インフルエンサーなどに対して
商品を無償にするから
自社商品をSNSに投稿してほしい。
こんなことを依頼する行為は
「ステルスマーケティング」であるとして
景品表示法で規制されています。
これからの時代
やはり企業が「口コミ」を操作するという発想は
やめた方がよさそうです。
(今日の「棒人間」 ステマはNG?)
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大正製薬が
いわゆるステルスマーケティングを
行なったということで
景品表示法違反の措置命令を受けた
と消費者庁が公表しています。
それによると
大正製薬は
自社のオンラインショップの中で
「NMN taisho」というサプリメントを
販売していました。
そんな中
大正製薬は
第三者に対して
この商品を無償で提供する
ことなどを条件に
このサプリについてInstagramに
投稿するように依頼した
とのことです。
その上で
この第三者がInstagramに投稿した
ものを自社のサイトで一部抜粋し
などと表示したとのことです。
要するに
インフルエンサーなどSNSで
一定の影響力のある人に
商品の無償提供などを条件に
自社の商品の紹介を依頼したことが
いわゆる「ステマ」として
問題にされているようです。
ステルスマーケティング(ステマ)とは
事業者が
第三者のコメントや投稿
などのように見せかけて
自社の商品やサービスを
広告することを意味します。
要するに
事業者にとっては
自社の商品やサービスを
売り込むための広告です。
しかし
ステマの問題点は
一般の消費者にとってはそれが
「広告」であると認識できないこと。
事業者から依頼を受けた
インフルエンサー(第三者)が
あたかも自分がその商品やサービスを使い
自分の意見であるかのように
SNSなどに投稿を行う。
すると
一般消費者には
それが実は事業者による
「広告」だと分かりませんので
そのインフルエンサーなどが行なった
投稿の内容を鵜呑みにしがちです。
そこで
もしそれが広告であるならば
きちんと「広告」であることを
明示させることにしたのが
いわゆるステマの規制です。
つまり
インフルエンサー等の第三者が
行う投稿などについて
事業者が一定以上の
関与をするのであれば
正面からそれが「広告」であることが
一般消費者から明確に
わかるようにする必要がある
ということなのです。
具体的には
景品表示法という法律で
このステマが規制されています。
ここで
インフルエンサー等の
第三者が行う投稿(表示)に
事業者が関与していると
認められるかどうかは
などを踏まえて
総合的に判断するとされています。
冒頭の大正製薬の事例ですが
第三者に対して
商品を無償提供することを条件に
Instagramに商品の
紹介を依頼する行為は
まさに上記の基準に当てはまり
ステルスマーケティングとして
規制される行為なわけです。
この景品表示法に違反して
ステマを行った場合には
消費者庁による措置命令の対象になったり
企業名が公表されてしまうリスクがあります。
この措置命令では
そうした行為の撤回や
再発防止などが明示されます。
上記の大正製薬の事例でも
同社が行った表示が
「一般消費者に誤認される
おそれがあるものであり
景品表示法に違反するものである旨を
一般消費者に周知徹底すること」
さらに
「再発防止策を講じて
これを役員及び従業員に周知徹底すること」
などの措置命令が出されています。
そして
この措置命令に違反した場合には
という罰則も定められています。
このように
安易にステマの依頼を
行ってしまうことは
企業として大きな
リスクがあります。
やはり
これからの時代は
「口コミ」を事業者が操作する
という発想はやめた方が良さそうです。
広告なら広告として
正々堂々とその商品やサービスの
良さを地道にアピールしていく
これが大切ではないかと思います。
情報発信者としても
肝に銘じておきたいところです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。