「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「時間がないからすぐにサインして」に応じることの危険

契約書

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取引相手が持ってきた契約書。

 

 

内容がよくわからないけど

大丈夫だろうと思ってとりあえず

求められるままにサイン。

 

 

後でよく見ると

自社に決定的に不利な契約書になっていた

などということがあります。

 

(内容を確認せずにサインする危ない人)

 

<毎日更新1144日目>

「時間がないからすぐにサインして」に応じた人の末路

時間がないから、とりあえずすぐサインしてと言われて、ついサインしてしまったんですよね・・・

都内で会社を営むA社長。

 

 

取引先の担当者が会社にやってきて

新規の取引の契約書を持ってきました。

 

 

その担当者が何やら慌てていて

A社長、今日はちょっと時間がないんです。内容は後で読んでおいてもらえばいいので、ここに社長のサインと印鑑を下さい。

というので

A社長はつい契約書に

サインしてしまいました。

 

 

さてさて

取引が進んだ後になって

 

 

この時の契約書をよく

見返してみるとビックリ。

 

 

契約書の内容が

ことごとく自社に不利な

内容になっているのです。

 

 

こんなときにありがちな

契約書の内容として

・自社が契約違反をしたときの違約金が、異常に高額に設定されている。
・自社が納品する期限がとても厳しく設定されており、納期に遅れた場合のペナルティーも高額に設定されていた
・相手が自社に対して返品や交換を求める際の条件が緩く、余計な費用がかさむ可能性がある
・相手方の支払い条件が緩い(期限が異常に長いとか、分割払いになっている)
・契約を解除する条件が非常に厳しく、簡単に解除できないとか、解除する際に高額の違約金が設定されている
・自社が開発した製品や技術に関する知的財産権が相手方に譲渡される条項が入っていた

などなど。

 

 

実際

取引相手が作ってきた

契約書というものは

 

 

作った取引先にとって有利な

内容になっていることが

ほとんどです。

 

 

相手方に有利ということは

こちらにとっては不利な

条項もあるわけです。

 

 

そんな

自社にとって不利になる条項を

契約書にしれっと入れられる

 

 

ということは少なくないのです。

 

 

 

 

 

契約書に署名・押印することの意味

そんな!こっちは、相手が急ぐからとりあえずサインしてくれと言われたからサインしただけなんです。
それなのに、自社がそんな不利になる契約書って、有効なんですか??

A社長が憤る気持ちはわかります。

 

 

確かに

例えば監禁されて無理やり

サインさせられたとか

 

脅されてサインさせられた

というような場合は

そもそも契約の有効性が問題となります。

 

 

しかし

そうした事情がない場合

契約書に署名・押印するということは

 

 

その契約書に記載された内容について

すベて合意しました

 

 

という意思を表示したと

いうことになるのです。

 

 

残念ながら

相手から急かされたという程度の事情は

契約の有効性には影響しません。

 

 

あくまで、署名・押印した以上

その契約書に書かれた内容

についてはすべて認めた

 

 

ということになってしまうのです。

 

 

 

 

 

 

よくわからない書類はいったん持ち帰る、という習慣

しかし

意外にも今回のA社長のような事例は

割とよく見聞きします。

 

 

確かに

契約書というのは

 

 

普段見慣れない専門用語

などが並んでいますし

文章もとても読みにくい。

 

 

一般の方にとっては

あれは外国語の文章だと

思った方が良いでしょう。

 

 

だから

その場できちんと確認するのが面倒だ

という気持ちもよくわかります。

 

 

しかし

外国語で何が書かれているか

わからないからこそ

 

 

内容も確認せずに

署名・押印してしまうのは

とても危険なことなのです。

 

 

ですから

よくわからない文書にサイン

してくれと言われた場合

 

 

どんなに急かされても

その場でサインしてはいけません。

 

 

必ず一度持ち帰り

内容を確認した上でサインするなり

なんなりするようにして下さい。

 

 

さらに

契約書が外国語である以上

「翻訳」が必要となります。

 

 

ご自身で持ち帰って

読んでみてもよくわからない

という場合もあるでしょう。

 

 

その場合は

必ず専門の弁護士に

契約書を見てもらい

 

 

自社にとって不利な点は

ないかどうか確認して

もらうようにして下さい。

 

 

いずれにしても

 

 

よくわからないものには

その場でサインしない

いったん持ち帰る。

 

 

この習慣を徹底して

いただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

最新動画 

契約書にハンコは必要か?どんな意味がある??

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日事務所で仕事。午前中は事務所の所内会議、午後は学生時代の先輩の法律相談などでした。

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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