「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

会社の株式が分散するリスク、どう対処したらよいか?

会社法関係

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

会社の株式が、

経営者や後継者以外の

第三者に分散してしまって

いるケースがあります。

 

 

中には、

株主が所在不明になって

しまっているケースも。

 

 

今日は、

会社の株式が分散する

リスクの対処法について

お話しします。

 

 

 

(今日の「棒人間」 株主が分散するのはリスク??)

 

<毎日更新939日目>

会社の株式が分散するリスクとは?

中小零細企業において、

会社の株を経営者か後継者が

きちんと押さえているかどうか?

 

 

もし、

会社の株がそれ以外の

第三者に分散していたら、

どんなリスクがあるか?

 

 

昨日のブログでは、

この辺のお話をしました。

 

【会社の株主】経営者や後継者以外の人が株主となっている場合のリスクとは?

 

会社の経営者や後継者以外の人に

株式が分散している例として、

経営者の親族や、

会社の社員、

会社の取引先が株を

持っているようなケースが

考えられます。

 

 

長年そのままにしておくと、

親族が株を持っている場合は、

相続が発生してさらに株主が

増える可能性があります。

 

 

さらに、

株を持っている社員や取引先が、

退社したり取引が終了したりして、

その後それらの株主とは

すっかり疎遠になり、

所在が不明になって

しまうこともあります。

 

 

会社にとっては、

こうした状態を

放置しておくことは、

とてもリスクがあります。

 

 

肝心な時に会社の重要事項を

決められなかったり、

ある日突然会社の経営に

協力的でない株主が現れて、

会社の経営を妨害される

といったことが考えられます。

 

 

そこで、

このように会社の株式が、

経営者や後継者以外の

第三者に分散して

しまっている場合の

対処法を検討する

必要が出てきます。

 

分散リスクを予防するための対策

まずは、

経営者や後継者以外の株主で、

連絡が取れている

株主に対しては、

個別に交渉をする

ことになります。

 

 

すなわち、

場合によっては、

こうした第三者の株主から

株を買い取るなどの対応が

必要となってきます。

 

 

こうしたことを行う大前提として、

ますそもそも会社の

「株主名簿」というものが

きちんと整備されているかどか。

 

 

「株主名簿」とは、

文字通りその会社の株主に

関する基本情報を記載した

名簿のことを言います。

 

 

具体的には、

株主の氏名、

住所、

その株主が所有する

株式数や株式の種類、

その株主が株式を

取得した日などが

記載されます。

 

 

そして、

この「株主名簿」は、

法律上、

会社の本店にに備えおかなければ

ならないとされています。

 

 

ところが、

中小零細企業においては、

現実問題として、

この「株主名簿」がきちんと

整備されていない場合が

あります。

 

 

この「株主名簿」を整備することは、

会社の株式が分散している

ことの対策の第一歩です。

 

 

どこにどんな株主がいて、

誰が何株持っているかの把握、

これが出発点になります。

 

 

 

所在不明の株主に対する対処法

こうした「株主名簿」の

整備を行ってみて、

中には株主の所在が

不明になって、

連絡ができなくなって

しまっている、

という場合があります。

 

 

会社法でこのような場合の

対処法を定めています。

 

 

すなわち、

会社が株主に対して

株主総会の招集通知などを

送っても5年以上届いていない

ような場合。

 

 

かつ、

その株主が継続して5年間、

利益配当を受け取らなかった場合。

 

 

このような場合には、

会社は、

裁判所の許可を得て

その所在不明の株式を

売却することができると

定められています。

 

 

さらに、

会社はその売却する

株式を自己株式として

買い取ることも可能です。

 

 

ちなみに、

上記の5年間という期間は、

経営承継円滑化法という

特例法の要件を満たす場合には、

1年間に短縮することも可能です。

 

 

このように、

法律上は所在不明株主の問題

に対する手当はなされています。

 

 

しかし、

この手続きは、

裁判所に対する申立が

必要になったりして、

大変に手続が面倒です。

 

 

 

所在不明株主を出さないためには

こうした面倒な

裁判手続きを

避けるためにも、

重要になってくるのが、

そもそもこのような

所在が不明の株主を

出さないように

することです。

 

 

そのために有効なのが、

上記の「株主名簿」の整備に加えて、

1年に1回の定時の株主総会を

きちんと行うことが効果的です。

 

 

中小零細企業においては、

株主総会を開催せずに、

書類上やったことにしてしまう、

という運用がなされている

会社も少なくありませんが、

オススメできません。

 

【株主総会】開いてないのに、書類上やったことにしてしまったら?

 

そもそも、

顔が見えやすい

中小零細企業であれば、

定期的に株主総会を

きちんと開催していれば、

その機会に株主を

把握しやすくなります。

 

 

というのは、

毎年の提示株主総会に先立って、

各株主には総会の招集通知を

送らなければなりません。

 

 

そこで、

連絡が取れなくなってきた

株主を早期に把握し、

対策を考えることが

可能になってきます。

 

 

このように、

株主総会の手続きを

きちんと実施することで、

特に経営者や後継者以外の

第三者の株主が所在不明に

なってしまうリスクを

相当程度防止することが

できるのです。

 

 

というわけで、

会社の株式が分散して

しまうリスクに対する

対処法の第一歩は、

まずは「株主名簿」を

きちんと整備することです。

 

 

この機会に一度、

自社の「株主名簿」を

確認されることを

お勧めします。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

法律相談のお申し込み

 

顧問弁護士サービスについて

 

セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、取引先の権限のない社員と「契約」をしてしまった場合というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、終日在宅勤務。
ブログの他、依頼された契約書の作成や顧問先の書面作成など。
夕方は息子の習い事(英会話)の送迎や、夕食作りなどでした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー