「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【訴えられたらどうしよう?】その対処法を解説します!

裁判

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もし仮に,あなたが誰かから訴えられた場合,

ある日突然裁判所から封書が届きます。

 

 

これを放置してしまうと,知らない間に

裁判所の判決が出てしまって,財産を

差し押さえられてしまうことがあります。

 

 

今日は,万が一裁判を起こされた場合に,

どう対処したら良いか,まずやるべきことは

何かをお話しします(^ ^)

 

 

 

(裁判所のホームページ)

 

 

<毎日更新540日目>

ある日自宅に「訴状」が届いた!

 

昨日のブログで、

 訴えてやる!

というのはほとんど脅しで、本当に裁判を起こしてくる人は少ない、

というお話を書きました。

 

 

【訴えてやる!】と言われたときの対処法

 

ところが、中には本当に裁判を起こされる、ということも

あり得ます。

 

 

裁判を起こされると、ある日突然裁判所から、

 特別送達

書かれた封書が届きます。

 

 

(「特別送達」と書かれた裁判所からの封筒)

 

 

恐る恐るその封筒を開けてみると、中には、

次のような「口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状」

と呼ばれる書類とともに、「訴状」と書かれた書類

が入っています。

 

 

 

ここには、あなたに対する訴状が裁判所に提出されたこと、

裁判の口頭弁論の日時が指定されたので、必ずその日に

裁判所まで来て下さいという内容が書かれています。

 

誰かから裁判を起こされると、裁判所からこれらの

期日呼出状や訴状といった書類が届きます。

 

 

この時点で、普通の人はもうパニック!

 

 

慌てふためいてしまいます。

 

 

しかし、ここは冷静になることが大切です。

 

 

どう対処したら良いか?

上記の裁判所からの封書の中に入っている書類には、

あなたが起こされた裁判の期日が何月何日なので,

その日時に裁判所に来て下さい,ということが書かれています。

 

 

まず,この裁判の期日を必ず確認して下さい。

 

 

また,裁判所からの封書の中には,訴状という原告の主張が

書かれた書類とともに,答弁書と書かれた,このような

書面が入っています。

 

 

 

民事裁判では,

訴えた方を原告,訴えられた方を被告

と言いますが,答弁書は被告が提出する書面です。

 

 

これは,訴状で書かれた原告の主張に対して,

認めるのか,争うのかといったことや,あなたの言い分

などを記載する書面です。

 

 

チェック項目などで比較的簡単に書けるようになっています。

 

 

大切なことは,この答弁書は必ず提出するようにすることです。

 

 

もしこの答弁書を出さずに,裁判期日も欠席してしまった場合,

あなたにとって決定的に不利益な結果となることがあります。

 

 

この場合,欠席判決といって,原告の主張,たとえばあなたに

お金を貸したので1000万円支払えとか,その主張がそのまま

認められる判決が出されてしまいます。

 

 

判決が出されてしまうと,最悪の場合は,あなたの財産が

差し押さえられてしまうこともあります。

 

 

逆に,答弁書さえ出しておけば,裁判の第1回期日だけは,

被告は欠席することができます。

 

 

これは,被告の立場からすれば,一方的に裁判の期日を

指定されても,その日は都合が悪いということは十分

あり得ますので,答弁書さえ事前に出しておけば,

第1回期日だけは欠席することができるとされているのです。

 

 

なので,まず答弁書をきちんと出しておくこと。

 

 

そして、裁判の期日はだいたい1ヶ月ごとに開かれます。

 

 

ですから、第1回期日は欠席したとして,第2回目までの間に

じっくりとこちらの反論を考えたり,弁護士に依頼する場合は,

弁護士を探したりする時間的なゆとりはできることになります。

 

 

この点、弁護士をつけずに自分で裁判に対応することも

可能ですが、裁判の手続は専門的で複雑ですし、

案件の内容によっては専門家である弁護士に依頼した方が

よいケースも少なくありません。

 

 

弁護士に依頼した場合は、先ほどの答弁書の作成・提出や

裁判期日への対応も含めて、すべて弁護士が代理人になって

対応してくれます。

 

 

まとめますと,裁判を起こされた場合は,慌てないで,

まず裁判の期日を確認すること,そして必ず答弁書を出すこと,

その上で,弁護士に依頼するかどうかを検討する

という手順になります。

 

 

このような手順さえきちんとわかっていれば,

決して慌てることはありませんので,

どうか安心してください。

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 訴えられても慌てないで、冷静に対応すること!

ということです。

 

 

ですが、できれば誰かから「訴えられる」

という事態は避けたいもの。

 

 

私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること!

「裁判沙汰」やトラブルを避けるためにも、

これからもこのブログで有益な情報発信をしていきます!

 

 

 

下記の関連動画もご覧ください

⏬⏬⏬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、相手方の同意を得ないで会話を録音する秘密録音というのは、法律的に許されるのか?というテーマでお話しています。

 

 

 

 

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 昨日は、午前中は事務所で仕事、午後はビジネス交流会に参加でした。

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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