「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【パワハラ・会社の責任】会社の安全配慮義務違反とは??

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上司から部下への「パワハラ」

 

 

これは

単に社員同士のトラブルにも見えます。

 

 

しかし

会社が社内のパワハラを放置すると

 

 

会社の安全配慮義務違反の責任を

問われるおそれがありますので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 パワハラ撲滅??)

 

<毎日更新1122日目>

税務署職員のパワハラ裁判

公務員の世界でも

結構「パワハラ」が問題になっています。

 

 

30代の税務署の職員が

上司からのパワハラが原因で

うつ病を発症したとして

 

 

国を訴える国家賠償請求訴訟

を起こしました。

 

 

「国家賠償」というのは

公務員の不法行為があった場合に

国が被害者に対して損害を賠償する制度です。

 

 

このケースでは

 

 

60代の上司が

カーナビの入力に手間どるなどした

男性職員を「バカヤロー」などと叱責したり

 

 

別の50代の上司が「気持ち悪い」

などと発言したとのことです。

 

 

この裁判で

東京地裁は

この上司の言動が

業務上適正な範囲を逸脱して男性に精神的負荷を与えた 

と指摘し

慰謝料や治療費など合計80万円の

損害賠償を認めたとのことです。

 

パワハラ、80万円支払い命令 税務署職員の国賠訴訟

 

 

これは

税務署職員という公務員の世界の話ですが

 

 

民間の会社でも、「パワハラ」をめぐる

社員とのトラブルは増えています。

 

 

たとえば

会社の上司が部下に対して

「パワハラ」を行った場合

 

 

被害を受けた社員が

会社に対して損害賠償を

求めてくることがあります。

 

 

加害者である上司に

賠償請求するならわかるのですが

 

 

なぜ会社に対して請求が

あり得るのでしょうか?

 

 

 

 

 

職場における「パワハラ」とは何か?

ここで

職場におけるパワーハラスメントの

法的な定義を確認しておきましょう。

 

 

法律上の

「パワーハラスメント」は

 

 

労働施策総合推進法という

法律で規定されています。

 

 

この「労働施策総合推進法」は

いわゆる「パワハラ防止法」

と言われる法律です。

 

 

ここで

職場における

パワーハラスメントとは

① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

を言うとされています。

 

 

冒頭の裁判例も

まさに上司の言動が②の

 

 

「業務上の適正な範囲を逸脱」

していたと判断しています。

 

 

 

 

 

 

会社の安全配慮義務とは?

さて

社員同士でパワハラのトラブルが起こった場合

なぜ会社が責任を負わなければならないのでしょうか?

 

 

この点

労働契約法5条では

 

 

会社の安全配慮義務として

次のような規定があります。

使用者(会社)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

 

社員との間の労働契約に基づく

義務の1つとして

 

 

会社は社員に対する

安全配慮義務を負っています。

 

 

これは

会社というものは

社員を使って利益を上げる組織である以上

 

 

そこで働く社員の労働環境の

安全にきちんと配慮すべきである

という考え方が背景にあります。

 

 

たとえば

建設業などで

高所で危険な作業行う場合

 

 

社員が転落したりしないような

配慮が必要なことは、

言うまでもないでしょう。

 

 

これと同じことで

パワハラが横行する職場では

 

 

やはり社員の心身に危険が

伴います。

 

 

ですから

会社はこうしたパワハラを防止するための

配慮が必要になるということなのです。

 

 

もし

会社がこの安全配慮義務を怠って

社員がうつ病になるなど損害が発生した場合は

 

 

会社には契約違反の責任が

発生します。

 

 

すなわち

債務不履行ということで

 

 

社員から損害賠償請求をされる

ということになります。

 

 

そんなわけで

社内のパワハラを放置していると

 

 

直接の加害者だけではなく

会社自体が訴えられて「裁判沙汰」に

なってしまうおそれがあります。

 

 

そこで

会社が主体的に社内のパワハラを

防止する対策をとることが求められます。

 

 

会社が具体的にとるべき対策については

下記のブログ記事にまとめていますので

ご参照ください。

 

【パワハラ防止法】会社のパワハラ防止策として義務化されていること

 

 

それでは

また。

 

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 昨日は、午前中は裁判所で仕事。その後は久しぶりに事務所出勤。新規のお客様の法律相談などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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