

この景品表示法に違反

しないようにするための

注意が必要です。

 

 

今日は、

会社が広告宣伝を行うにあたって、

注意すべき景品表示法の規制

というテーマでお話しします。

 

 

この記事を読むことで、

景品表示法の規制の概要や、

具体的にどのような宣伝文句が

リスクがあるか、

などについて理解し、

思わぬ損害を受けることを

予防することができます。

 

 

誰でも手軽にできる

インターネット広告。

 

しかし、

その広告宣伝の文言には

気をつけないと、

景品表示法違反で問題になる

リスクがあります。

 

 

最近のことですが、

まず、

客観的根拠がないのに

「利用者満足度第1位」

などと表示した広告は

景品表示法違反(優良誤認表示)

に当たるとされる事件が

ありました。

 

 

これは、

オンライン家庭教師事業を営む

「バンザン」(東京都新宿区)で、

消費者庁は同社に、

6346万円の課徴金納付命令を

出したということです。

 

 

バンザンはウェブサイトなどで

「オンライン家庭教師で利用者満足度NO1に選ばれました!」

と表示。

 

 

同種サービスの利用者による

満足度を調査した結果で

1位になったように

宣伝していたそうです。

 

 

もう1つは、

北海道電力が

「ガスもまとめて契約すると北海道ガスよりもお得」

と宣伝。

 

 

ところが、

これは、

複数の条件を満たさなければ

付与されないポイント分も含んでおり、

景品表示法違反(有利誤認表示)

に当たるとして、

やはり消費者庁が再発防止命令を

出しました。

 

 

報道によると、

北海道電は2020年12月から1年間、

新聞の折り込みチラシなどで

都市ガス契約を北海道ガスから

自社に切り替え、

セットで契約すると

年間1万円相当の得になる

と宣伝しました。

 

 

しかし、

このうち約1200円分は所定の

ウェブページにログインしたり、

おおむね毎週配信されるコラムを

閲覧したりしないと

付与されないポイントであることを

伝えていなかったそうです。

 

 

 

景表法に違反した場合のリスク

さて、

次に、

景品表示法の規制と、

違反した場合のリスクについて

伝えします。

 

 

まず、

「優良誤認表示」の規制

についてです。

 

 

景品表示法の第5条1号では、

優良誤認表示の広告等を

禁止しています。

 

 

「優良誤認表示」とは、

簡単に言えば、

『実際にはそうでないにも関わらず「これは質のいい商品だ」と消費者に思わせること』

です。

 

 

優良誤認表示の

具体例としては、

・実際にはブランドではない肉を「国産有名ブランド牛の肉」と表示する

・中古車について、実際に走行した距離よりも、少ない走行距離で表示する

・LED電球の明るさについて、実際には日本工業規格に定められた明るさに足りていないのに、「白熱電球・ワット相当」の明るさであるかのように表示する

などがあります。

 

 

上記のオンライン家庭教師事業の

「バンザン」の事例でも、

客観的な根拠もなく、

「利用者満足度第1位」などと

表示することで、

消費者に、

「質の良い商品だ」と

誤認させることになる、

というわけです。

 

 

もう1は、

有利誤認表示の規制

についてです。

 

 

この有利誤認表示の広告等は、

景品表示法の第5条2号で

禁止されています。

 

 

「有利誤認表示」とは、

簡単に言えば、

『実際にはそうでないにも関わらず「これはお得な商品だ」と消費者に思わせること』

です。

 

 

「有利誤認表示」の

具体例としては、

 ・携帯電話料金について、実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較でありながら、あたかも「自社が最も安い」かのように表示する

・実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示する

・家電量販店で、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた

・常にキャンペーンをしているのに、今だけ30%オフなどといって今だけお得なようにみせる

などがあります。

 

 

そして、

これらの景表法の規制に

違反した場合のペナルティー

についてです。

 

 

違反事業者に対しては、

再発防止等の措置命令が

出されます。

 

 

この措置命令に違反すると、

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

に処せられます。

 

 

さらに、

場合によっては、

違反行為にかかる取引等の

売上金の一定割合について、

課徴金を課される場合が

あります。

 

 

 

 

 

景表法のリスクを考慮しつつ、効果的な宣伝をするために

このように、

広告宣伝の文言には

気をつけないと、

景品表示法違反で

問題になるリスクがある、

ということです。

 

 

この点、

たとえば会社がセールや

キャンペーンを行う際に、

景表法の規制などを

気にしていては、

キャッチーで効果的な

宣伝ができなくなる、

との声がありそうですね。

 

 

さらに、

うちは小さな会社だから、

景表法違反で摘発される

ことなんかないだろう、

と考える経営者も

いるかも知れません。

 

 

しかし、

もし仮に景表法違反で

摘発されると、

多額の課徴金を

課されるおそれがあります。

 

 

そうなると、

せっかく広告宣伝が功を奏して

売上が上がったとしても、

その利益を吐き出さなければ

ならなくなります。

 

 

さらに、

小さな会社だからといって、

摘発されないという保証は

どこにもありません。

 

 

したがって、

やはり景表法の規制を

きちんと理解した上で、

それに違反しない形で

効果的な宣伝文句を考えた方が

ポジティブですし、

何より安心できます。

 

 

そのためには、

まず、

どんな場合が景表法違反

になるのか、

ある程度そのパターンを

理解しておくことです。

 

 

そして、

迷ったら必ず事前に弁護士に

相談するようにした方が

安全です。

 

 

この点、

事前にいちいち弁護士に

相談しなければならないのは

面倒だ、

と考えるかも知れません。

 

 

しかし、

弁護士と顧問契約を結んでおけば、

いつでも気軽に

相談することができ、

スピーディーに判断することが

可能になります。

 

 

むしろ、

こんな場合にこそ、

顧問弁護士を戦略的に

使ってほしいと思います。

 

それでは、

また。

 

 

顧問契約サービスについて

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、弁護士の使い方、というお話で、弁護士を全面に出すか、それとも黒子として使うか、そんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は近所の依頼者宅へ行ったり、自宅で仕事をしたり。
お昼は、大好きなタイ料理を。

午後は四谷で会議でした。

ご提供中のメニュー

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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