悪質なカスハラ加害者の氏名を
自治体のホームページで公表するという
新たなタイプのカスハラ
防止条例が制定されました。
氏名の公表というのは
果たしてカスハラ被害の防止に
つながるのでしょうか?
(今日の「棒人間」 氏名を公表された??)
<毎日更新1333日目>
おりゃ〜!土下座して謝らんかい!!
カスハラで、あなたの「氏名」が公表されるかも知れませんよ。
三重県桑名市で
「カスタマーハラスメント」の防止を
目的とした条例が成立しました。
理不尽客の氏名公表「カスハラ」条例成立 悪質事案で、三重・桑名
カスハラ防止に関する条例は
東京都をはじめ
今全国で制定されつつあります。
【東京都のカスハラ条例】企業のカスハラ対策なし、が70%超?
ただ
今回の三重県桑名市のカスハラ条例は
特徴的な点が1つあります。
それは
悪質な事案については
加害者の「氏名」を公表する
規定が定められたこと。
この条例では
被害を受けた事業者などが行政に相談し
有識者らで構成する対策委員会が
「カスハラ」だと認定した場合に
行政が事案の概要を公表し
加害者に警告をするというものです。
そして
それでも状況が改善しない場合には
市のホームページに1ヶ月程度
加害者の氏名や住所の一部が掲載される
というものです。
市は今後
そうした氏名公表措置等に当たる
悪質な事案の具体例などを紹介する
ガイドラインを作成するそうです。
いずれにしても
このような措置を盛り込んだ
カスハラ条例の制定は
全国で初めてとのことです。
いくら加害者とはいえ
個人の「氏名」を公表するというのは
かなり強力な措置
と言えるでしょう。
ただ、背景には
それだけ世の中で「カスハラ」の
被害が増えていることを意味しています。
カスハラ
すなわちカスタマーハラスメント
というのは
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
と定義されています。
簡単に言えば
お客様のクレームなどのうち
その内容や手段などが常識的な
範囲を超えて不相当なもので
それによって労働者の就業環境が
害されるものを意味します。
不当な嫌がらせ行為を受けて
社員の働く環境が害される
ということですね。
元々は
コロナ禍で人々のストレスがたまり
そうした世の中の人々の
ストレスのはけ口として
カスハラ行為が増えてきた
と言われています。
ただ
私はそれだけではなく
日本人特有の「お客様は神様です」
という思想が影響しているように
思われます。
お金を払っている客なのだから
多少の理不尽なことを
行なっても許される。
客なのだから
丁寧なサービスを受けて当たり前。
抵抗できない立場にあるお店の
店員さんなどに対して行われる
卑劣な行為と言えるでしょう。
ただ
最近ではスーパーなどの小売店や
観光業などだけではなく
工務店や葬祭業
介護業界や不動産業界など
幅広い業界にカスハラ被害が
広がっていると感じます。
「俺はお客だ!」と威張っている
カスハラ加害者にも
弱点はあります。
私の経験でも
カスハラ加害者というのは
公的な権威に弱い
という面があります。
具体的には
警察や弁護士
行政といった人たちが出てくると
態度が一変することがあります。
私も
カスハラ被害のご相談を受けて
加害者に対して内容証明を
出すことがあります。
そうすると
それまで散々ひどいカスハラを
していた相手が急に大人しくなる
ということは何度も経験しました。
おそらく
カスハラ加害者というのは自身も
どこかで理不尽で許されない行為を
行なっているという自覚が
あるのでしょうね。
ですから
今回の三重県桑名市の条例のように
悪質な場合は氏名が
公表される可能性がある
というのは
周知すればカスハラに対する
一定の抑止効果はあるかも知れません。
いずれにしても
カスハラは「公的な権威」に弱い。
これは覚えておかれた方が
良いかと思います。
もしカスハラ被害に遭われている方は
とにかく一人で
あるいは組織だけで抱え込まないで
相談することが重要です。
いずれにしても
カスハラ加害者に対応する際には
カスハラ加害者の弱点も
知っておくことですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。