「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

救命胴衣が先着順です!と言われたら??【8月の人気記事ランキング】

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9月に入っても、

連日暑いですね〜。

 

 

今日は月初の土曜日、

ということで、

恒例の8月の人気記事を

振り返ってみたいと

思います。

 

 

お気軽に

お読みいただければと。

 

 

 

(今日の「棒人間」 8月といえばスイカ割り??)

 

<毎日更新851日目>

申し訳ございませんが、当社の不手際で、お客様全員分の救命胴衣がございません。
そこで、救命胴衣はご希望の方の「先着順」となりますので、ご希望の方はこちらにお並びください。

飛行機に乗って、

CAさんにこんなことを

言われたら

どうでしょうかね??

 

 

9月に入りましたので、

恒例の

 先月(8月)の読まれた記事ベスト5

ということで、

行ってみたいと

思います。

 

 

まず、

堂々第1位は

この記事です。

⬇️⬇️⬇️

売れない営業マンは「商品説明」から入る〜飛行機で救命胴衣の説明を聞かせる方法

CAさんが、

一生懸命に「救命胴衣」の

説明をしても、

ほとんどのお客さんは

聞いていません。

 

 

それは、

多くの人が、

飛行機は落ちない

と思っているからです。

 

 

ですから、

乗客に「救命胴衣」の説明を

聞いてもらえるためには、

それなりの工夫が必要です。

 

 

これは、

ビジネスでも同じことが

言えます。

 

 

売れない営業マンは商品説明から入り、売れる営業マンはお客様の「お困りごと」から入る

という言葉があります。

 

いかにお客様の「お困りごと」

にフォーカスして、

お客様の真の課題に

気づいていただくか、

これがとても大切です、

というお話です。

 

 

そして、

第2位の記事はコチラ。

⬇️⬇️⬇️

ビッグモーター・不当解雇で450万円支払い命令・安易な解雇にはどんなリスクがあるのか?

何かと今話題の

「ビッグモーター」

 

 

同社の茨城県内の店舗に

勤務していた車両整備士の

30代の男性が、

上司の個人的な感情を理由に

解雇されたとして、

解雇無効の裁判を

起こしていました。

 

 

この裁判の判決があり、

水戸地方裁判所は、

不当解雇と認定し、

同社に対して450万円の

賠償を命じました。

 

 

日本の法律では、

社員の解雇はそう簡単には

認められません。

 

 

もし安易に社員を解雇すると、

後で裁判で争われて

「不当解雇」と認定

されてしまいます。

 

 

そうなると、

多額のバックペイの支払いを

余儀なくされる場合が

ありますので、

注意が必要です、

というお話です。

 

 

そして、

第3位の記事はコチラ。

⬇️⬇️⬇️

【建設業2024年問題】いったいどんな法的リスクがあるのか??

建設業の「2024年問題」

と言われるものがあります。

 

 

「働き方改革」の一環で、

社員の残業時間の上限規制が

設けられていますが、

これが一部建設業には

適用が猶予されています。

 

 

しかし、

それが来年、

2024年4月からいよいよ

建設業にも適用される

ことになります。

 

 

そこで、

建設業においても、

社員の労働時間の見直しを

余儀なくされる、

それがいわゆる建設業の

「2024年問題」と

言われるものです。

 

 

この記事では、

この建設業の「2024年問題」として、

具体的にどんな

法的リスクがあるのか、

についてお話ししています。

 

 

そして、

第4位の記事はコチラ。

⬇️⬇️⬇️

【お客様は神様です?】悪質な「カスハラ」撃退のための対策5選

顧客からの悪質な

嫌がらせを意味する

「カスタマーハラスメント」

 

 

実は、

「お客様は神様です」

という言葉は、

もともと「客に媚びろ」という

意味ではないそうですね。

 

 

「カスハラ」は、

会社に対する業務妨害でもあり、

従業員に対する不法行為でも

あります。

 

 

そこで、

悪質な「カスハラ」を撃退する

5つの対策についてお話ししています。

 

 

そして、

最後の第5位の記事はコチラ。

⬇️⬇️⬇️

偽の出来高払い制賃金で、1570万円の支払いを命じられる

引越し屋さんで有名な、

「サカイ引越センター」に対して、

東京地裁立川支部は、

社員3名の未払い賃金等で

合計約1570万円の支払いを

命じました。

 

 

この裁判で、

主に争点となったのは、

同社が採用していた

「出来高払い制賃金」

という社員の

給与システムです。

 

 

この会社では、

給与の大部分に

「出来高払い制」が

適用されていました。

 

 

しかし、

裁判所はこの同社で

行われていた

「出来高払い制」が

法的には無効である、

という判断を行いました。

 

 

「出来高払い制賃金」は、

営業職やドライバーなどの

職種で多く

適用されています。

 

 

今回は、

この事件を題材に、

法的な「出来高払い制賃金」の

要件などについて

お話ししています。

 

 

というわけで、

いかがだったでしょうか?

 

 

今回は法律系の記事の

ランクインが目立ちましたね。

 

 

「ビッグモーター」とか、

「2024年問題」とか、

「引っ越しのサカイ」とか、

世間の聞目を集めた

キーワードを題材にした

記事が割と読まれた、

という傾向だったかと

思います。

 

 

9月に入っても、

まだまだ暑さが厳しそうですが、

私のミッション

のために、

これからも引き続き

毎日ブログを書き続けて

いきます。

 

 

いつもお読みいただき、

ありがとうございます。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、対立案件、弁護士は両当事者の代理人になることはできません、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は霞ヶ関の裁判所で仕事、その後は近くの農水省の食堂でランチ。
午後は千葉県の幕張で会議でした。

ご提供中のメニュー

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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