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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【24億円横領?】社員の横領事件に対する対処法

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中小零細企業では

実は社員の横領事件が発生

することは少なくありません。

 

 

社員の横領事件が起きる背景と

起きた場合の対処法について

まとめてみました。

 

(今日の「棒人間」 世の中で結構起きている「横領事件」)

 

<毎日更新1154日目>

経理担当課長が24億円横領??

たった1人で

24億円という巨額のお金を

何に使ったのでしょう?

 

 

東京都江戸川区にある

自動車部品会社の経理担当課長が

 

 

業務上横領で逮捕されたとの

報道がありました。

 

自動車部品会社の元社員逮捕 横領疑い、被害24億円か

 

この社員は

2009年から2014年までの5年間で

会社の口座を管理する立場で

 

 

合計約24億5000万円を

着服したとのことです。

 

 

果たして

会社の一社員が24億円も横領する

ことができるのでしょうか?

 

 

実はこの社員の横領事件

結構いろいろな会社で

起きているのです。

 

 

大抵のパターンは

最初から大きな金額の

横領などはありません。

 

 

最初は

たとえば5000円とか1万円といった

小さな金額から始まることがほとんどです。

 

 

最初は誰でも

犯罪行為に手を染めるということで

良心の呵責があるものですが

 

 

やってみるとびっくりするくらい

簡単にできてしまう。

 

 

しかも

誰にも気づかれない。

 

 

ということで

段々と気が大きくなり

 

 

着服する金額も1回で50万円

100万円と大きくなっていきます。

 

 

5年間も社員が横領をし続けていて

会社はそれに気づかなかったのか?

 

 

実は

金額の大小はあれ

 

 

中小零細企業では往々にして

こういうことが起きがち

だったりします。

 

 

 

 

社員の横領事件はなぜ発生するのか?

中小零細企業の場合

限られた人数で会社の業務を回していますので

いわゆる「業務の分業化」が進んでいます。

 

 

会社のお金のことは

経理担当者1人に任され

 

 

この人が言わば「金庫番」として

誰よりも会社のお金の

管理に詳しくなります。

 

 

こうした「分業化」は

確かに仕事が効率化する

というメリットはあります。

 

 

しかし

会社のお金のことが

 

 

経理担当者1人に

「ブラックボックス化」してしまう

という問題があります。

 

 

横領事件が起きる背景には

このように1人の社員が長年経理を

担当しているということが多いのです。

 

 

それと

横領する社員が

 

 

プライベートで借金やギャンブルといった

お金の問題を抱えていることも多いです。

 

 

また

この手の会社では

 

 

横領する社員が社長などに

強い不満を持っている

ことも少なくありません。

 

 

日頃の社長と社員との

信頼関係の歪みから

 

 

思わぬ「横領事件」に発展

することがあるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

社員の横領事件に対する対処法

さてさて

社員の横領事件が発覚した場合

会社としてはどう対処すべきでしょうか?

 

 

この点

会社のお金を着服する行為は

 

 

刑法上の業務上横領罪

という犯罪行為に当たります。

 

 

ですから

まず刑事事件にするかどうか

 

 

具体的には警察に被害届や告訴状を

出すかどうかを検討

しなければなりません。

 

 

次に

その社員の地位をどうするか

という問題です。

 

 

会社のお金を着服するという

横領事件を起こした以上

 

 

やはり信頼関係は破綻していますので

何らかの形でその社員に会社を

辞めてもらうことは避けられないでしょう。

 

 

この場合も

懲戒解雇という処分を会社が行うのか

 

 

あるいは形式上は社員の「依願退職」

という形をとるのかを

決めなければなりません。

 

 

そして

横領されたお金をどう回収するか

という問題が最後に残ります。

 

 

横領された金額にもよりますが

通常はなかなか一括でお金を

返してもらうことは難しいでしょう。

 

 

そこで

毎月いくらずつと決めて

 

 

分割で返済してもらう

というのが一般的です。

 

 

その場合は

返済期間が長期に及ぶことも多いので

 

 

必ず返済合意書のような

「書面」を作るようにしてください。

 

 

その書面の中に返

済すべき総額

月々の分割返済額

 

 

支払いを怠った場合の

ペナルティーなどを

記載しておきます。

 

 

また

もし可能であれば

 

 

連帯保証人をつけて

もらうことも検討すべきです。

 

 

連帯保証人をつける場合には

必ず書面にしないと

 

 

連帯保証契約自体が

効力を生じませんので

この点は注意が必要です。

 

 

いずれにしても

社員の横領事件が発生した場合

 

 

上記のとおり会社としていくつかの

重要な判断をしなければ

ならないことになります。

 

 

そこで

そのような場面では

 

 

なるべく弁護士に相談する

ことをお勧めします。

 

 

社員の横領事件は

決して「他人ごと」ではありません。

 

 

不幸にして社員の横領事件が発覚した場合

事後的な対処を誤らない

ようにしたいものです。

 

 

それでは

また。

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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