「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【マダムシンコ】虚偽求人は違法です

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求人サイトの閲覧数を増やすために、給料の額を

実際よりも多く表示する。

 

 

こんな虚偽広告は違法だし、やってしまうと

さまざまなリスクがありますよ!

というお話です(^ ^)

 

 

(焼き鳥屋に「転職」?)

 

 

<毎日更新545日目>

月給35万円のはずが、実際は17万円?

少し前のことになりますが、人気スイーツの

洋菓子店「マダムシンコ」の運営会社の元従業員が、

求人詐欺の疑惑で労働審判の申し立てを行った

とのニュースがありました。

 

 

 

 

報道によると、この元従業員の男性は、求人サイト

「インディード」経由でこの会社に応募しました。

 

 

このサイトでは

 月給35万円以上(残業代含む)

と記載されていて、さらに、採用面接の場でも

 

 3ヶ月の試用期間後の月給が35万円

と口頭で説明されていたそうです。

 

 

この従業員は正式に採用されましたが、採用後も

上司に対して、「月給35万円」というのを確認

したそうです。

 

 

ところが、

実際に試用期間後に支払われた月給は、なんと

 約17万円

当初提示されていた35万円の約半分だった

とのことです。

 

 

そこで、この元従業員が会社に対して、未払い賃金

約200万円の支払いを求めて、マダムシンコ側に

労働審判を申し立てたそうです。

 

 

そして、マダムシンコに対しては、ネット上などで、

 求人詐欺だ!

ブラック企業だ!

との批判が殺到しているようです。

 

 

虚偽求人は違法です!

ところが、この件に関して、当のマダムシンコ側の弁明は、

 求人サイトの閲覧者を増やすために、給与を高く表示した

というものでした。

 

 

要するに、実際の給料よりも高い金額をサイトに

表示しているという認識はあるが、それはサイトの

閲覧者を増やすためにやった、ということです。

 

 

なんか、これが違法行為であるとの自覚はないような

コメントですね。

 

 

しかし、こうした虚偽求人は違法です。

 

 

まず、労働基準法15条1項で、

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

と定めています。

 

 

さらに、職業安定法という法律があり、その65条9号では、

虚偽の広告をなし、または虚偽の条件を提示して、

労働者の募集等を行った場合には、

 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

という罰則が定められています。

 

 

ですから、求人サイトの閲覧数を増やすためであれ

何であれ、こうした虚偽の広告を行うことは、

明確に違法な行為ですから注意が必要です。

 

 

また、上記のマダムシンコのケースのように、

月給35万円との求人広告を出して、その後も

口頭で月給35万円と言っていた場合には、

「月給35万円」という条件の雇用契約が成立していた、

と認定される可能性があります。

 

 

そうなるとどうなるか?

 

 

「月給35万円」と実際に支払われていた給料額との差額は、

 未払賃金

ということになります。

 

 

そうなると、後々で従業員から、過去分の未払賃金を

さかのぼって請求されるリスクがあり、その金額は

数百万円に上る可能性もあります。

 

 

そうなると、従業員から労働審判や裁判を起こされる

という事態に発展してしまいます。

 

 

私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること

 

トラブルを避ける、という観点からも、求人サイトの閲覧者

を増やすために、安易に虚偽求人をやるのはご法度ですね!

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 虚偽求人はご法度!

ということです。

 

さらに、今の時代はこうした企業の違法行為は

あっという間にインターネット上でさらされます。

 

 

ネット上で

 ブラック企業だ!

との悪評が広がり、炎上してしまいます。

 

 

このように、企業に関するネガティブな評価が

広まった結果、企業の信用やブランド価値が低下し、

損失を被るリスクのことを「レピテーションリスク」

と言います。

 

 

求人サイトの閲覧数を増やすために、こうして

安易に実際と違う情報を載せてしまうと、

このようなレピテーションリスクが高まります。

 

 

一度ネット上で「ブラック企業」とのレッテルを貼られると、

それはずっと残ってしまいますので、気をつけたいものですね。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

会社の社長が重度の認知症になってしまい、しかもこの社長が会社の全株式を持っていたら、会社の事業はどうなってしまうのか? 今回はこんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は横浜マラソンに出場。約3年ぶりのフルマラソンでした。
ブランクと練習不足がたたり、27キロ過ぎで急にスピードダウン。
あとは、「歩きたい」「止まりたい」という欲望と戦いながらの地獄の15キロ。なんとかボロボロになりながら、完走ゴールできました。

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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