弁護士が1人なのに
24時間対応とか、
弁護士が1人なのに
事務職員が100人いるとか、
そんな弁護士事務所が
あります。
こういう弁護士事務所は
要注意ですし、
弁護士法に違反した活動を
行なっている可能性が
あります。
(今日の「棒人間」 1人で24時間対応の弁護士は怪しい??)
<毎日更新840日目>
今日は、
ちょっと身内の恥をさらす
ようなブログになりますが、
最近、
私が所属する東京弁護士会
のサイトで、
次のような警告が
出ています。
むむむ??
「国際ロマンス詐欺」??
「国際ロマンス詐欺」
というのは、
このサイトによれば
のことを言うそうです。
問題なのは、
この「国際ロマンス詐欺」案件を
取り扱う弁護士の広告の中には、
問題の多いものがある
ということです。
具体的には、
たとえば、
などなど。
要するに、
依頼すればいかにも被害金額を
簡単に回収できる
かのようにうたって、
大勢の被害者を集め、
弁護士費用を払わせる。
実際には、
弁護士ではなく、
事務スタッフなどが
対応しているといった
問題があるようです。
そして、
実際にこうした弁護士事務所に
依頼した人からは、
などという苦情が、
弁護士会の市民窓口に
寄せられているとのことです。
この手の弁護士事務所で、
一番の問題は、
怪しい広告で多くの
被害者を集めて、
実際には弁護士ではない人が、
法律事務の対応を
しているという点です。
弁護士法72条
という法律があり、
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
と定められています。
要するに、
弁護士でない人は、
報酬を得る目的で訴訟や
交渉などの法律事務を
行なってはいけない、
と定められています。
なお、
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
の部分は、
たとえば弁護士以外に法律を
扱う資格である司法書士とか
行政書士とか税理士、
社労士などは、
それぞれ法律で認められた
職域がありますので、
例外ですということに
なっています。
いずれにしても、
何らの資格のない人が、
報酬を得る目的で法律事務を
取り扱うことは、
上記の弁護士法72条で
禁止されているわけです。
典型的なのが、
いわゆる「名義貸し」
と言うヤツです。
昔、
債務整理事件がかなり
数多くあった時代には、
こうした「名義貸し」による
弁護士法72条違反が
横行していました。
先生には月100万円をお支払いします。
その代わり、依頼者の広告や対応、事件処理はすべてこちらで行います。
実際に、
弁護士が1人しかいないのに、
事務職員が100人とかいる
事務所がありました。
こういう事務所は、
弁護士の名前を使って
債務整理や過払いの案件を
大量に集めて、
実際には弁護士資格のない
事務職員が事件を処理して、
暴利をむさぼる、
という事件が
多くありました。
こういう事務所は、
裏社会とつながっていることも多く、
弁護士から名義を借りて、
多くの多重債務者を
食い物にするという
悪質なケースも
多かったのです。
今回の「国際ロマンス詐欺」案件でも、
このようなパターンで多くの
被害者を広告によって集め、
実際には弁護士資格のない
事務職員が案件を担当するという、
弁護士法72条違反が
問題視されています。
誤解のないように
言っておきますが、
「国際ロマンス詐欺」を
扱う弁護士でも、
真剣に被害者の救済のために、
まじめに取り組んでいる
弁護士がほとんどです。
ただ、
一部でこのような不届な弁護士が
いることも事実であり、
今回東京弁護士会が正式に
警告に乗り出した、
というわけです。
私の事務所でも、
もちろん事務職員を
雇用しています。
しかし、
当たり前ですが、
事務職員に案件を
任せっぱなしにする、
などということは
あり得ません。
私は、
小規模企業の顧問業務を
メインに扱っておりますが、
顧問のお客様からの
お問い合わせは当然すべて
私が対応させて
いただいております。
そもそも、
私のミッションは、
であり、
また、
私のパッション(行動理念)は、
ということです。
お客様である企業様と
継続的に関わらせていただき、
ご相談を受けたり、
契約書のリーガルチェックをしたり、
その他その会社を取り巻く
さまざまな問題に
対応させていただきます。
いわば、
私がお客様にきめ細かく
対応させていただくことで、
初めて「裁判沙汰」を予防できる
と考えています。
こうした仕事は弁護士である
私しかできない仕事であり、
事務職員に丸投げできるような
性質のものではありません。
その代わり、
私が顧問として対応させて
いただくお客様の数には、
自ずから制限があります。
私のお客様は、
基本的に上記のような
私のミッションなどをよく
ご理解いただいている
経営者の方々です。
誰でも良いので広告で大量に
お客様を集めたい、
そんなスタンスとは
対照的です。
しかし、
世の中には、
上記のように、
案件を事務職員に丸投げして、
自分はほとんど
依頼者に接しない、
そんな弁護士がいることも
事実です。
こうした弁護士事務所には、
注意したいものです。
それでは、
また。
最新動画
今回は、相続土地の国庫帰属制度ということで、いらない土地を引き取ってもらう方法というテーマでお話しています。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。